金融庁、企業会計基準委員会(ASBJ)や日本公認会計士協会(JICPA)等からの会計に関連する新しい公表をご紹介します。
サステナビリティ基準委員会(以下「SSBJ」という)は、2026年4月24日に「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。
SSBJは、サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」(以下「適用基準」という)のBC19項(1)に記載のとおり、国際サステナビリティ基準審議会(以下「ISSB」という)によりIFRSサステナビリティ開示基準(以下「ISSB基準」という)が新規に公表される又は既存のISSB基準が改訂される場合、SSBJにおいて、SSBJ基準における取扱いについて可及的速やかに検討を開始することとしている。
当該基本的な方針に基づき、ISSBによって、新規のISSB基準の公表又は既存のISSB基準の改訂に向けたデュー・プロセス文書が公表されている次のプロジェクトについて、今後、SSBJにて対応するSSBJ基準における取扱いについて検討を開始することが考えられる。
詳細については、SSBJのウェブページ(https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/2026_0424.pdf)を参照いただきたい。
金融庁及び㈱東京証券取引所は、2026年4月10日に、コーポレートガバナンス・コード(以下「コード」という)の改訂案を公表した。
(1)コードの改訂
コードは、2015年6月1日に適用開始し、2018年6月1日に改訂、2021年6月11日に再改訂された。
このたび「コーポレートガバナンス・コードの改訂に関する有識者会議」においてコードの改訂案が取りまとめられたことを踏まえ、有価証券上場規程の別添「コーポレートガバナンス・コード」を改訂するものである。
(2)コンプライ・オア・エクスプレイン
上場内国会社は、次に掲げる区分に従って、「コードの各原則を実施するか、実施しない場合にはその理由をコーポレート・ガバナンスに関する報告書において説明する」ものとされている。
a.スタンダード市場及びプライム市場の上場会社
基本原則・原則
b.グロース市場の上場会社
基本原則
2026年7月を目途に実施する予定とされている。
上場会社は、改訂後のコードの内容を踏まえたコーポレート・ガバナンスに関する報告書を、準備ができ次第、2027年7月末日までに提出するものとする予定とされている。
意見募集期間は2026年5月15日までとされている。
詳細については金融庁及び東京証券取引所のウェブページを参照いただきたい。
コーポレートガバナンス・コード改訂案の公表について:金融庁
パブリック・コメント | 日本取引所グループ
法務省は、2026年4月2日に「会社法制(株式・株主総会等関係)の見直しに関する中間試案」を公表した。
1.公表の経緯
2005年に成立した会社法(平成17年法律第86号)については、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)及び会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号。以下「令和元年改正法」という。)により、二度にわたって実質的な見直しがされたが、令和元年改正法の成立から5年以上が経過しており、近年の社会経済情勢の変化等に伴い、検討することが必要な会社法に係る課題が複数指摘されるに至っている。
そこで、2025年2月、法制審議会第201回会議において、法務大臣から、「近年における社会経済情勢の変化等に鑑み、株式の発行の在り方、株主総会の在り方、企業統治の在り方等に関する規律の見直しの要否を検討の上、当該規律の見直しを要する場合にはその要綱を示されたい。」との諮問がされ(諮問第127号)、その調査審議のため、法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会(以下「部会」という。)が設置された。
部会では、2025年4月から2026年3月までの間、計12回の審議が重ねられ、2026年3月18日の第12回会議において「会社法制(株式・株主総会等関係)の見直しに関する中間試案」(以下「中間試案」という。)が取りまとめられるとともに、これを法務省において公表し、意見募集手続を行うことが了承された。
今後、中間試案に対して寄せられた意見を踏まえ、要綱案の取りまとめに向けて、引き続き審議を行うことが予定されている。
2.中間試案の概要
中間試案において検討されている内容は以下の通りである。
第1部 株式の発行の在り方に関する規律の見直し
1 株式の無償交付の対象範囲の見直し
2 株式交付制度の見直し
3 現物出資制度の見直し
第2部 株主総会の在り方に関する規律の見直し
1 バーチャル株主総会及びバーチャル社債権者集会
2 実質株主確認制度
3 株主総会のデジタル化に関するその他の検討事項
4 「会議体」としての株主総会等に関する規律の見直し
5 株主提案権に関する規律の見直し
6 その他
第3部 企業統治の在り方に関する規律及びその他の規律の見直し
1 指名委員会等設置会社制度の見直し
2 責任限定契約制度の見直し
3 事業報告等及び有価証券報告書の開示の合理化
意見募集期間は2026年5月22日までとされている。
詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。
「会社法制(株式・株主総会等関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
金融庁は、2026年4月1日に、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布した。
また同時に、2026年2月20日に公表された企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の訂正が行われた。
1.「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布
(1)改正の概要
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和七年法律第六十三号)及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」(令和七年厚生労働省令第百二十五号)の施行に伴い、企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号様式(記載上の注意)(58-3) 従業員の状況等について(別紙1)のとおり改正が行われ、所要の規定の整備が行われた。
(2)公布・施行日
本改正に係る内閣府令は2026年4月1日付で公布・施行されている。
2.企業内容等開示ガイドラインの訂正
2026年2月20日に公表された企業内容等開示ガイドラインの改正のうち、5-19-3-3の改正内容に過誤があったため、(別紙2)のとおり訂正が行われた。
詳細については金融庁のウェブページを参照いただきたい。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布等について:金融庁
公益財団法人財務会計基準機構(FASF)企業会計基準諮問会議(以下「基準諮問会議」という。)は、2026年4月1日に、「のれんの非償却の導入及びのれん償却費計上区分の変更」に関する情報要請を公表した。
基準諮問会議では、第54回企業会計基準諮問会議(2025年7月11日開催)において、新規テーマとして提案された「のれんの非償却の導入及びのれん償却費計上区分の変更」により会計基準として改善が見込まれるかどうかについて企業会計基準委員会(ASBJ)に利害関係者に対する意見聴取を依頼し、これまでに8回の公聴会が開催された。
第56回企業会計基準諮問会議(2026年3月13日開催)においては、これまでに実施された意見聴取及び情報収集について報告が行われるとともに、これらの情報に基づいた基準諮問会議事務局による分析について審議が行われた。また、今後の進め方として、本テーマについて幅広い利害関係者から関心が寄せられていることを踏まえ、慎重を期してプロセスを進めることとされた。具体的には、これまでに収集した情報の整理を情報要請文書としてウェブサイトに公表し、本文書に記載されていない追加的な理由や観点がないかの確認を行うことを目的に、広く利害関係者に対して情報要請を行うこととされた。
質問に対するコメント募集期間は、2026年6月5日までとされている。
詳細については、FASFのウェブページ(「のれんの非償却の導入及びのれん償却費計上区分の変更」に関する情報要請|公益財団法人 財務会計基準機構)を参照いただきたい。
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)事務局は、2026年3月31日に次のSSBJハンドブックを公表した。
また、2026年3月13日公表の「温室効果ガス排出の開示に対する改正」(以下「2026年改正基準」という)を受けて、既に公表済みのSSBJハンドブックのうち、次のハンドブックについて、2026年改正基準の適用を前提とした内容に更新を行い、再公表(Ver. 2.0としている)している。
上記4つの再公表するハンドブック(Ver. 2.0)の基となる既存の公表済みのハンドブックについては、2025年3月5日公表のSSBJ基準(以下「2025年基準」という)を適用することを前提とした内容となるが、2025年基準を適用する企業のニーズ等を勘案し、Ver. 1.0として引き続き掲載している。
なお、既存の公表済みのハンドブックのうち、再公表するハンドブック以外において、ハンドブックの内容自体に実質的な変更はないものの、2026年改正基準や周辺制度の動向等を踏まえ、一部必要な記載の更新をしている(Ver. 1.1としている)。
SSBJハンドブックは、SSBJ事務局が、SSBJ基準を利用する際の便宜を考慮して作成する解説であり、SSBJハンドブックに含める論点は、関係者のニーズが高いもの(これまでにSSBJに多くの質問が寄せられたもの等)から、SSBJ事務局のリソース等を考慮して決定したものである。
SSBJハンドブックは、SSBJの審議を経ずに公表している。SSBJハンドブックはSSBJ基準を構成しないため、SSBJハンドブックの内容に従わない場合であっても、SSBJ基準に準拠している旨を表明することができる。
これまでに公表したSSBJハンドブックはこちら SSBJハンドブック|サステナビリティ基準委員会
詳細については、SSBJのウェブページ 2026年3月SSBJハンドブックの公表及び公表済みのSSBJハンドブックの一部更新|サステナビリティ基準委員会を参照いただきたい。
