メインコンテンツに移動する

企業会計基準公開草案第83号「期中財務諸表に関する会計基準(案)」等の解説

有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 佐藤 勇介

1. はじめに

企業会計基準委員会より、2025年4月23日に、企業会計基準公開草案第83号「期中財務諸表に関する会計基準(案)」(以下「期中会計基準案」という。)及び企業会計基準適用指針公開草案第85号「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「期中適用指針案」という。)が公表された1。なお、本稿ではこれらを合わせて「期中会計基準案等」という。

なお、本稿では下記の基準については以下の表記を行っている。

  • 企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」:中間会計基準
  • 企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」:中間適用指針
    上記を合わせて「中間会計基準等」という。
  • 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」:四半期会計基準
  • 企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」:四半期適用指針
    上記を合わせて「四半期会計基準等」という。
  • 「中間連結財務諸表作成基準」、「中間連結財務諸表作成基準注解」、「中間財務諸表作成基準」及び「中間財務諸表作成基準注解」:以下合わせて「中間作成基準等」という。

2. 期中会計基準案等の公表の経緯

2022年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、四半期開示の見直しとして、上場企業について金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」すること及び開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することが示され、2023年11月に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)が成立し、これにより金融商品取引法(昭和23年法律第25号)が改正された。これを受けて、企業会計基準委員会より、2024年3月に中間会計基準等が公表された。

この中間会計基準等を最終化するにあたって2023年12月に公表された公開草案では、今後、中間会計基準等と四半期会計基準等を統合した会計基準等の開発を検討する方向性に関して、意見が募集された。寄せられた意見では、中間決算と四半期決算で同じ会計基準等に基づき決算ができるようにするという方向性については反対していないと考えられたため、中間会計基準等と四半期会計基準等を統合した会計基準等を開発することを決定し、検討が行われ、今般、期中会計基準案等が公表された。

3. 開発にあたっての基本的な方針

期中会計基準案等は、企業の報告の頻度(年次、半期、又は四半期)によって、年次の経営成績の測定が左右されてはならないとする原則を採用することを提案している。また、第一種中間財務諸表及び四半期財務諸表に共通の取扱いと、四半期財務諸表のみに適用される取扱いを区分することを提案している(期中会計基準案BC14項からBC18項)。

さらに、中間会計基準等及び四半期会計基準等以外の他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下、「他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針」という。)が定める四半期財務諸表又は第二種中間財務諸表の取扱いを期中会計基準案等又は中間作成基準等に取り込むことを提案している。これにより、個別のテーマに関する企業会計基準及び企業会計基準適用指針については年度の会計処理及び開示を取り扱うものと整理されるとともに、四半期固有の取扱いを定めたもののみが期中会計基準案等に引き継がれることになり、第二種中間財務諸表の取扱いを定めていたもののうち四半期財務諸表及び第一種中間財務諸表の取扱いを定めていない取扱いについては、期中財務諸表における取扱いを明らかにすることを提案している(期中会計基準案BC19項、BC20項)。

これに伴う他の会計基準等についての修正は、次の方針により対応することが提案されている。

この修正の結果、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針は以下のように整理されることになる。

4. 期中会計基準案等の概要

(1)範囲

期中会計基準案等は、期中財務諸表を作成する場合に適用するとされている。つまり、期中会計基準案等は、年度より短い期間の企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について報告するために期中財務諸表を作成する場合に適用することが提案されている。具体的には、金融商品取引法に基づく半期報告書において開示される第一種中間連結財務諸表及び第一種中間財務諸表が含まれることが想定されている。

一方、第二種中間連結財務諸表及び第二種中間財務諸表については、中間作成基準等を適用するとされているため、期中会計基準案等の適用対象となる期中財務諸表には含まれないことが明確化されている(期中会計基準案3項、BC21項及びBC22項)。

(2)期中財務諸表の範囲等

期中会計基準案等では、期中財務諸表を「期中連結財務諸表及び期中個別財務諸表」と定義している(期中会計基準案4項(5))。その上で、期中財務諸表の範囲は以下の通りとすることが提案されている。

期中連結財務諸表の範囲(期中会計基準案5項)

