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金融商品に関する会計基準(案)(企業会計基準公開草案第89号)等の概要

有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 遠藤ᅠ和人

1.ᅠ はじめに

2025年10月29日に企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)は、金融資産の減損に関して、企業会計基準公開草案第89号「金融商品に関する会計基準(案)」、企業会計基準適用指針公開草案第88号「金融資産の予想信用損失に係る会計上の取扱いに関する適用指針(案)」、企業会計基準適用指針公開草案第90号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(案)」、移管指針公開草案第17号「金融商品会計に関する実務指針(案)」並びに関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正に関する公開草案(以下合わせて「本公開草案」という。)を公表した。また、本公開草案が最終化され適用される際に、実務に資するための情報を提供することを目的とした補足文書(案)「金融資産の予想信用損失に係る会計上の取扱いについて(案)」(以下「補足文書(案)」という。また、以下、本公開草案と合わせて「本公開草案等」という。)も併せて公表された1。本公開草案等に対するコメントは2026年2月6日まで募集されている。

本稿では、これらの概要及び主要な項目について解説する。

2.ᅠ 公表の経緯・目的

ASBJでは、金融商品に関する会計基準の開発(改正)を行うことは、我が国の会計基準を高品質なものとすることにつながり得ると考えられており、また、金融危機時以降に改正された国際的な会計基準との整合性を図ることになり、国内外の企業間の財務諸表の比較可能性を向上させることに寄与し得るものと考えられていた。しかしながら、我が国の企業において多くの適用上の課題が生じることが想定されたことから、ASBJは、2018年8月に金融商品会計の開発に着手するか否かを決定する前の段階で、適用上の課題とプロジェクトの進め方に対する意見を幅広く把握するために「金融商品に関する会計基準の改正についての意見の募集」を公表した2

この際、「金融資産の減損」に関しては、国際的に予想信用損失モデルが導入されており、国際的な整合性を図る観点から、開発に着手する意義は高いと考えられ、ASBJにおいて金融資産の減損について会計基準の開発に着手することとされ、検討が行われてきた。また、これに合わせて、「金融商品の分類及び測定」に関しては、金融商品の分類に関する枠組みを維持したうえで予想信用損失モデルを取り入れるにあたり最小限の見直しの検討が行われ、本公開草案等の公表に至ったものである。

なお、本公開草案等の範囲に含めた領域を除く、金融商品の分類及び測定については、本公開草案等の公表後、見直しの着手に関する方向性について議論が行われる予定とされている。

3.ᅠ 本公開草案の概要

(1)開発にあたっての基本的な方針

金融資産の減損に関する会計基準の開発に当たっては、6つのステップに分けて検討が行われた。

ステップ1

IFRS会計基準と米国会計基準のいずれのモデルを開発の基礎とするかの選択

  • 以下の理由から、IFRS会計基準のモデルを開発の基礎とすることとされた。
    •  2007年に国際会計基準審議会(IASB)とともに公表した東京合意以後は、基本的に、IFRS会計基準を国際的な整合性を図る対象としてきていること
    •  現在の信用リスク管理実務の考え方及び会計基準の考え方により親和性があるのはIFRS会計基準のモデルであると考えられたこと
ステップ2

金融機関の貸付金に適用される会計基準の開発(国際的な比較可能性を確保することを重視し、国際的な会計基準と遜色がないと認められる会計基準、すなわち、IFRS第9号「金融商品」(以下「IFRS第9号」という。)を適用した場合と同じ実務及び結果となると認められる会計基準の開発)

  • IFRS第9号の定めを原則として取り入れつつ、一部の項目については、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で、代替的な取扱いを定めることとされた。
  • 国際的な比較可能性の観点から、予想信用損失モデルの対象となる貸付金の測定に関してIFRS第9号の実効金利法による償却原価に関する定めを取り入れることとされた。
  • 一方、条件変更については、当面の間、関連するIFRS第9号の定めを取り入れないこととされた。
  • 信用リスクに関する開示について、開示目的を定めるアプローチを採用したうえで、IFRS第7号「金融商品:開示」(以下「IFRS第7号」という。)で要求される信用リスクに係る開示に関する定めを原則としてすべて取り入れて国際的な会計基準と整合的なものとすることとされた。
ステップ3

