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期中財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第37号)等の解説

有限責任監査法人トーマツ 公認会計士  山田ᅠ正顕

1.ᅠ はじめに

企業会計基準委員会(ASBJ)より、2025年10月16日に、企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」(以下「期中会計基準」という)及び企業会計基準適用指針第34号「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「期中適用指針」といい、期中会計基準と合わせて「期中会計基準等」という)、企業会計基準第38号「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正」(以下「中間作成基準等の一部改正」という)並びに関連する企業会計基準及び企業会計基準適用指針の改正が公表された1。また、実務において参考となる情報を提供することを目的として、補足文書「実務対応報告及び移管指針において定めている期中の取扱い」(以下「補足文書」という)が同時に公表された。

なお、本稿では下記の基準については以下の表記を行っている。

  • 企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」:中間会計基準
  • 企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」:中間適用指針
    中間会計基準と中間適用指針を合わせて「中間会計基準等」という。
  • 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」:四半期会計基準
  • 企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」:四半期適用指針
    四半期会計基準と四半期適用指針を合わせて「四半期会計基準等」という。
  • 「中間連結財務諸表作成基準」、「中間連結財務諸表作成基準注解」、「中間財務諸表作成基準」及び「中間財務諸表作成基準注解」:合わせて「中間作成基準等」という。
  • 企業会計基準公開草案第83号「期中財務諸表に関する会計基準(案)」等:公開草案
  • 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号):連結財務諸表規則
  • 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号):財務諸表等規則
  • 連結財務諸表規則第1条第1項第2号に規定する第一種中間連結財務諸表及び財務諸表等規則第1条第1項第2号に規定する第一種中間財務諸表:合わせて「第一種中間財務諸表等」という。
  • 連結財務諸表規則第1条第1項第3号に規定する第二種中間連結財務諸表及び財務諸表等規則第1条第1項第3号に規定する第二種中間財務諸表:合わせて「第二種中間財務諸表等」という。

2.ᅠ 期中会計基準等の公表の経緯

2022年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、四半期開示の見直しとして、上場企業について金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」すること及び開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することが示され、2023年11月に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)が成立し、これにより金融商品取引法(昭和23年法律第25号)が改正された。これを受けて、ASBJより、2024年3月に中間会計基準等が公表された。

この中間会計基準等を最終化するにあたって2023年12月に公表された企業会計基準公開草案第80号「中間財務諸表に関する会計基準(案)」等では、今後、中間会計基準等と四半期会計基準等を統合した会計基準等の開発を検討する方向性に関して、意見が募集された。寄せられた意見では、中間決算と四半期決算で同じ会計基準等に基づき決算ができるようにするという方向性については反対していないと考えられたため、中間会計基準等と四半期会計基準等を統合した会計基準等を開発することが決定され、2025年4月23日に公開草案が公表された。その後、ASBJに寄せられたコメントを踏まえて検討が行われ、公開草案の内容を一部修正したうえで最終化されたものである。

3.ᅠ 開発にあたっての基本的な方針

(1)中間会計基準等及び四半期会計基準等の統合

期中会計基準等は、企業の報告の頻度(年次、半期、又は四半期)によって、年次の経営成績の測定が左右されてはならないとする原則を採用している(期中会計基準BC16項)。この原則を採用した場合に会計処理に影響が生じる可能性のある項目は、中間適用指針において経過措置として定められた次の項目であり、個別に検討を行い、期中適用指針において取扱いを定めている(期中会計基準BC16項)。

①  一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理(期中適用指針第3項(2))
②  有価証券の減損処理に係る切放し法(期中適用指針第4項)
③  棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法(期中適用指針第7項)
④  未実現損益の消去における簡便的な会計処理(期中適用指針第31項(2))

上記①及び④については、四半期適用指針及び中間適用指針と類似の方法が定められている。一方、上記②及び③については、期中洗替え法を原則としたうえで、期中適用指針の適用前から中間適用指針又は四半期適用指針に基づき切放し法を適用していた場合には例外的に継続適用を認め、期中切放し法を適用している場合、その旨を注記することが定められている。

また、期中会計基準等では、次のとおり中間会計基準等及び四半期会計基準等から章立てを変更している(期中会計基準BC18項)。

  • 第一種中間財務諸表等及び四半期財務諸表2に共通の取扱いと四半期財務諸表のみに適用される取扱いを区分し、独立した章とする。
  • 期中連結財務諸表と期中個別財務諸表で重複する定めは共通の取扱いとして定め、期中連結財務諸表又は期中個別財務諸表に固有の一部の取扱いと区分する。