1計算書方式による場合

① 期中連結貸借対照表

② 期中連結損益及び包括利益計算書

③ 期中連結キャッシュ・フロー計算書

2計算書方式による場合

① 期中連結貸借対照表

② 期中連結損益計算書

③ 期中連結包括利益計算書

④ 期中連結キャッシュ・フロー計算書

中間個別財務諸表の範囲(期中会計基準案6項)

① 期中個別貸借対照表
② 期中個別損益計算書
③ 期中個別キャッシュ・フロー計算書

ただし、期中連結財務諸表を開示する場合には、期中個別財務諸表の開示は要しない。

6か月ごとより高い頻度で期中会計基準案に従い期中財務諸表を作成する場合には、中間会計期間を除き期中会計期間において期中キャッシュ・フロー計算書の開示の省略を行うことができる。この場合には、最初の期中会計期間より行うものとすることが提案されている(期中会計基準案28項)。

期中財務諸表等の開示対象期間(期中会計基準案7項及び8項)

当年度

① 期中会計期間の末日の期中貸借対照表

② (1計算書方式による場合)
期首からの累計期間の期中損益及び包括利益計算書

(2計算書方式による場合)
期首からの累計期間の期中損益計算書及び期中包括利益計算書

③ 期首からの累計期間の期中キャッシュ・フロー計算書

前年度

①前年度の末日の要約貸借対照表

② (1計算書方式による場合)
前年度における対応する期間の期中損益及び包括利益計算書

(2計算書方式による場合)
前年度における対応する期間の期中損益計算書及び期中包括利益計算書

③ 前年度における対応する期間の期中キャッシュ・フロー計算書

6か月ごとより高い頻度で期中会計基準案に従い期中財務諸表を作成する場合には、上記②の開示対象期間に加え、期中会計期間及び前年度における対応する期間の期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書及び期中包括利益計算書を開示することができる。この場合には、最初の期中会計期間より行うものとすることが提案されている(期中会計基準案29項)。

(3)会計方針

期中財務諸表の作成のために採用する会計方針は、期中特有の会計処理を除き、原則として年度の財務諸表の作成にあたって採用する会計方針に準拠しなければならない。

ただし、期中連結財務諸表の開示対象期間に係る企業集団又は期中個別財務諸表の開示対象期間に係る企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることができるとすることが提案されている(期中会計基準案9項)。

また、前年度の財務諸表及び直前の期中財務諸表を作成するために採用した会計方針は、これを継続して適用し、みだりに変更してはならないとすることが提案されている(期中会計基準案10項)。

(4)期中特有の会計処理

期中会計基準案では、期中特有の会計処理として、原価差異の繰延処理及び税金費用の計算が提案されている(期中会計基準案14項)。

このうち、原価差異の繰延処理は、中間財務諸表作成基準の改訂時に予測主義から実績主義に基本的な考え方を変更するにあたり、相対的にみて恣意的な判断の介入の余地が大きい等の理由により削除された処理であるが、廃止することとした場合には、現在適用している企業に一定の影響があり、従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めるという中間会計基準の基本的な方針と整合しないこととなるため、四半期会計基準の取扱いを踏襲することが中間会計基準に引き継がれており、期中会計基準案もこの定め及び考え方を引き継いでいる。

(5)期中財務諸表の作成における会計処理

期中会計基準案等では、【図表3】のように簡便的な会計処理を含む会計処理が提案されている。

中間会計基準では、四半期会計基準等に従い第1四半期決算を前提に第2四半期の会計処理を行った場合と、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)として会計処理を行った場合とで差異が生じるものについては、金融商品取引法等の一部改正法の成立日から施行日までの期間が短期間であることから、会計処理の見直しにより企業の実務負担が生じることがないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めていた(期中会計基準案BC12項)。この経過措置は短期的な取扱いであるためそのまま残すことは困難であることから、個別に検討が必要との考え(期中会計基準案BC13項)が示され、その結果も踏まえて上述の会計処理の定めとなっている。

なお、経過措置として定められていた項目が関係する会計処理は以下の項目である。

  • 一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理(期中適用指針案3項(2))
  • 有価証券の減損処理に係る切放し法(期中適用指針案4項)
  • 棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法(期中適用指針案7項)
  • 未実現損益の消去における簡便的な会計処理(期中適用指針案31項(2))