ステップ2を採用する金融機関の貸付金以外への適用の検討

  • IFRS第9号における減損の適用範囲と日本基準における貸倒引当金の設定の対象範囲の整理を行い、金融資産の分類については、金融商品の種類を基礎とする現行の金融商品会計基準等3における枠組みを維持した上でIFRS第9号の予想信用損失モデルを取り入れるにあたり最小限の見直しが行われた。
  • 具体的には、満期保有目的の債券及びその他有価証券に分類される債券については、貸付金と経済的な実質が類似していると考えられる満期保有目的の債券及び貸付金代替性私募債を予想信用損失モデルの対象とすることとされた。
  • また、国際的な比較可能性の観点から、以下についても予想信用損失モデルの対象とすることとされた。
    (1) 金融保証契約
    (2) 当座貸越契約及び貸出コミットメント並びにこれらに準ずる契約(以下「貸出コミットメント等」という。)
ステップ4

金融機関に適用される会計基準の開発(IFRS第9号を出発点として、適切な引当水準を確保した上で実務負担に配慮した会計基準の開発)

  • 特に実務上の負担が重いと考えられる次の項目について「簡素化された予想信用損失の算定方法」が定められた。
    (1)  信用リスクの著しい増大に関する判定
    (2)  債権、満期保有目的の債券、金融保証契約及び貸出コミットメント等(以下「債権等」という。)の予想存続期間
    (3)  将来予測シナリオ
    (4)  時間価値の考慮
  • また、償却原価の測定にあたって、以下のオプションが定められた。
    • 金利差額調整法における定額法によることを認めるオプション
    • 約定金利(又は約定金利相当の率)によることを認めるオプション
ステップ5

一般事業会社に関する検討

  • 金融商品の分類及び測定の開発に着手するかどうか今後検討が行われることを踏まえ、一般事業会社の通常の営業取引から生じる受取手形及び売掛金等、並びにリースにより生じた債権についてはIFRS第9号の営業債権、契約資産及びリース債権についての単純化したアプローチに関する定めを取り入れることとされた。
  • 一方、敷金、将来返還される差入預託保証金(建設協力金及び敷金を除く。)及び預託保証金であるゴルフ会員権については現行の金融商品会計基準等における取扱いを継続することとされた。
ステップ6

公開草案の公表

  • 予想信用損失に係る金融商品会計基準等の体系について、IFRS第9号の金融商品の減損に関する定めのうち、ハイレベルな内容については金融商品会計基準案において定め、その他を予想信用損失適用指針案において定めることとされた。
  • 予想信用損失適用指針案では、まずステップ2の内容を記載したうえで、ステップ4でステップ2と異なる取扱いを定める場合には、区分を設けてまとめて記載することとされた。

(2)適用範囲

本公開草案では、次の①~④について予想信用損失を算定することが提案されている(金融商品会計基準案第14項、第16項、第26-2項、第26-3項等)。
 ①  債権(リースにより生じた債権及び建設協力金等を含む。また、貸付金に貸付金代替性私募債4を含む。)

  • 契約資産について、債権に準じて予想信用損失を算定する。
  • リース投資資産のうち将来のリース料を収受する権利に係る

部分について、リースにより生じた債権に準じて予想信用損失を算定する。
 ②  満期保有目的の債券
 ③   金融保証契約
 ④   貸出コミットメント等

ASBJにおける議論の過程では、債権について予想信用損失を算定する範囲に含めるとした上で、IFRS第9号において予想信用損失モデルが適用される満期保有目的の債券及びその他有価証券に分類される債券について予想信用損失を算定する範囲に含めるかどうかについて検討が行われた。

満期保有目的の債券については、満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動のリスクを認める必要はないとされていることから、時価を考慮することなく信用リスクのみに焦点を当てることが適切と考えられるため、本公開草案では、予想信用損失を算定する範囲に含まれている。

一方、その他有価証券に分類される債券について予想信用損失モデルを適用するかどうかは、金融商品の分類及び測定と併せて検討する必要があると考えられるため、本公開草案では、予想信用損失を算定する範囲に含められていない。ただし、現状、その他有価証券に分類されている場合があると考えられる貸付金代替性私募債については、その経済的な実質が貸付金とほぼ同一と考えられることから、貸付金に含めて取り扱うこととし、有価証券として取り扱わないこととされた。このため、本公開草案では、貸付金代替性私募債については予想信用損失を算定する範囲に含められている。

