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世界の税務情報(欧州・中東)一覧

EU、イギリス、オランダ、ドイツ他

デロイト トーマツ税理士法人がメンバーの1つとなっているデロイト グローバルが有する全世界150カ国のネットワークを活用し、日系企業が多く進出している主な国の税制改正や最新税務情報を収集し、発信しています。

UK

  • HMRCによる移転価格、恒久的施設(PE)及び迂回利益税(DPT)に関するコンサルテーション(English) 
    Deloitte tax@hand:2025年4月30日
    2025年4月28日、英国歳入関税庁(HMRC)は英国における移転価格、恒久的施設(PE)及び迂回利益税(Diverted Profits Tax, DPT)に係る制度改正の可能性について、コンサルテーションを開始した。また、HMRCは英国の移転価格税制に関して別途コンサルテーションを行っており、コンプライアンス義務の対象となる企業の範囲の変更、および「International Controlled Transactions Schedule」(国外関連者間取引の一覧)と呼ばれる新たな文書作成義務の導入を含む、さらなる改正の可能性についても示唆している。
  • 2025年 英国春期財政報告 (2025 Spring Statement)(English)
    英国のRachel Reeves財務大臣は、3月26日、2025年度春期財政報告を発表した。事前に予想されていた通り、今回の財政報告は、英国経済の見通しと政府の歳出計画に焦点を当てたもので、主要な税制改正などの発表はなかった。予想を下回る経済成長、政府借入金コストの増加、限られた財政余地を背景に、福祉コストの削減、防衛費の増額、租税回避行為への対策や報告義務などの対応策を公表した。
  • Pillar 2:登録要件の概要  (English)
    英国に少なくとも1つの構成事業体(支店含む)を有するPillar 2 制度に該当する大企業は、英国歳入関税庁(HMRC)への登録が必要となる。
  • HMRCによる、移転価格に関するアプローチにおいて共通するリスクに関する新しいガイダンスの公表(English)
    Deloitte tax@hand:2024年9月
    本ガイダンスは、企業が移転価格を適用した結果を分析する際に考慮すべきポイントと潜在的にリスクとなりうる事項を提示し、企業が英国における移転価格コンプライアンスを遵守するためのベストプラクティスを提供している。
    なお、本ガイダンスは、英国の移転価格に関する法令等を変更するものではない。