金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対する意見募集を行い、2026年3月31日に結果を公表した。
詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果について:金融庁
2026年3月27日に、金融庁より「記述情報の開示の好事例集2025(最終版)」が公表された。
金融庁では、有価証券報告書の開示の充実に向けた実務の積上げ・浸透を図る取組として、2018年から毎年度、「記述情報の開示の好事例に関する勉強会」(以下「勉強会」)を実施した上で、「記述情報の開示の好事例集」(以下「好事例集」)を公表、更新してきた。
2025年度も、金融庁において、投資家・アナリスト・有識者(以下「投資家等」)及び企業関係者による勉強会が開催され、議論された。
先般、第1回勉強会(テーマ:全般的要求事項、気候変動関連)、第2回勉強会(テーマ:人的資本、従業員の状況、その他個別テーマ)で議論された内容を踏まえて、「記述情報の開示の好事例集2025(サステナビリティ情報の開示)」が取りまとめられ、2025年12月25日に公表された。
今般、第3回勉強会(テーマ:MD&A、事業等のリスク)、第4回勉強会(テーマ:重要な契約等、コーポレート・ガバナンスの状況等)で議論された内容を踏まえて、「各テーマの開示例」及び「投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント」の追加等が行われ、「記述情報の開示の好事例集2025」の最終版として取りまとめられ、公表された。
詳細については金融庁のウェブページを参照いただきたい。
「記述情報の開示の好事例集2025」の最終版公表:金融庁
金融庁は、2026年3月27日に、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)について」を公表した。
1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)について
(1)2025年度 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項等
2025年度の有価証券報告書レビューでは、主に以下の審査が実施された。
① 法令改正等関係審査
② 重点テーマ審査
識別された課題の詳細を含む、2025年度の有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項等の詳細(【別紙1】、【別紙1-2】、【別紙1-3】)が公表されている。
(2)識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集
今後の提出会社による自主的な改善に資するよう、有価証券報告書レビューで識別された課題への対応にあたって参考となる開示例が【別紙2】として取りまとめられており、活用することが推奨されている。
2.有価証券報告書レビューの実施について
2026年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、後日公表される予定である。
詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)について:金融庁
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、2026年3月25日開催の第66回サステナビリティ基準委員会において、次の補足文書の公表を了承し、2026年3月26日に公表した。
補足文書は、SSBJが公表したサステナビリティ開示基準(以下「SSBJ基準」という)を追加又は変更するものではなく、SSBJ基準の適用にあたって参考となる文書である。
SSBJは、SSBJ基準の開発にあたり、基準を適用した結果として開示される情報が国際的な比較可能性を大きく損なわせないものとなるようにするため、その基本的な方針として、国際サステナビリティ基準審議会(以下「ISSB」という)のIFRSサステナビリティ開示基準(以下「ISSB基準」という)との整合性を図ることを基礎としている。
このため、ISSB基準に関する付属ガイダンス及び教育的資料等のうち、ISSB基準の適用において参考となるものについて、SSBJが公表するサステナビリティ開示基準の適用にあたり参考にできるように、SSBJの了承を得たものをSSBJの補足文書と位置付けることとしている。
詳細については、SSBJのウェブページを参照いただきたい。
2026年3月補足文書の公表|サステナビリティ基準委員会
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、我が国におけるサステナビリティ情報に関する制度保証の開始に向けて、サステナビリティ情報の保証業務に関する新たな実務指針となる、サステナビリティ保証業務実務指針5000「サステナビリティ情報の保証業務に関する実務指針」を2026年3月23日に公表した。国際サステナビリティ保証基準(ISSA)5000と整合した原則主義に基づく包括的な基準であり、保証業務の開始から完了までを対象とし、サステナビリティ情報に対するすべての保証業務に適用される。