(2)中間会計基準等及び四半期会計基準等以外で定めていた期中の取扱い

① 他の会計基準等についての修正の方針

中間会計基準等及び四半期会計基準等以外の他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下、「他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針」という)の一部において定められていた四半期財務諸表又は第二種中間財務諸表等の取扱いについて、個別のテーマに関する企業会計基準及び企業会計基準適用指針については年度の会計処理及び開示を取り扱うものと整理し、期中財務諸表3の取扱いは期中会計基準等に、第二種中間財務諸表等の取扱いは中間作成基準等にそれぞれ集約している。

一方、実務対応報告及び移管指針で定めていた四半期財務諸表又は第二種中間財務諸表等の取扱いについては、期中会計基準等又は中間作成基準等に取り込まず、用語の置き換え等により対応している。なお、実務対応報告及び移管指針において定めている期中財務諸表の取扱い及び第二種中間財務諸表等の取扱いは、期中会計基準等とあわせて公表された補足文書の別紙に記載されている。

② 期中会計基準等における取込みの方針

期中会計基準等では、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針において定めていた四半期財務諸表の取扱いを次の方針により取り込んでいる(期中会計基準BC19項)。

  • 会計処理については、四半期固有の取扱いを定めたもののみを期中会計基準等に引き継ぎ、年度と同様の取扱いを定めたものは引き継がない。
  • 注記事項については、期中会計基準等において開示が求められていない注記事項は原則として期中財務諸表において開示を要しないと考えられるとする注記事項に関する基本的な考え方を示したうえで、開示を求めるもののみを引き継ぎ、四半期財務諸表での注記を省略できるとの定めは引き継がない。

一方、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針において第二種中間財務諸表等の取扱いを定めていたもののうち四半期財務諸表及び第一種中間財務諸表等の取扱いを定めていない取扱い(役員賞与の会計処理並びに自己株式の処分及び消却)については、期中財務諸表における取扱いを明らかにし、期中適用指針に定めている(期中会計基準BC20項)。

③ 中間作成基準等における取込みの方針

中間作成基準等の一部改正では、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針において定められていた中間連結財務諸表及び中間財務諸表の取扱いを、内容を維持して第二種中間財務諸表等の取扱いとして取り込んでいる。なお、連結財務諸表規則又は財務諸表等規則のみで定められている第二種中間財務諸表等の取扱いは取り込んでいない(中間作成基準等の一部改正BC5項及びBC6項)。

4.ᅠ 期中会計基準等の概要

(1)範囲

期中会計基準等は、期中財務諸表を作成する場合に適用する。つまり、期中会計基準等は、年度より短い期間の企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について報告するために期中財務諸表を作成する場合に適用される。具体的には、金融商品取引法に基づく半期報告書において開示される第一種中間財務諸表等が含まれる(期中会計基準BC21項)。

一方、第二種中間連結財務諸表等については、中間作成基準等を適用するとされているため、期中会計基準等の適用対象となる期中財務諸表には含まれないことが明確化されている(期中会計基準第3項及びBC22項)

(2)期中財務諸表の範囲等

期中会計基準等では、期中財務諸表の範囲は以下のとおりとされている。

ただし、期中連結財務諸表を開示する場合には、期中個別財務諸表の開示は要しない。

また、6か月ごとより高い頻度で期中会計基準に従い期中財務諸表を作成する場合には、中間会計期間を除き期中会計期間4において期中キャッシュ・フロー計算書の開示の省略を行うことができる。この場合には、最初の期中会計期間より開示の省略を行う(期中会計基準第28項)。

6か月ごとより高い頻度で期中会計基準に従い期中財務諸表を作成する場合には、上記②の開示対象期間に加え、期中会計期間及び前年度における対応する期間の期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書及び期中包括利益計算書を開示することができる。この場合には、最初の期中会計期間より開示を行う(期中会計基準第29項)。

(3)会計方針

期中財務諸表の作成のために採用する会計方針は、期中特有の会計処理を除き、原則として年度の財務諸表の作成にあたって採用する会計方針に準拠しなければならない。

ただし、期中連結財務諸表の開示対象期間に係る企業集団又は期中個別財務諸表の開示対象期間に係る企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることができる(期中会計基準第9項)。

また、前年度の財務諸表及び直前の期中財務諸表を作成するために採用した会計方針は、これを継続して適用し、みだりに変更してはならない(期中会計基準第10項)。

(4)期中特有の会計処理

期中会計基準では、期中特有の会計処理として、中間会計基準等及び四半期会計基準等と同様に、原価差異の繰延処理及び税金費用の計算が定められている(期中会計基準第14項)。

(5)期中財務諸表の作成における会計処理

期中会計基準等では、【図表3】のように簡便的な会計処理を含む会計処理が定められている。

① 他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針で定めていた四半期財務諸表の取扱い

他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針で定めていた四半期財務諸表の取扱いで、期中会計基準等に取り込まれた会計処理は以下の項目である。