EU

  • TP/Pillar 2:OECDによるCbCR(国別報告事項)作成に係るガイダンスの公表(English)
    Deloitte tax@hand:2025年5月28日
    2025年5月にOECDより公表されたCbCR作成に係るガイダンス(誤りやすいポイント及び正しい取扱い)の概要について解説している。Pillar 2におけるセーフハーバーの適用に際してCbCRは「適格」であることが求められ、データの正確性等は以前よりも一層重要となってきていることから、CbCR作成に際し今一度当ガイダンスを参照することも有用と考えられる。
  • 2025年グローバル・タックス・ポリシー調査の結果(English)Deloitte tax@hand:2025年4月28日
    Deloitteが1,100人以上の企業の税務・財務担当幹部を対象に実施した「2025年グローバル・タックス・ポリシー調査(※)」の結果について解説している。
    (※)さまざまな業種や地域を代表するような回答者から、世界の税務環境を形成する5つの主要テーマ(透明性、デジタル化、サステナビリティ、国際課税ルールの見直し、将来の働き方)がビジネスにどのような影響を与えているかについての見解を調査したものである。
  • CJEU先決判決:EU 親子会社指令(PSD)における一般的租税回避否認規定(GAAR)の適用に係る解釈(English)
     Deloitte tax@hand:2025年4月3日
    本ガイダンスは、2025年4月3日に公表された欧州司法裁判所(CJEU)の先決判決について解説している。リトアニア法人がUK子会社から受けた配当に係る免税措置の適用が争われている事案にて、CJEUはPSDにおけるGAARの適用につき一定の解釈を判示した(導管会社のケースだけに限られない点、取引全体の背景及び目的を総合勘案する必要がある点、税務上のメリットを得ることが主目的の一つであること等が証されなければならない点、等)。
  • VAT:ECOFIN(EU経済財務相理事会)によるViDAパッケージの最終承認(English)
    Deloitte tax@hand:2025年3月12日
    EU加盟国にて合意済のViDA(VAT in the Digital Age)パッケージについて、ECOFINは2025年3月11日に最終承認を行った(3つの柱(DRR(デジタル報告と電子請求書)、プラットフォーム経済、単一VAT登録)それぞれの措置は2025年~2035年にかけて段階的に実施されることとなり、今後のタイムラインに留意が必要となる)。
  • Pillar 2:ECOFINによるDAC 9(Pillar 2報告義務の簡素化指令)の採択(English)
    Deloitte tax@hand:2025年3月11日
    DAC 9は2025年3月11日ECOFINにより正式に採択された。EU加盟国は2025年12月31日までにDAC 9を国内法に反映することが求められる。
  • 欧州委員会によるCBAM Regulation改定案(簡素化及び競争力強化)の公開(English)
    Deloitte tax@hand:2025年2月28日
    本ガイダンスでは2025年2月26日に公開されたCBAM Regulation改定案の概要について解説している(50トン(年間CBAM対象貨物輸入量)の新たな閾値が示され、今後本提案が法制化された場合、取引規模の小さい企業等の多くがCBAM義務の対象外となることが見込まれる)。
  • 欧州委員会による2025年度作業計画の公表(English)
    Deloitte tax@hand:2025年2月14日
    欧州委員会における2025年度作業計画が公表され、税の分野においても一定の指針が示されている(Pillar 2報告の簡素化(DAC9)、EU 域内法人税制統一の枠組み(BEFIT)、中小企業向け本店簡易申告制度(HOT)、負債/資本バイアスへの対応(DEBRA/利子損金算入制限)、デジタルサービス課税(DST)、金融取引税(FTT)等について引き続き検討事項として挙げられている)。
  • デロイト ベルギーによる2025年度EU域内統計申告に係るガイド(最新の申告要件・手続き等の解説)の公表(Jump to Deloitte Belgium‘s website / English)
    Intrastat 申告(EU域内の物品の移動に係る統計申告)に関し、「Deloitte Intrastat guide 2025」においてEU加盟国27カ国(及びUK)分の最新の申告要件や手続等について解説している。
  • 欧州委員会によるEU内エネルギー補助金に係る2024年度調査レポートの公表 (English)
    Deloitte tax@hand:2025年1月29日
    2025/1/28に公表されたEU内エネルギー補助金に係る2024年度調査レポートの概要について解説している(エネルギー補助金のトレンドや各種要因別分析など詳細な比較データが含まれている)。
  • WHT:欧州連合理事会によるFASTER(Faster and Safer Tax Excess Refund)指令の正式な承認(English)
    Deloitte tax@hand:2024年12月10日
    本ガイダンスは、2024年12月10日にEU理事会にて正式に承認されたFASTER指令の概要について解説している。本指令は、クロスボーダー投資における源泉税の軽減及び速やかな還付制度を標準化し、投資家側のコスト・事務負担の軽減及び租税回避可能性の低減を目的としている(EU加盟国は2028年12月31日までに国内法に本指令を反映することが求められ、2030年1月1日より各国において効力が生じることとなる)。
  • TP:欧州員会によるパブリックCbCR報告に係る共通テンプレートの公表(English)
    Deloitte tax@hand:2024年12月9日
  • VAT:EU加盟国によるViDA(VAT in the Digital Age)パッケージの合意(English)
    Deloitte tax@hand:2024年11月6日
    本ガイダンスは、EU加盟国によるViDAパッケージ(VAT法の近代化を目指すイニシアチブ)の合意及びViDAパッケージの概要(DRR(デジタル報告と電子請求書、Digital Reporting Requirements)、プラットフォーム経済、単一VAT登録)について解説している。
  • Pillar 2:欧州委員会によるDAC 9(Pillar 2に基づく報告義務の簡素化に係る指令)の発表(English)
    Deloitte tax@hand:2024年10月28日
    本指令は報告義務の簡素化を目的として、EU域内単一レポーティング、税務当局間の情報共有及び報告書の統一テンプレート導入に係る内容を含んでいる(欧州理事会の承認後、EU加盟国は2025年12月31日までにDAC 9を国内法に反映させることが求められる)