詳細については、JICPAのウェブページサステナビリティ保証業務実務指針5000「サステナビリティ情報の保証業務に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表についてを参照いただきたい。
内閣官房・金融庁・経済産業省は以下の資料を作成し、2026年3月23日に内閣官房HPで公表した。
本資料は、内閣官房に設置され、金融庁・経済産業省がオブザーバーとして参加している非財務情報可視化研究会で検討を行ったものであり、企業が経営戦略と連動した人材戦略を策定し、企業価値向上につながる質の高い人的資本投資を実践・開示するために、以下等について整理したものである。
なお、上記の資料に加えて、人的資本に関する開示基準・開示事項例の整理(付録②)、参考資料集(付録③)も作成されており、これらの資料は後日公開予定である。
詳細については内閣官房、金融庁、経済産業省のウェブページを参照いただきたい。
「人的資本可視化指針」の改訂について | 内閣官房ホームページ
「人的資本可視化指針(改訂版)」の公表について:金融庁
「人的資本可視化指針(改訂版)」の公表について(METI/経済産業省)
サステナビリティ基準委員会(以下「SSBJ」という)は、2026年3月13日に「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。
1. 温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて「気候基準」の定めに従う場合の測定及び開示
SSBJは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)における「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」(SHK制度)の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて「気候基準」の定めに従う場合の測定及び開示について、その取扱いについて実務上の解釈が分かれていることが指摘されていることから、明確化を図るために、サステナビリティ開示実務対応基準の開発を検討している。
SSBJは、2025年12月より検討を開始し、2026年1月にサステナビリティ開示実務対応基準公開草案第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」を公表した。コメント期限は2026年3月25日である。
SSBJは、サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」(以下「適用基準」という)のBC19項(1)に記載のとおり、国際サステナビリティ基準審議会(以下「ISSB」という)によりIFRSサステナビリティ開示基準(以下「ISSB基準」という)が新規に公表される又は既存のISSB基準が改訂される場合、SSBJにおいて、SSBJ基準における取扱いについて可及的速やかに検討を開始することとしている。
当該基本的な方針に基づき、ISSBによって、新規のISSB基準の公表又は既存のISSB基準の改訂に向けたデュー・プロセス文書が公表されている次のプロジェクトについて、今後、SSBJにて対応するSSBJ基準における取扱いについて検討を開始することが考えられる。
1. 「SASBスタンダード」の修正及び「IFRS S2号の適用に関する産業別ガイダンス」の修正に係るプロジェクト
2025年7月に、ISSBより、ISSB基準を適用する企業に対して適時の支援を行うための「SASBスタンダード」の向上を目的として、公開草案「『SASBスタンダード』の修正案」(以下「『SASBスタンダード』の修正案」という)及び「SASBスタンダード」の修正案の結果的修正の提案である公開草案「『IFRS S2号の適用に関する産業別ガイダンス』の修正案」(いずれもコメント期限は2025年11月30日である)が公表された。ISSBにより確定基準が公表される時期は未定である。
SSBJ基準では、適用基準において、「SASBスタンダード」(2025年12月最終改訂)を参照し、考慮することが要求されるガイダンスの情報源として定めている。このため、SSBJでは、ISSBによって「SASBスタンダード」が修正される場合、参照先の「SASBスタンダード」を最新のものに更新することについて、検討を行うことになる。
詳細については、SSBJのウェブページ を参照いただきたい。
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、第65回サステナビリティ基準委員会(2026年3月10日開催)において、「温室効果ガス排出の開示に対する改正」として、以下の3つのサステナビリティ開示ユニバーサル基準及びサステナビリティ開示テーマ別基準の改正(以下「本改正基準」という)を公表することについて決議し、2026年3月13日に公表した。
詳細については、SSBJのウェブページ「温室効果ガス排出の開示に対する改正」の公表を参照いただきたい。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年2月27日に、実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」を公表した。
