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アンチダンピング関税(不当廉売関税)関連サービス

アンチダンピング関税(不当廉売関税)に関する課税申請等をサポートします

近年の国際競争の激化を背景に、諸外国において安価な製品や政府補助金付の製品の輸入といった不公正な貿易に対抗する手段として、アンチダンピング関税(不当廉売関税)を始めとする貿易救済措置に関する調査及び発動の動きが活発になっています。近年は、日本でも、これらの措置の発動が増えてきています。デロイト トーマツ税理士法人は、アンチダンピング関税に関する政府当局に対する課税申請等をサポートします。

アンチダンピング関税(不当廉売関税)制度

アンチダンピング関税は、通常、国内産業(企業、団体、労働組合)からの課税申請を契機に、政府当局(日本では、経済産業省と財務省)の調査が実施され、その調査において、ダンピング輸入の事実、国内産業の損害、ダンピング輸入と損害の因果関係が認定されると、アンチダンピング関税の課税措置が発動されます。

近年、近隣アジア諸国から日本への安価な貨物の輸入増加等を受けて、課税申請や措置発動が増加しています。この制度は、不公正な貿易取引に対抗する手段としてWTOで認められた貿易救済措置であり、海外からの安価な貨物の流入により損害を受けている企業がとりうる対抗手段として、非常に有効と考えられます。

アンチダンピング関税。輸出国での国内販売価格と日本への輸出価格の不当廉売差額を埋めるための課税。

アンチダンピング関税の迂回防止に関する制度の創設

上記のとおり、アンチダンピング関税は、不公正な貿易取引に対する対抗手段として有効な手段であり、日本においても課税申請や措置発動が増えてきています。しかし、課税措置が発動された後に、貨物の供給国や品目を変えるなど、課税措置を逃れるための「迂回行為」の問題が顕在化してきました。主要国においては、こうした迂回に対して、迅速な調査により課税措置の対象となる貨物を拡大する「迂回防止制度」を有していますが、これまで日本はこうした制度を有していなかったため、迂回行為に対して迅速な対応ができないという課題がありました。

こうした状況を踏まえ、国内産業界からの制度創設の要望を受けて、令和8年4月にアンチダンピング関税の迂回防止制度が創設されました。当該迂回防止制度においては、迂回行為を3つの類型に定義し、こうした迂回行為に関する十分な証拠を提出した場合に、これまでよりも迅速な調査により、課税措置を拡大することが可能となっています。

アンチダンピング関税の迂回行為の類型。第三国迂回。軽微変更迂回。輸入国迂回。

迂回防止制度の創設により、不公正な貿易取引に対抗するための救済措置としてのアンチダンピング関税が、これまで以上に有効かつ効果的なものとなっています。

アンチダンピング関税の課税申請に関するサービス

アンチダンピング関税の課税申請にあたっては、申請者の適格性、国内産業界の支持の状況、ダンピング輸入及び国内産業の損害・因果関係に関する十分な証拠といった、課税申請の要件を充足する必要があります。また、政府当局による課税申請の受理及び調査開始のためには、課税申請書の準備や経済産業省への事前相談の段階から、課税申請の要件と政府当局による調査の内容を見据えた取組みを行うことが重要です。

課税申請書の準備段階から調査開始の要件に関する資料を効率的に入手し、事前相談から申請書の受理までの期間をできる限り短縮することで、迅速かつ効果的に措置を発動させることにつながります。

デロイト トーマツ税理士法人は、アンチダンピング関税に関連する法令・国際協定や、政府当局による調査の実務に関する豊富な知見や、ダンピング・マージンに関する業界資料の入手可否に関する調査をはじめとする、課税申請要件に関する初期分析、課税申請書及び添付資料の作成支援、政府当局とのコミュニケーションサポートなど、グループ内で連携してアンチダンピング関税の課税措置の発動に向けた一気通貫でのサポートを提供します。

アンチダンピング関税に関する課税申請から課税措置の発動までの流れ。原則2カ月 を目途に調査開始を決定。政府当局の調査は、原則1年で終了。