イタリア

オランダ

スイス

チェコ

  • Pillar 2:Pillar 2制度改正法案の議会承認遅延による潜在的な影響(English)
    Deloitte tax@hand:2025年4月9日
    現在Pillar 2制度改正法案(申告期限の後ろ倒し案(課税年度終了後10カ月以内→22カ月以内)含む)がチェコ議会に付議されているものの、今会期中に承認を得られるか不透明な状況となっている。仮に2025年夏までに承認を得られない場合、承認時期は2025年秋以降となることが想定される(その場合、一定の法人(12月決算法人等)については2025年中にPillar 2申告期限が到来する可能性があり、今後当該法案の動向につき留意する必要がある)。

デンマーク

  • VAT:2026年1月1日以降 一定規模の企業に対するデジタル記帳の義務化(English)
    Deloitte tax@hand:2025年6月16日
    本ガイダンスは、2026年1月1日より一定の企業に義務付けられるデジタル記帳について解説している。VAT制度の近代化及びデジタル化の一環として段階的に導入が進められているものであり、年間売上高が30万DKKを超える企業が対象となり、またデンマークにおいてVAT登録をしている外国企業も対象となる(なお外国企業についても当該売上高基準が適用されるか否かについては現時点で明らかにされていない)。
  • Pillar 2:2024年度法人税申告より求められる対応の解説(English)
    Deloitte tax@hand:2025年3月11日
    本ガイダンスは、当局より公表されたPillar 2に関する追加報告義務について解説している。デンマークにおいて事業を行う構成会社は、2024年度法人税申告(申告期限:2025年6月30日)より一定の対応(Pillar 2に関する2つのCheckboxに記入)が求められる(税務申告義務のない透明事業体(一定のPartnership等)は電子メールにてデンマーク当局へ通知することが求められる)。