令和7年度税制改正により、防衛特別法人税が2026年4月1日以後に開始する事業年度から課されることとされた。こ れを受け、ASBJは、2025年2月に補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」を公表した。
防衛特別法人税のような新たな税金の創設に対応した会計基準等の改正を行う場合、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「法人税等会計基準」という。)に個別の定めを追加することとなり、現行の税制改正のスケジュールに鑑みると、税制改正から適用までの短期間で会計基準等の改正を行う必要があると考えられる。この点につき、ASBJは、法人税等会計基準等について、適用対象となる税金に関する原則的な定めを置き具体的な税金を特定しない方法に見直すことにより、防衛特別法人税のような新たな税金の創設に対応することとし、2026年1月9日に企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等が公表された。
この公開草案においては、公表した日から1年程度経過した年の4月1日以後開始する年度の期首から適用することが提案されている。この場合、例えば2026年3月に最終化されたとしても、3月31日を決算日とする企業であれば、2027年4月1日に開始する年度の期首から適用されることとなり、防衛特別法人税が課される初年度の2026年4月1日に開始する年度において、防衛特別法人税の会計処理及び開示に関して準拠すべき会計基準等が存在しないこととなる。
このため、防衛特別法人税の取扱いについては、法人税等会計基準等の見直しに係る改正後の会計基準等とは別に、実務対応報告を公表することで短期的な対応を行うこととされた。
今般、2026年2月24日開催の第571回企業会計基準委員会において、標記の「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)の公表が承認され、2026年2月27日に公表されている。
なお、上述した公開草案が最終化された場合、防衛特別法人税の会計処理及び開示に関しては、当該最終化された会計基準等に準拠することとなる。このため、今後最終化される企業会計基準第27号「法人税等に関する会計基準」等の適用により、本実務対応報告の適用を終了することが想定されているが、防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する取扱いが変更となることは想定されていない。
詳細については、ASBJのウェブページ(実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」の公表|企業会計基準委員会)を参照いただきたい。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年2月27日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。
ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。
詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb-j.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年2月27日に、企業会計基準公開草案第97号「金融商品に関する会計基準(案)」等を公表した。
我が国においては、金融資産の譲渡において、その譲受人が企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)(注4)の要件を充たす特別目的会社である場合、当該特別目的会社が発行する「証券」の保有者を当該金融資産の譲受人とみなして金融商品会計基準第9項(2)の金融資産の消滅の認識要件を適用するとされている。
この点に関して、2024年12月に開催された第537回企業会計基準委員会において譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の消滅範囲の明確化について検討することが公益財団法人財務会計基準機構内に設けられている企業会計基準諮問会議よりASBJに提言された。これを受けて、ASBJは、2025年12月より審議を開始し、検討が重ねられた。
今般、2026年2月24日開催の第571回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及び移管指針の公開草案の公表が承認され、2026年2月27日に公表されている。
コメント募集期間は、2026年3月31日までとされている。
詳細については、ASBJのウェブページ(企業会計基準公開草案第97号「金融商品に関する会計基準(案)」等の公表|企業会計基準委員会)を参照いただきたい。
金融庁は、2026年2月20日に「有価証券報告書の定時株主総会前の開示について」の更新を行った。更新内容は、以下のとおりである。
詳細については金融庁のウェブページを参照いただきたい。
有価証券報告書の定時株主総会前の開示について:金融庁
金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対する意見募集を行い、2026年2月20日に結果を公表した。