他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針で、第二種中間財務諸表の取扱いを定めていたもののうち四半期財務諸表及び第一種中間財務諸表の取扱いを定めていない取扱いについては、期中財務諸表における取扱いを明らかにすることを提案されており、これにより定められた会計処理は以下の項目である(期中会計基準案BC20項)。

  • 自己株式の処分及び消却の会計処理の結果、期中決算において、その他資本剰余金の残高が負の値になった場合の洗替処理(期中適用指針案68項)
  • 役員賞与の金額が事業年度の業績等に基づき算定される場合(期中適用指針案15項)

(6)注記事項

期中会計基準案は、財務諸表利用者が期中財務諸表を理解する上で重要と考えられる事項は期中会計基準案において定めることとしているため、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針で定められている注記事項については、原則として記載を要しないと考えられるとの考えが示されている(期中会計基準案BC34項)。

① 期中財務諸表の注記事項(期中会計基準案24項)

(1) 重要な会計方針について変更を行った場合には、変更を行った期中会計期間以後において、その内容、その理由及び影響額

(2) 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、(1)のほか、その理由、会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期

(3) 自発的に重要な会計方針について変更を行っており、かつ、遡及適用により、当年度に比較情報として開示する前年度の期中財務諸表と、前年度に開示した期中財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨

(4) 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、変更を行った期中会計期間以後において、その内容及び影響額

(5) 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合には、変更を行った期中会計期間以後において、変更の内容、その理由及び影響額

(6) 期中特有の会計処理を採用している場合には、その旨及びその内容

(7) セグメント情報等に関する事項

① 報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高

② 企業結合や事業分離などによりセグメント情報に係る報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合には、その概要

③ 報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書の利益(又は損失)計上額の差異調整に関する主な事項の概要

④ 報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法に重要な変更があった場合には、変更を行った期中会計期間以後において、その内容

⑤ 前年度において④の変更を行っており、かつ、前年度の対応する期中会計期間と当期中会計期間との間で、①の報告セグメントの区分方法又は利益(又は損失)の測定方法に相違がみられる場合には、その旨、変更後の方法に基づく前年度の対応する期間の①及び③の事項

なお、当該事項のすべて又はその一部について、記載すべき金額を正確に算定することができない場合には概算額を記載することができる。また、記載すべき金額を算定することが実務上困難な場合には、その旨及びその理由を記載する。

⑥ 固定資産について重要な減損損失を認識した場合には、その報告セグメント別の概要

⑦ のれんの金額に重要な影響を及ぼす事象(重要な負ののれんを認識する事象を含む。)が生じた場合には、その報告セグメント別の概要

(8) 収益の分解情報に関する事項

① 顧客との契約から生じる収益について、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に分解した情報

② ①に従って開示する収益の分解情報と、(7)①報告セグメントの売上高との間の関係を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報

③ ①及び②の事項は、(7)に含めて記載している場合には、当該注記事項を参照することにより記載に代えることができる。

(9) 1株当たり期中純損益、潜在株式調整後1株当たり期中純利益及び当該金額の算定上の基礎

(10) 配当に関する事項

(11) 株主資本の金額に著しい変動があった場合には、主な変動事由

(12) 期中会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消するあるいは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、その旨及びその内容等。ただし、期中会計期間の末日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。

(13) 事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合には、その状況

(14) 重要な保証債務その他の重要な偶発債務

(15) 重要な企業結合に関する事項

① 取得とされた重要な企業結合

企業結合の概要、期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書に含まれる被取得企業等の業績の期間、実施した会計処理の概要

② 重要な共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成

企業結合の概要、実施した会計処理の概要

(16) 重要な事業分離に関する事項

事業分離の概要、実施した会計処理の概要、期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

(17) 期中財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象

(18) 期中キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期中会計期間末残高と期中貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(19) 企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項

(20) 過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額

② 期中連結財務諸表を作成する場合の取扱い(期中会計基準案25項)

連結の範囲に含めた子会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社に関する事項その他連結の方針に関する事項について、重要な変更を行ったときには、その旨及びその理由

③ 期中個別財務諸表を作成する場合の取扱い(期中会計基準案26項)

(1) 関連会社に持分法を適用した場合の投資の額及び投資損益の額

(2) 第24項(15)①について、取得企業が存続企業と異なる場合には、パーチェス法を適用したとした場合の期中個別貸借対照表及び期中個別損益計算書に及ぼす損益への影響の概算額