ドイツ

  • 判決事例:ドイツ国外における恒久的施設(PE)該当性に係る見解(Jump to Deloitte German‘s website / English)
    本ガイダンスは、2025年5月2日に公表されたドイツ連邦租税裁判所による二つの判決事例(ドイツ国外におけるPE該当性に係る見解)について解説している。当該二つの判決により、専用の施錠可能なスペース(例:専用ロッカーや引き出し式キャビネット)が利用可能である場合にはPEを有しているとみなされる可能性が高い点(ドイツ国内におけるPE該当性の判断と同様)、またPEに係る期間要件についても最低6カ月間が判定の基礎となる点が明確化された。
  • 次期政権による連立協定案(広範な税制改革案含む)の公表(Jump to Deloitte German‘s website / English)
    本ガイダンスは、2025年4月9日に次期政権(CDU/CSU/SPD)より公表された連立協定案について解説している。経済成長の促進を目指し、各種税制改革案も盛り込まれている(法人税率引下げ(2028年~2032年にかけ年1%ずつ引き下げ現行の15%→10%へ)、減価償却促進措置、欧州レベルでのPillar 2制度簡素化に向けた働きかけ、デジタル化の促進、等)。当該連立協定案は今後各党にて承認を受ける予定である。
  • TP:移転価格文書として作成が求められる取引マトリックス(2025年1月1日より運用開始)の解説(English)
    Deloitte tax@hand:2025年4月4日
    本ガイダンスは、2025年1月1日より運用が開始された取引マトリックスの概要について解説している。
  • TP:EU Public CbCR指令及びドイツにおけるPublic CbCR制度の概要(ウェブサイト上での公開義務の免除規定あり)(Jump to Deloitte German‘s website / English)
    本ガイダンスは、EU Public CbCR指令及びドイツにおけるPublic CbCR制度の概要について解説している(ドイツにおいてはウェブサイト上での公開義務の免除規定が設けられており、ドイツでのPublic CbCRの公開はドイツに拠点を有する日系多国籍企業に一定のメリットをもたらす可能性がある)。
  • Tax treaty:租税条約濫用防止規定適用に係るガイダンスの更新(ルックスルー・アプローチの再導入)(Jump to Deloitte German‘s website / English)
    2025年3月17日にドイツ税務当局により更新された租税条約濫用防止規定適用に係るガイダンスについて解説している。更新された解釈によれば、直接親会社が実体を有さないような場合であっても間接親会社を基準に租税条約の恩典(配当源泉税の減免措置)を享受できる可能性があり、2021年の“ルックスルー・アプローチ“廃止以降条約の恩典を受けられていなかった納税者は、当該解釈に基づき租税条約の適用可能性につき再度分析することが推奨される。
  • Pillar 2: ドイツの各種業界団体等がEU Pillar 2指令の一時停止(若しくは大幅な簡素化)をEUに要請(Jump to Deloitte German‘s website / English)
    2025年3月上旬にドイツの各種業界団体(ドイツ産業連盟(BDI)、商工会議所、銀行/保険協会等)はEU Pillar 2指令の一時停止(若しくは大幅な簡素化)をEUへ要請した(BDIは、EUのGloBEルールと米国の新政権による報復措置が発動する場合欧州企業の競争力に深刻な影響を与える恐れがあると警告している)。2025年2月の総選挙で第1党となったCDU・CSU党の財務大臣らも当該指令の一時停止を支持しており、指令の見直しや延期を求める声が高まっている(ただし指令の修正についてはEU全加盟国の同意が必要となる)。
  • 判決事例:不動産法人による営業税(trade tax)の控除 - 不動産事業要件(通年従事)に係る厳密な取り扱いを判示(Jump to Deloitte German‘s website / English)
    連邦財務裁判所の判決において、不動産事業要件に係る厳密な取り扱いが判示された(不動産法人が全ての所有不動産を事業年度末日である12月31日の早い時間帯に売却した事例において、営業税の控除における不動産事業要件(「通年」不動産事業に従事していること)を満たしていないものと判断された)。ドイツ税務上細かい契約上の取り決めが重要となるケースも多く、留意が必要となる。
  • TP : ドイツ財務省による新たな移転価格規則(クロスボーダーグループ内貸付利子)に係るガイダンスの公表 (Jump to Deloitte German’s website / English)
    2024/12/12にドイツ財務省より公表された新たな移転価格規則(クロスボーダーグループ内貸付利子)に係るガイダンスについて解説している(債務返済能力テスト等の内容につき明確化が図られ、納税者は当該新規則が与える影響につき検討することが推奨される)。
  • Pillar 2:ドイツ財務省によるMinimum Tax Adjustment Actに係る討議草案の公表(Jump to Deloitte German’s website / English)
    本ガイダンスは、Minimum Tax Adjustment Act(OECDから公表されたPillar 2関連ガイダンスの国内法への反映を目的とする法案)(*) に係る討議内容について解説している(Pillar 2導入に伴う既存のCFC制度の一部緩和・簡素化等についても議論が進められている)。(*)ドイツ連邦議会解散に伴う総選挙が2025年2月に実施予定であり、法制化の具体的な時期については不透明な状況である。
  • Tax reform:2025年度ドイツ税制改正法案の公表(Jump to Deloitte German’s website / English)
    German Tax and Legal News:2024年11月26日
    本ガイダンスは、上院にて承認された2024年度Tax Act(2025年度税制改正法案に相当するもの)のうち主な内容について解説している(一定のパートナーシップ間での適格資産移転の導入、二重課税の恐れがあったRETT条項の廃止、等)。本改正案はEU法の発展や判例等を反映させる形での更新・修正を含んでいるが、包括的な法改正は含まれていない。
  • Pillar 2:グループリーダー指定に関する早期通知義務の公表(Jump to Deloitte German’s website / English)
    German Tax and Legal News:2024年10月16日
    本ガイダンスは、ドイツに構成事業体(支店含む)を持つ多国籍企業グループによる「グローバル・ミニマム課税グループのグループリーダー」の指定及びその通知義務について解説している(2024年12月31日までにグループリーダーを指定し、当該グループリーダーは2025年2月28日までに電子通知を連邦税務署へ提出する義務がある (*))。
    (*)暦年決算企業の場合。3月決算企業に係る提出期限は一般に2025年2月28日ではなく2026年2月28日となる。