2025年7月に公表された「金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ 中間論点整理」において、2027年3月期から、時価総額が一定規模以上の東京証券取引所プライム市場上場会社に対し、段階的にサステナビリティ開示基準の適用を義務付ける方針が示されたことを受け、必要な制度整備を行うため、企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」)及び企業内容等の開示に関する留意事項(以下「企業内容等開示ガイドライン」)について、以下の改正が行われるとともに、2件の告示が新設された。
(1)サステナビリティ開示基準の適用
(開示府令第19条の9)
(改正附則第2条第2項)
(2)SSBJ基準の適用に伴う開示項目の追加
(開示府令第二号様式記載上の注意「(30)サステナビリティに関する考え方及び取組」 等)
(開示府令第二号様式記載上の注意「(1)一般的事項」及び「(30)サステナビリティに関する考え方及び取組」 等)
(開示府令第四号の三様式「第一部 第2【事業の状況】」及び記載上の注意「(9-2)サステナビリティに関する考え方及び取組等に関する特記事項」 等)
(3)Scope3温室効果ガス排出量の虚偽記載等に係るセーフハーバー・ルールの整備
(企業内容等開示ガイドライン 「B 基本ガイドライン 5-16-2」)
2025年6月に公表された「経済財政運営と改革の基本方針 2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」、「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクションプログラム2025」において提言されている人的資本に関する開示の拡充のため、開示府令について、以下の改正が行われた。
(開示府令第二号様式「第二部 第4【提出会社の状況】」、記載上の注意「(58-2)人材戦略に関する基本方針等」及び「(58-3)従業員の状況」等)
(1)総会前開示への対応
会社の開示負担を軽減し、株主総会前の有価証券報告書の開示を促進する観点から、開示府令について以下の改正が行われた。
(開示府令第三号様式「記載上の注意(1)一般的事項」等)
(開示府令第四号の三様式記載上の注意「(15)大株主の状況」及び「(16)議決権の状況」)
(2)特定有価証券に係る半期報告書の提出期限延長申請に係る手続規定の整備
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第28条の2)
(3)株式転換条項の付された社債券について、あらかじめ定められた条件に基づき株式を発行する場合には「有価証券の募集」に該当しない旨の明確化
(企業内容等開示ガイドライン「B 基本ガイドライン 2-4-1」等)
本改正に係る内閣府令は、2026年2月20日付で公布・施行される。
なお、改正後の規定は、以下のとおり適用される。
①サステナビリティ開示基準の適用開始に向けた環境整備(上記1【1】)
②人的資本開示に関する制度見直し(上記1【2】)、総会前開示への対応(上記1【3】(1))
2026年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等
本件の2件の告示については2026年2月20日付で公布・適用し、改正企業内容等開示ガイドラインについては2026年2月20日より適用する。
詳細については金融庁のウェブページを参照いただきたい。
「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果について:金融庁
サステナビリティ基準委員会(以下「SSBJ」という)は、2026年2月13日に「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。
SSBJは、サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」(以下「適用基準」という)のBC19項(1)に記載のとおり、国際サステナビリティ基準審議会(以下「ISSB」という)によりIFRSサステナビリティ開示基準(以下「ISSB基準」という)が新規に公表される又は既存のISSB基準が改訂される場合、SSBJにおいて、SSBJ基準における取扱いについて可及的速やかに検討を開始することとしている。この方針に基づき、現在、次の項目に関するSSBJ基準の開発を行っている。
ISSB基準との整合性の維持に関する基本的な方針に基づき、ISSBによって、新規のISSB基準の公表又は既存のISSB基準の改訂に向けたデュー・プロセス文書が公表されている次のプロジェクトについて、今後、SSBJにて対応するSSBJ基準における取扱いについて検討を開始することが考えられる。
詳細については、SSBJのウェブページ(https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/2026_0213.pdf)を参照いただきたい。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年2月4日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。
ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。