  • のれんの償却開始時期(期中適用指針第14項)
  • 企業結合日に認識された繰延税金資産及び繰延税金負債への取得原価の配分額の見直し(期中適用指針第21項)

② 他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針で定めていた中間財務諸表の取扱い

他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針で、第二種中間財務諸表等の取扱いを定めていたもののうち四半期財務諸表及び第一種中間財務諸表等の取扱いを定めていない取扱いとして、期中財務諸表における取扱いを明らかにし、期中会計基準等に取り込まれた会計処理は以下の項目である(期中会計基準BC20項)。

  • 自己株式の処分及び消却の会計処理の結果、期中決算において、その他資本剰余金の残高が負の値になった場合の洗替処理(期中適用指針第68項)
  • 役員賞与の金額が事業年度の業績等に基づき算定される場合(期中適用指針第15項)

(6)注記事項

財務諸表利用者が期中財務諸表を理解する上で重要と考えられる事項は期中会計基準において定めることとしているため、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針で定められている注記事項については、原則として記載を要しないと考えられるとされているが、期中会計基準で定めた項目は最小限の項目であることから、これを上回る開示を行うことは妨げられないとしている(期中会計基準BC34項)。

① 期中財務諸表の注記事項(期中会計基準第24項)

(1)  重要な会計方針について変更を行った場合には、変更を行った期中会計期間以後において、その内容、その理由及び影響額
(2)  遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、(1)のほか、その理由、会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
(3)  前年度において、前年度の最初の期中会計期間の末日後に自発的に重要な会計方針について変更を行っており、かつ、遡及適用により、当年度に比較情報として開示する前年度の期中財務諸表と、前年度に開示した期中財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨
(4)  会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、変更を行った期中会計期間以後において、その内容及び影響額
(5)  会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合には、変更を行った期中会計期間以後において、変更の内容、その理由及び影響額
(6)  期中特有の会計処理を採用している場合には、その旨及びその内容
(7)  セグメント情報等に関する事項
ᅠ ①  報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高
ᅠ ②  企業結合や事業分離などによりセグメント情報に係る報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合には、その概要
ᅠ ③  報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書の利益(又は損失)計上額の差異調整に関する主な事項の概要
ᅠ ④  報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法に重要な変更があった場合には、変更を行った期中会計期間以後において、その内容
ᅠ ⑤  前年度において④の変更を行っており、かつ、前年度の対応する期中会計期間と当期中会計期間との間で、①の報告セグメントの区分方法又は利益(又は損失)の測定方法に相違がみられる場合には、その旨、変更後の方法に基づく前年度の対応する期間の①及び③の事項
ᅠ    なお、当該事項のすべて又はその一部について、記載すべき金額を正確に算定することができない場合には概算額を記載することができる。また、記載すべき金額を算定することが実務上困難な場合には、その旨及びその理由を記載する。
ᅠ ⑥  固定資産について重要な減損損失を認識した場合には、その報告セグメント別の概要
ᅠ ⑦  のれんの金額に重要な影響を及ぼす事象(重要な負ののれんを認識する事象を含む。)が生じた場合には、その報告セグメント別の概要
(8)  収益の分解情報に関する事項
ᅠ ①  顧客との契約から生じる収益について、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に分解した情報
ᅠ ②  ①に従って開示する収益の分解情報と、(7)①報告セグメントの売上高との間の関係を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報
ᅠ ③  ①及び②の事項は、(7)に含めて記載している場合には、当該注記事項を参照することにより記載に代えることができる。
(9)  1株当たり期中純損益、潜在株式調整後1株当たり期中純利益及び当該金額の算定上の基礎
(10)  配当に関する事項
(11)  株主資本の金額に著しい変動があった場合には、主な変動事由
(12)  期中会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消するあるいは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、その旨及びその内容等
ᅠ   ただし、期中会計期間の末日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合には、注記することを要しない。
(13)  事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合には、その状況
(14)  重要な保証債務その他の重要な偶発債務
(15)  重要な企業結合に関する事項
ᅠ ①  取得とされた重要な企業結合
ᅠ    企業結合の概要、期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書に含まれる被取得企業等の業績の期間、実施した会計処理の概要
ᅠ ②  重要な共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成
ᅠ    企業結合の概要、実施した会計処理の概要
(16)  重要な事業分離に関する事項
ᅠ   事業分離の概要、実施した会計処理の概要、期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
(17)  期中財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象
(18)  期中キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期中会計期間末残高と期中貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(19)  企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項
(20)  過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額

② 期中連結財務諸表を作成する場合の取扱い(期中会計基準第25項)