フランス

  • Tax incentives: R&D関連税制優遇措置に係る重要な改正内容の解説(English)
    Deloitte tax@hand:2025年3月6日
    本ガイダンスは、2025年Finance Act and Social Security Financing Act において公表されたR&D関連税制優遇措置に係る重要な改正内容について解説している(R&D税額控除における適用対象費用の厳格化・控除率引き下げ、中小企業等を対象とする税額控除等の適用期限延長・控除率の見直し、等)。
  • Pillar 2:フランスにおけるPillar 2申告義務(届出、GIR申告、納付明細)の解説(Jump to Deloitte France‘s website / English)
    本ガイダンスは、明確化されたフランスにおけるPillar 2申告義務(届出、GIR申告、納付明細)について解説している(Pillar 2の対象となる事業体の法人税申告時に届出が必要となり、届出期限は2025年の法人所得税申告書の提出日である)。
  • Transaction tax : フランス税務当局による2025年度金融取引税(Financial Transactions Tax)対象企業リストの公表
    (English)
    Deloitte tax@hand:2025年1月22日
    2024/12/23にフランス税務当局より公表された2025年に金融取引税(*)の対象となるフランス企業のリストについて解説している(リストは毎年更新される)。(*)時価総額10億ユーロ超の一定の上場フランス企業株式の譲渡に際し取得価額に対して0.3%の税率で課税される。
  • Tax treaty:FR-RU租税条約の一部停止の発表(English)
    Deloitte tax@hand:2024年10月24日
    本ガイダンスは、フランス税務当局より発表されたFR-RU租税条約の一部停止措置(ロシアによる同条約の一部停止を受けての対応)について解説している(当該措置は原則2023年8月8日以降に稼得した所得に対して適用され、またフランスにおける外国税額控除の適用が制限される)。
  • Tax reform:2025年度フランス税制改正法案の公表(English)
    Deloitte tax@hand:2024年10月11日
    本ガイダンスは、公表された2025年度税制改正法案のうち主な内容について解説している(大企業に対する課税強化(売上高に応じたSurtax、一定の自己株買いに対する追加課税)、高所得者に対する最低税率20%の導入、等)。

フィンランド

  • Tax reform:フィンランド政府による税制改正案の公表(English)
    Deloitte tax@hand:2025年5月2日
    本ガイダンスは、2025年4月23日にフィンランド政府より公表された税制改正案について解説している。税率(法人税および個人所得税含む)の引下げ、一定の税額控除の拡大、手続の簡素化等を通じ経済成長の促進及び競争力の強化を企図している(当該改正案が承認される場合、法人税率は2027年1月1日より20%→18%へ引き下げられ、Pillar 2の適用に際し影響を及ぼす可能性がある)。

ベルギー

ポーランド

ルーマニア

アラブ首長国連邦(UAE)