前回の公表(2026年1月9日)からの主な改訂点
詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb-j.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。
サステナビリティ基準委員会(以下「SSBJ」という)は、2026年1月22日に「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。
SSBJは、サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」(以下「適用基準」という)のBC19項(1)に記載のとおり、国際サステナビリティ基準審議会(以下「ISSB」という)によりIFRSサステナビリティ開示基準(以下「ISSB基準」という)が新規に公表される又は既存のISSB基準が改訂される場合、SSBJにおいて、SSBJ基準における取扱いについて可及的速やかに検討を開始することとしている。この方針に基づき、現在、次の項目に関するSSBJ基準の開発を行っている。
ISSB基準との整合性の維持に関する基本的な方針に基づき、ISSBによって、新規のISSB基準の公表又は既存のISSB基準の改訂に向けたデュー・プロセス文書が公表されている次のプロジェクトについて、今後、SSBJにて対応するSSBJ基準における取扱いについて検討を開始することが考えられる。
詳細については、SSBJのウェブページ(https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/2026_0122.pdf)を参照いただきたい。
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、第62回サステナビリティ基準委員会(2026年1月21日開催)において、サステナビリティ開示実務対応基準公開草案第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」の公表を承認し、2026年1月22日に公表した。意見募集は、2026年3月25日までとなっている。
詳細については、SSBJのウェブページサステナビリティ開示実務対応基準公開草案第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」の公表を参照いただきたい。
内閣官房は、「人的資本可視化指針(改訂版)」(案)を公表し、意見募集を開始した。意見募集期限は、2026年2月10日である。
「人的資本可視化指針」は、人的資本に関する情報開示の在り方に焦点を当てて、既存の基準やガイドラインの活用方法を含めた対応の方向性について包括的に整理した手引きとして、内閣官房に設置された非財務情報可視化研究会にて議論が行われ、2022年8月に公表された。
その後の状況変化を踏まえ、経営戦略と人材戦略の連動を更に高め、開示情報の充実を図るべく、現在、「人的資本可視化指針」の改訂に向け、金融庁・経済産業省がオブザーバーとして参加している非財務情報可視化研究会において、議論が進められている。
改訂に向けたパブリックコメントは、非財務情報可視化研究会が設置されている内閣官房にて実施している。
詳細については金融庁のウェブページを参照いただきたい。
内閣官房による「人的資本可視化指針(改訂版)」(案)に関する意見募集について:金融庁
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年1月9日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。
ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。
前回の公表(2025年12月12日)からの主な改訂点
詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb-j.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年1月9日に、企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等を公表した。
企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「法人税等会計基準」という。)は、具体的な税金を挙げて、当該税金について規定する税法を参照することにより適用対象となる税金を特定して会計処理及び開示について定めていることから、個別の税金の創設を受けて都度改正が行われてきた。
この点につき、ASBJは、法人税等会計基準等の適用対象となる税金を定める方法の見直しを行うこと(原則的な定めを置き具体的な税金を特定しない方法に見直すこと)を新規テーマとすることについて、企業会計基準諮問会議に対して検討を要請した。これを受けて、2025年3月に開催された第543回企業会計基準委員会において、企業会計基準諮問会議より、「法人税等会計基準等の見直し」について検討することがASBJに提言された。ASBJは、2025年5月より、法人税等会計基準の適用対象となる税金に関する原則的な定めを置くことに関して審議を開始し、検討が重ねられた。