連結の範囲に含めた子会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社に関する事項その他連結の方針に関する事項について、重要な変更を行ったときには、その旨及びその理由

③ 期中個別財務諸表を作成する場合の取扱い(期中会計基準第26項)

(1)  関連会社に持分法を適用した場合の投資の額及び投資損益の額
(2)  第24項(15)①について、取得企業が存続企業と異なる場合には、パーチェス法を適用したとした場合の期中個別貸借対照表及び期中個別損益計算書に及ぼす損益への影響の概算額

④ 6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合の取扱い(期中会計基準第32項及び第33項)

(ⅰ) 自発的な会計方針の変更
 当年度の最初の期中会計期間より後の期中会計期間以降に自発的に重要な会計方針について変更を行った場合には、第24項(1)又は(5)の記載に加え、最初の期中会計期間より後の期中会計期間以降に変更した理由
(ⅱ) 報告セグメント等の変更
 当年度の最初の期中会計期間より後の期中会計期間以降に第24項(7)④の変更があった場合には、最初の期中会計期間より後の期中会計期間以降に変更した理由
(ⅲ) 期中キャッシュ・フロー計算書の開示の省略
 期中会計期間において期中キャッシュ・フロー計算書の開示の省略を行った場合は、「期中キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期中会計期間末残高と期中貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係」の注記を要しないが、期首からの累計期間に係る有形固定資産及び無形固定資産(のれんを除く)の減価償却費並びにのれんの償却額(負ののれんの償却額を含む)を注記する

5.ᅠ 適用時期

2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の最初の期中会計期間から適用する(期中会計基準第34項)。
また、適用初年度において、期中会計基準の定めに従い会計方針を変更する場合には、新たな会計方針を適用初年度の最初の期中会計期間から将来にわたって適用する(期中会計基準第35項)。

なお、早期適用については定めていない。

6.ᅠ 期中会計基準等の公表による他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針についての修正

本稿「3.開発にあたっての基本的な方針」の通り、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針が定める四半期財務諸表又は第二種中間財務諸表等の取扱いを整理し、四半期財務諸表の取扱いを期中会計基準等へ取り込むこと及び第二種中間財務諸表等の取扱いを定めていたもののうち四半期財務諸表及び第一種中間財務諸表等の取扱いを定めていない取扱いについては、期中財務諸表における取扱いを明らかにしていることから、他の会計基準等に定められていた四半期財務諸表の取扱いと第二種中間財務諸表等の取扱いを削除している。また、中間の取扱いについて第二種中間財務諸表等の取扱いであることの明確化や、設例について「四半期」という表現を具体的な日付に変更する等の用語の置き換え等を行っている。

期中会計基準等の公表に伴い修正される他の会計基準等は次のとおりである。

①  企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」
②  企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」
③  企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」
④  企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」
⑤  企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」
⑥  企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」
⑦  企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
⑧  企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」
⑨  企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
⑩  企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」
⑪  企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
⑫  企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
⑬  企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」
⑭  企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
⑮  企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」
⑯  実務対応報告第6号「デット・エクイティ・スワップの実行時における債権者側の会計処理に関する実務上の取扱い」
⑰  実務対応報告第41号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」
⑱  実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」
⑲  実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
⑳  実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」
㉑  移管指針第4号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
㉒  移管指針第6号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
㉓  移管指針第8号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」
㉔  移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」
㉕  移管指針第12号「金融商品会計に関するQ&A」

7.ᅠ 期中会計基準等及び中間作成基準等の一部改正以外の改正

期中会計基準等及び中間作成基準等の一部改正の公表に合わせて、以下の改正が行われている。 

①  企業会計基準第39号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(その3)」
②  企業会計基準第40号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(その2)」
③  改正企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

8.ᅠ おわりに

期中会計基準等は従来からの取扱いを大きく変更するものではないが、中間会計基準等及び四半期会計基準等が統合され、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針に定められていた期中の取扱いが、期中会計基準等または中間作成基準等に集約されることで、実務上の利便性が向上するものと考えられる。

なお、期中会計基準等の適用にあたっては、連結財務諸表規則及び財務諸表等規則、金融商品取引所の定める規則並びに日本公認会計士協会の公表物等も併せて適用されることが想定されるため、今後、公表される情報にご留意いただきたい。

1  リンク先のASBJのホームページを参照のこと。
(https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2025/2025-1016.html)

2 「四半期財務諸表」とは、四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表をいうとされている(四半期会計基準第4項(3))。

3 「期中財務諸表」とは、期中連結財務諸表及び期中個別財務諸表をいうとされている(期中会計基準第4項(5))。

4  「期中会計期間」とは、1連結会計年度又は1事業年度(以下「年度」という)より短い期間に区分した期間をいうとされている(期中会計基準第4項(1))。

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