また、発行者における金融保証契約及び貸出コミットメント等については、IFRS第9号における予想信用損失モデルの適用対象と整合させるために、本公開草案では、予想信用損失を算定する範囲に含められている。

さらに、金融商品に含めていない契約資産及びリース投資資産のうち将来のリース料を収受する権利に係る部分については、それぞれ債権及びリースにより生じた債権に準じて、予想信用損失を算定することが提案されている。

なお、本公開草案では、敷金、将来返還される差入預託保証金(建設協力金及び敷金を除く。)及び預託保証金であるゴルフ会員権については、今後、金融商品の分類及び測定の見直しに関する議論を行った場合、償却原価で測定される金融資産として取り扱われるかが必ずしも定かでないと考えられるため、予想信用損失を算定する範囲に含められていない。

(3)予想信用損失に係る会計処理

① 信用リスクの著しい増大に関する判定

(ア)原則的な方法
予想信用損失の算定にあたっては、期末において、債権等の発生の認識以降におけるデフォルト発生リスクの変動に基づいて債権等に係る信用リスクが著しく増大しているかどうか判定し、判定結果に応じて次の通り予想信用損失を算定することが提案されている(相対的アプローチ)。

  • 期末において信用リスクが著しく増大していない債権等:12か月の予想信用損失を算定
  • 期末において信用リスクが著しく増大している債権等:全期間の予想信用損失を算定

信用リスクが著しく増大しているかどうかの判定においては、過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測に関して、期末において過大なコストや労力を掛けずに利用可能であり、債権等に係る信用リスクに影響を与える可能性のある合理的で裏付け可能な情報を考慮することが提案されている。

また、本公開草案では、信用リスクが著しく増大しているかどうかの判定において債権等の商品ごとに適切なアプローチを用いることとされており、明示的にデフォルトの発生確率をインプットとして含んでいないアプローチ(貸倒実績率を用いるアプローチなど)についても、デフォルト発生リスクの変動を予想信用損失の他の発生要因(担保など)と区別できる場合には、信用リスクが著しく増大しているかどうかの判定の際に適切なものとなる可能性があることとされている(予想信用損失適用指針案第16項及び第17項)。

(イ)簡素化された方
上述の相対的アプローチによる原則的な信用リスクの著しい増大に関する判定に対する実務負担への懸念が聞かれたため、ステップ4の「IFRS第9号を出発点として、適切な引当水準を確保した上で実務負担に配慮した会計基準を目指す。」との目的を踏まえ、簡素化された予想信用損失の算定方法として、信用リスクが著しく増大しているかどうかの判定において、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて付与している内部信用格付の区分に応じて判定を行う方法を用いることができることが提案されている。これは、2019年12月に廃止された「金融検査マニュアル(預金等受入金融機関に係る検査マニュアル)」等の検査マニュアルに基づく債務者区分を定義したうえで、我が国のこれまでの信用リスク管理実務と親和的な債務者区分を活用した方法である(予想信用損失適用指針案第56項、BC93項~95項)。

当該方法においては、期末において債務者を正常先、その他要注意先、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に区分し、さらに正常先に区分される内部信用格付を優良格付、中間格付及び要判定格付に区分した上で、正常先の優良格付又は中間格付に区分された債務者に対する債権等については債権等に係る信用リスクが著しく増大していないとみなす一方、正常先の要判定格付、その他要注意先、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先又は破綻先に区分された債務者に対する債権等については債権等に係る信用リスクが著しく増大しているとみなすことが提案されている。ただし、正常先の要判定格付又はその他要注意先に区分された債務者に対する債権等については、それぞれ一定の要件を満たした場合には債権等に係る信用リスクが著しく増大していないと反証することができるとすることが提案されている(予想信用損失適用指針案第57項~第62項)。

また、一般事業会社の通常の営業取引から生じる受取手形、売掛金等、並びにリースにより生じた債権については、IFRS第9号において定められている営業債権、契約資産及びリース債権についての単純化したアプローチに関する定めを取り入れることが提案されている。具体的には、信用リスクの著しい増大の判定を求めないことが提案されており、具体的には図表4のとおりである。