今般、2025年12月25日開催の第566回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の公開草案(以下合わせて「本公開草案」という。)の公表が承認され、2026年1月9日に公表されている。なお、審議の内容に鑑み、企業会計基準第27号の名称を「法人税等に関する会計基準」と改称することを提案している。
なお、本公開草案が最終化され適用される際に、実務に資するための情報を提供することを目的として、補足文書(案)「我が国における課税対象利益を基礎とする税金及び税効果会計における税率に関する取扱いについて(案)」があわせて公表されている。
コメント募集期間は、2026年3月9日までとされている。
詳細については、ASBJのウェブページ(企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等の公表|企業会計基準委員会)を参照いただきたい。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年1月9日に、企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」等を公表した。
ASBJ及び日本公認会計士協会は、日本公認会計士協会が公表した企業会計に関する実務指針(Q&Aを含む。以下「実務指針等」という。)をASBJに移管するプロジェクトの下、2023年6月に「日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に関する意見の募集」(以下「意見募集文書」という。)を公表した。意見募集文書に対して寄せられた意見では、会計に関する指針のみを扱う実務指針等以外の実務指針等のうち、継続企業と後発事象に関する実務指針等の移管に係る実行可能性について調査研究を行うことを支持する意見が聞かれた。
調査研究の結果、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」(以下「監基報560実1」という。)における定めを会計に関する内容と監査に関する内容に切り分けて、会計に関する内容について会計基準で用いられる表現に見直した上でASBJに移管することは原則として可能と整理された。
この調査研究の結果を踏まえると、監基報560実1をASBJの会計基準に移管することにより、我が国の会計基準の全体像を把握しにくいなどの指摘されている課題に対応することとなり、会計基準の体系の完全性の改善が見込まれることから、ASBJは、2024年8月に開催された第531回企業会計基準委員会において後発事象に関する会計基準の開発を再開することとし、検討が重ねられた。
今般、2025年12月25日開催の第566回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)の公表が承認され、2026年1月9日に公表されている。
本会計基準等については、2025年7月8日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、ASBJに寄せられたコメントを踏まえて検討が行われ、公開草案の内容について一部修正を行った上で公表するに至ったものとされている。
また、本会計基準等を適用するにあたって、日本公認会計士協会により監基報560実1が廃止されたため、実務において参考となるように、監基報560実1に示されていた開示後発事象の例示及び開示内容の例示を提供することを目的として、補足文書「開示後発事象の例示及び開示内容の例示について」があわせて公表されている。
詳細については、ASBJのウェブページ(企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」等の公表|企業会計基準委員会)を参照いただきたい。
金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(以下、「当ワーキング・グループ」という)は、報告(以下「本報告書」という)をとりまとめ2026年1月8日に公表した。
当ワーキング・グループは、2025年7月に公表した「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ中間論点整理」(以下「中間論点整理」という)において、サステナビリティ開示基準の適用開始時期、第三者保証制度の導入時期や当初の保証範囲等について、企業の予見可能性を高め、準備期間を確保する観点から議論の状況を整理するとともに、引き続き残された課題の検討を進めていく方針を示した。
本報告書は、中間論点整理で引き続き検討し2025年中を目途に結論を出すことが適当であるとされた、サステナビリティ開示基準の適用開始時期やサステナビリティ情報の第三者保証制度(登録要件、品質管理体制、自主規制機関、検査・監督のあり方など、有価証券報告書におけるサステナビリティ関連財務開示に対する保証業務を実施するに当たって必要な能力や保証制度の全体像を考慮した上で、保証の担い手について検討)等の論点について、当ワーキング・グループで2025年10月以降3回にわたり審議を行い、その検討結果を取りまとめたものである。
詳細については、金融庁のウェブページ金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」報告の公表についてを参照いただきたい。