④ 6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合の固有の取扱い(期中会計基準案32項、33項)

(ⅰ) 自発的な会計方針の変更

当年度の最初の期中会計期間より後の期中会計期間以降に自発的に重要な会計方針について変更を行った場合には、第24項(1)又は(5)の記載に加え、最初の期中会計期間より後の期中会計期間以降に変更した理由

(ⅱ) 報告セグメント等の変更

当年度の最初の期中会計期間より後の期中会計期間以降に第24項(7)④の変更があった場合には、最初の期中会計期間より後の期中会計期間以降に変更した理由

(ⅲ) 期中キャッシュ・フロー計算書の開示の省略

期中会計期間において期中キャッシュ・フロー計算書の開示の省略を行った場合は、「期中キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期中会計期間末残高と期中貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係」の注記を要しないが、期首からの累計期間に係る有形固定資産及び無形固定資産(のれんを除く。)の減価償却費並びにのれんの償却額(負ののれんの償却額を含む。)を注記する

5. 適用時期

最終基準公表後最初に到来する年の4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の最初の期中会計期間から適用することが提案されている(期中会計基準案34項)。

また、適用初年度において、期中会計基準案の定めに従い会計方針を変更する場合には、新たな会計方針を適用初年度の最初の期中会計期間から将来にわたって適用することが提案されている(期中会計基準案35項)。

6. 期中会計基準案等の公表による他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針についての修正

本稿「3.開発にあたっての基本的な方針」の通り、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針が定める四半期財務諸表又は第二種中間財務諸表の取扱いを期中会計基準案等又は中間作成基準等に取り込むことを提案している。

これにより、他の会計基準等に定められていた四半期財務諸表の取扱いを削除すること並びに用語の置き換えとして「四半期」という表現から具体的な日付とした設例にすることが提案されている。

合わせて、他の会計基準等に定められていた第二種中間財務諸表の取扱いを中間作成基準等に取り込むことにも対応し、修正することが提案されている他の会計基準等は以下の通りである。

① 企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」

② 企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」

③ 企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」

④ 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」

⑤ 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」

⑥ 企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」

⑦ 企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

⑧ 企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

⑨ 企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」

⑩ 企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」

⑪ 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」

⑫ 企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」

⑬ 企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」

⑭ 企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」

⑮ 実務対応報告第6号「デット・エクイティ・スワップの実行時における債権者側の会計処理に関する実務上の取扱い」

⑯ 実務対応報告第41号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」

⑰ 実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」

⑱ 実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」

⑲ 実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」

⑳ 移管指針第4号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」

㉑ 移管指針第6号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」

㉒ 移管指針第8号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」

㉓ 移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」

㉔ 移管指針第12号「金融商品会計に関するQ&A」

7. 期中会計基準案等以外の改正事項

期中会計基準案等の公表に合わせて、以下の改正案が同時に提案されている。 

① 企業会計基準公開草案第84号「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正(案)」

② 企業会計基準公開草案第85号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(そのX)(案)」

③ 企業会計基準公開草案第86号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(そのX)(案)」

④ 企業会計基準適用指針公開草案第86号(企業会計基準適用指針第6号の改正案)「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(案)」

8. おわりに

期中会計基準案等は従来からの取扱いを大きく変更するものではないが、中間会計基準等及び四半期会計基準等に分かれて定められていた事項に加えて、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針に定められていた年度決算以外の定めが、期中会計基準案等または中間作成基準等に集約されることで、実務上の利便性が向上するものと考えられる。

一方、期中会計基準案等が最終化されても、四半期開示は金融商品取引所の定める規則(以下、「取引所規則」という。)に基づき実施されることから、取引所規則において期中会計基準案等が適用可能になった場合でも、取引所規則で要求される開示項目は別途定められることも考えられる。そのため、注記事項を中心に期中会計基準案等による定めと異なる取扱いが定められる可能性があることから、今後、公表される情報に留意いただきたい。

1 リンク先の企業会計基準委員会のホームページを参照のこと。
https://www.asb-j.jp/jp/project/exposure_draft/y2025/2025-0423.html

このページはお役に立ちましたか?

ご協力ありがとうございました。