② 予想信用損失の算定方法

(ア)原則的な予想信用損失の算定方法
本公開草案では、原則としてIFRS第9号の予想信用損失モデルと同様に予想信用損失を算定することが提案されている。

まず予想信用損失の定義として、「信用損失を確率加重したもの」をいい、「信用損失とは、企業に支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フローと、企業が受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローとの差額(すなわち、すべてのキャッシュ・フローの不足額)を現在価値に割り引いたもの」とすることが提案されている(金融商品会計基準案注5-2)。また、予想信用損失の算定に使用する見積期間は、原則として、貸手が信用リスクに晒される契約上の最長期間を用いることを提案している(予想信用損失適用指針案第39項)。そのうえで、予想信用損失は、以下を反映する方法により算定することが提案されている(金融商品会計基準案第27-2項)。

(1) 一定範囲の生じ得る結果を評価することによって算定される偏りがなく確率加重された金額
すべての考え得るシナリオを特定する必要はないものの、信用損失が発生しないことが最も可能性の高い場合や信用損失が発生する可能性が非常に低い場合であっても、信用損失が発生する可能性と発生しない可能性の両方の可能性を反映して、信用損失が発生するリスク又は確率を考慮することが提案されている(予想信用損失適用指針案第43項)。
(2) 貨幣の時間価値
予想信用損失の算定において、デフォルトが発生すると予測される時点までの期間ではなく、期末までの期間にわたり、予想信用損失を割り引くことで貨幣の時間価値を考慮することが提案されている(予想信用損失適用指針案第47項)。また、本公開草案では、割引を行う際には、原則として債権等の発生の認識時における実効金利又はその近似値を用いるとされている(予想信用損失適用指針案第48項)。
(3) 過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測に関して、期末において過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
期末において過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報について、本公開草案では、予想される期限前償還の影響、借手に固有の要因、一般的な経済状況、及び期末における現在の状況と将来の状況の両方が含まれるとされている。その際、企業内部又は外部の様々な情報源を用いることができ、これには例えば、次のものが含まれるとされている(予想信用損失適用指針案第49項)。

①  企業内部における貸倒実績
②  内部信用格付
③  他社における貸倒実績
④  外部信用格付、外部の報告書及び統計データ
⑤  企業固有の情報源がない又は不十分な場合、比較可能な金融商品(又は金融商品グループ)に関する類似企業の実績

また、貸倒実績などの過去の情報を用いる場合には、期末において観察可能なデータに基づいて次の調整を行うことが提案されている(予想信用損失適用指針案第50項)。

①  過去の期間に影響を与えていない現在の状況及び将来の状況の予測を反映する。
②  過去の期間における状況のうち、将来の契約上のキャッシュ・フローに関連性のない状況の影響を除去する。

この調整に関して、予想信用損失に関連する観察可能なデータの期間ごとの変動と予想信用損失の変動との間で相関関係が見られる場合、観察可能なデータの変動を予想信用損失の算定に反映するとしており、観察可能なデータには、例えば、次が含まれるとされている(予想信用損失適用指針案第51項)。

  • 国内総生産(GDP)
  • 失業率
  • 不動産価格や商品価格ᅠ
  • 借手の支払状況
  •  金融商品又は金融商品グループに係る信用損失の兆候となる他の要因

(イ)収益認識会計基準の範囲に含まれる取引から生じた受取手形、売掛金等に係る予想信用損失に関する実務上の便法

収益認識会計基準の範囲に含まれる取引から生じた受取手形、売掛金等に係る12か月又は全期間の予想信用損失を算定する際、貸倒実績に基づき、一定の期日経過日数(例えば、期日未経過、1か月以内期日経過、1か月超3か月以内の期日経過、3か月超6か月以内の期日経過等)に応じた引当率を定める方法を用いることができることが提案されている(予想信用損失適用指針案第38項)。

(ウ)簡素化された予想信用損失の算定方法
信用リスクが著しく増大しているかどうかの判定と同様に、予想信用損失の算定において、特に実務上の負担が重いと考えられる次の項目について「簡素化された予想信用損失の算定方法」を定めることが提案されている。

(1) 債権等の予想存続期間
内部信用格付を活用して判定する方法を用いている場合には、当該区分において正常先のうち要判定格付、その他要注意先又は要管理先に区分された内部信用格付に含まれる債務者に対する債権等については、それぞれの区分の単位で、リスク特性が類似した債権等のグループごとに当該グループに係る平均残存期間を用いることができ、いったん決定した平均残存期間について、状況に大きな変化がない限り、継続して用いることができることが提案されている(予想信用損失適用指針案第63項)。
(2) 将来予測シナリオ
信用損失が発生する可能性について、最も可能性が高い中心となる将来予測シナリオのみを考慮することができることが提案されている(予想信用損失適用指針案第64項)。
(3) 時間価値の考慮
貸付金及び重要な金融要素を含む債権について約定金利(又は約定金利相当の率)を用いて償却原価の算定を行う場合、実効金利の代わりにそれぞれ約定金利(又は約定金利相当の率)を用いて割引を行うことが提案されている(予想信用損失適用指針案第65項)。

