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2026(R8)年度税制改正「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」における初年度の実務対応 ~国税庁事務運営指針を踏まえた移転価格税制の観点からの検討~

Japan Tax Newsletter:2026年9月4日号

Executive Summary

① 制度概要

  • 2026(R8)年度税制改正により、内国法人が関連者から一定の無形資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供を受け、販売費、一般管理費その他の費用として対価を負担する場合に、既存の取引関連書類等に必要な事項の記載又は記録がなければ、その不足事項を明らかにする「特定事項記載書類」を取得又は作成し、保存する制度が創設された。
  • 本特例は新たな文書の一律作成を求めるものではなく、契約書、請求書、計算資料等の既存資料を総合して必要記載事項を確認できる場合には、特定事項記載書類を別途取得又は作成する必要はない。
  • 保存義務への違反は青色申告の承認取消事由に該当し得るが、取消処分の要否は、保存状況、是正の可否、違反の程度その他の事情を踏まえて判断される。
  • 本特例は、2026(R8)年4月1日以後に開始する事業年度に行う関連者間取引から適用される。

② 移転価格税制の観点における検討事項

  • 対象には、国外関連者に対する支払のほか、国内関連者への支払も含まれる。
  • 移転価格税制におけるローカルファイルと本特例は別個の制度であるものの、必要記載事項を確認できる範囲で、ローカルファイルは本特例への対応に活用することができる。
  • 初年度対応としては、対象取引を特定した上で既存資料を点検し、既存資料による充足状況を確認した上で、不足事項を申告期限までに補完するアプローチが実務的である。

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

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