  • 財務省による新たな大臣決定‐2025第84号も発表(Jump to Deloitte UAE‘s website / English)
    アラブ首長国連邦(UAE)の財務省は最近、大臣決定第84号(2025年)を発行し、これにより2023年の大臣決定第82号が置き換えられた。大臣決定第84号(2025年)の概要は以下のとおりである。
    1. 「連結納税グループ」に対する新らたな要件
    「連結納税グループ」は、法人税目的のために監査された連結財務諸表を準備することが義務付けられている。この要件は、単独の企業に追加の管理負担を課すことなく、「連結納税グループ」全体で財務報告の一貫性を促進するよう設計されている。各グループ内の企業は、監査された単独の財務諸表を準備することから免除される。連邦税務庁(FTA)は、当該連結財務諸表の枠組みについての詳細なガイドラインを近日中に発表する予定である。
    2. フリーゾーンの流通業者に関する指導
    指定区域内または区域から物品や材料の流通に関与する適格フリーゾーンの事業者は、FTAによって具体化される追加の手続に従う必要がある。
    3. 非居住者の監査基準
    非居住者に関して、恒久的施設またはUAE内でのネクサスを通じて得られた収入のみが、非居住者が監査基準5,000万AEDを満たすかどうかを判断する際に考慮されることが明確にされた。 
  • 利子控除制限ルールに関するガイドライン(Jump to Deloitte UAE‘s website / English)
    2025年4月7日に、アラブ首長国連邦(UAE)の連邦税務局(FTA)は、「利子控除制限ルール」に関する法人税ガイドライン(以下、本ガイドライン)を公表し、一定の課税対象者の課税所得を計算する際の利子支出の控除の可能性について、一般的な指針を提供した。本ガイドラインでは、UAE法人税法で定義された利子の要素(元本を含まない)について、2023年の大臣決定126号(MD 126)に関連するGIDLRの規定と併せて詳細に解説している。さらに、課税対象者は、適用している会計基準(例えば、IFRSまたはIFRS for SMEs)での分類および処理方法ではなく、UAE法人税法での定義に基づいて利子を特定する必要があることを述べている。
  • UAE:実施規則の修正に関する新しい公的明確化(Jump to Deloitte UAE‘s website / English)
    2025年3月18日、アラブ首長国連邦(UAE)の連邦税庁(FTA)は付加価値税(VAT)の実施規則の改正に関する詳細を発表した。この改正は2024年11月15日に遡及して施行される。
    主な変更点は以下の通り:
    1. 金融サービスのVAT免除
    2. 輸出書類要件の変更
    3. サービスと交通手段のゼロ税率
    4. 控除不能な仮払VATに係る例外規定の導入
    5. 仮払VATの配分
    6. 仮想資産の定義など新しい定義の導入
    7. 請求書の発行に関する新しい条件
    8. 仮払VAT控除に係る新ルール
    9. 複合供給および見なし供給のルール
    10. 利益率スキームの定義11. VAT登録の取消及び登録解除
  • UAE財務省は電子インボイス認定ポータルを開始を発表(Jump to Deloitte UAE‘s website / English)
    アラブ首長国連邦(UAE)財務省(MoF)は、2025年の大臣決定第64号により、電子インボイス認定サービスプロバイダ(ASP)ポータルを正式に開始することを発表した。この決定は、電子インボイスのサービスプロバイダ向けの規制および技術的なフレームワークを確立するものであり、ASPポータルは、サービスプロバイダが認定を申請するためのツールであると同時に、UAEの付加価値税(VAT)規制に準拠しPeppolネットワークを通じた電子インボイスの検証、交換、及び報告の確実な実行を可能にするものと考えられている。

カタール

  • デジタルコンピュータカードへの移行(Jump to Deloitte UAE‘s  website / English)
    2025年4月20日より、カタールの移民当局はコンピュータカード(設立カード)を、物理的カードからデジタルカードへ移行した。この変更はコンピュータカードに関連するすべてのプロセス、更新、修正に影響し、デジタルカードは認定受取人にメールで送信され、Metrashアプリを通じてアクセス可能である。デジタルコンピュータカードへの移行は、カタールの移民処理における重要な近代化を示す。企業にとって、この更新は物理的なカードの収集と保管の必要性を減らし、便利で効率的な利便性を提供する。企業は、メールの連絡先が最新であることを確認し、シームレスなアクセスのためにチームにMetrashアプリに慣れていただく必要があると考える。

※上記に掲載されている記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

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