これらの「簡素化された予想信用損失の算定方法」の各項目については、企業の規模や保有する債権等の特性は様々であり、部分的に原則的な処理を適用することによって企業の信用リスク管理実務をより適切に反映する場合があると考えられることから、企業の判断により個別に選択して適用できるとされている(予想信用損失適用指針案BC89項)。

また、企業が「簡素化された予想信用損失の算定方法」の各項目を適用したかどうかについて財務諸表利用者が理解できるように、企業が企業会計原則注解及び企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第24号」という。)に照らして重要な会計方針に該当すると判断した場合には重要な会計方針として注記し、加えて、開示目的に照らして重要な場合には信用リスク管理実務及び予想信用損失の算定プロセスに関する情報として注記することが考えられるとされている(予想信用損失適用指針案BC90項)。

(4) 償却原価に係る会計処理
予想信用損失モデルの適用対象となる貸付金(貸付金代替性私募債を含む。)及び重要な金融要素を含む債権並びに満期保有目的の債券については、原則として実効金利法による償却原価法によることが提案されている(金融商品実務指針案第70項及び第105項)。

実効金利法による償却原価法に関して、「金融資産の予想存続期間を通じての将来の期待キャッシュ・フローを実効金利により割り引く方法をいう」と定義することが提案されている(金融商品実務指針案第57-2項)。ここで、実効金利には、契約の当事者間で授受されるすべての手数料及びポイントのうち実効金利の不可分な一部であるもの、金融資産の取得又は売却に直接起因する増分コスト、及びその他のすべてのプレミアム又はディスカウントが含まれるとされており、さらに、金融商品のすべての契約条件(例えば、期限前償還、期限延長、コール及び類似のオプション)を考慮して期待キャッシュ・フローの見積りを行うが、予想信用損失は考慮しないことが提案されている(金融商品実務指針案第57-3項)。

信用減損金融資産については、IFRS第9号の定めと同様、受取利息を次のとおり算定することが提案されている(金融商品実務指針案第119項)。

①  購入又は組成した信用減損債権については、債権の帳簿価額に信用調整後の実効金利を適用して算定する。
②  購入又は組成した信用減損債権ではないが、その後に信用減損金融資産となった金融資産については、信用減損金融資産となった後の期において、金融資産の帳簿価額に実効金利を適用して算定する。

実効金利に含める手数料等の範囲については、原則としてIFRS第9号と同一の範囲が提案されているが、一定の要件を満たす手数料については実効金利の計算に含めず、収益認識会計基準に準じて会計処理することができることが提案されている(金融商品実務指針案第57-10項)。

また、原則的な償却原価の算定方法に関する実務負担の軽減を求める意見が聞かれたことから、図表6に示した方法により償却原価を算定することができることがされている。

(4)開示

① 開示目的
ASBJでは、2022年6月21日に「企業会計基準等の開発において開示を定める際の当委員会の方針(開示目的を定めるアプローチ)」を公表しており、当該方針に基づき、本公開草案においても開示目的を定めるアプローチが採用されている。

金融商品会計基準案では、金融商品に関する注記における全般的な開示目的として、金融商品のリスクが将来キャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性に与える影響を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を企業が開示することであると定めることが提案されている(金融商品会計基準案第40-A1項)。また、予想信用損失適用指針案では、信用リスクに関する開示目的として、企業の事業目的に照らした債権等の重要性を踏まえ、信用リスクが将来キャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性に与える影響を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を企業が開示することであると定めることが提案されている(予想信用損失適用指針案第71項)。なお、信用リスクに関する開示は、金融機関と一般事業会社では求められる開示の水準が異なると考えられることから、企業の事業目的に照らした債権等の重要性を踏まえることを信用リスクに関する開示目的に含めることが提案されている(予想信用損失適用指針案BC121項)。

② 注記事項
予想信用損失適用指針案では、開示目的を達成するため、信用リスクに関する情報として、次の事項を注記することを提案している(予想信用損失適用指針案第75項~第92項)。

(1) 予想信用損失の分解情報
(2) 信用リスク管理実務及び予想信用損失の算定プロセスに関する情報
(3) 当期及び翌期以降の財務諸表への影響を理解するための情報

ただし、開示目的に照らして重要性に乏しいと認められる注記事項については記載しないことができるとした上で、どの注記事項にどの程度の重点を置くか、また、どの程度詳細に記載するかを開示目的に照らして判断することを提案している(予想信用損失適用指針案第73項)。

さらに、信用リスクに関する注記事項は、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しないことが提案されている(予想信用損失適用指針案第93項)。

また、適用初年度においては、企業会計基準第24号第10項(5)の注記に代えて、適用開始前の債権等に係る貸倒引当金又は他の引当金の最終残高と、期首の予想信用損失引当金との調整を可能とする情報を開示するとともに、金融資産の分類別に情報を開示することが提案されている(予想信用損失適用指針案第94項)。

(5)適用時期及び経過措置

① 適用時期
適用時期については、20XX年4月1日[公表から3年程度経過した日を想定している。]以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用するとされており、会計基準の公表から原則的な適用時期までの期間を3年程度とすることが提案されている(金融商品会計基準案第41項)。例えば、仮に2027年3月末までに最終基準が公表された場合、2030年4月1日以降開始する事業年度から強制適用となることが想定される。また、20XX年4月1日[公表後最初に到来する4月1日を想定している。]以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができるとして、早期適用に対するニーズが存在することを考慮して、これを認めることとされている。なお、この場合には、同時に公表又は改正された一連の会計基準等についても同時に適用する必要があることも提案されている(金融商品会計基準案第41項)。

② 経過措置
適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金及びその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することが提案されている(金融商品会計基準案第44-3項)。これは、予想信用損失の算定については見積りの要素が強いため、事後的判断を使用しないことが困難であり、また、事後的判断が使用されているかどうかに関する検討に伴うコストを避けることを重視して、一律に遡及適用を求めないこととされたものである。また、適用初年度の比較情報について、新たな表示方法に従い組替えを行うことを要しないことが提案されている(金融商品会計基準案第44-4項)。

4.ᅠ 補足文書(案)の概要

(1)公表目的

本公開草案が最終化され適用する際に、実務に資するための情報を提供することを目的として、補足文書(案)が公表されている。補足文書は、企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針(以下「企業会計基準等」という。)を追加又は変更するものではなく、企業会計基準等の適用にあたって参考となる文書である。

(2)補足文書(案)の内容

次の項目に関する補足文書(案)が公表されている。
①  信用リスクの著しい増大に関する判定
②  簡素化された予想信用損失の算定方法における信用リスクの著しい増大に関する判定
③  満期保有目的の債券に係る予想信用損失の算定
④  貸出コミットメント等に係る予想信用損失の算定⑤  CECL(Current Expected Credit Loss)モデルに基づく情報の開示方法

5.おわりに

本公開草案の内容は、特に銀行等の金融機関への影響が大きいと考えられるが、一般事業会社においても、以下の観点で留意が必要であると考えられる。

  • 「ステップ5:一般事業会社に関する検討」で記載した単純化したアプローチは、満期保有目的の債券や、子会社向け貸付金等には適用されないと考えられること
  • 簡素化されたアプローチにおける信用リスクの著しい増大に関する判定は、銀行業における正常先、その他要注意先といった債務者区分を前提としているが、多くの一般事業会社においてはこれらの区分は行われていないと考えられること

また、本公開草案では、様々な選択的な会計処理が示されているが、その選択について、すべての金融商品で一律に選択する必要があるのか、商品ごとに異なる選択が可能かなど、必ずしも明確となっていない点も一定程度あり、本公開草案に対するコメントや当該コメントへの対応については引き続き注視する必要があると思われる。

1 ASBJのホームページを参照(https://www.asb-j.jp/jp/project/exposure_draft/y2025/2025-1029.html

2 ASBJのホームページを参照(https://www.asb-j.jp/jp/misc/misc_others/2018-0830.html

3 企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」、移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」及び移管指針第12号「金融商品に関するQ&A」をあわせて「金融商品会計基準等」という。以下同様。

4 貸付金代替性私募債とは、貸付金の代替として銀行が引き受けて保有する私募債をいう(金融商品会計基準案注5-3)。

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