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大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)に係る関係法令の施行及び確認申請手続等の公表について(2026(R8)年7月31日)
Japan Tax Newsletter:2026年8月7日号
Executive Summary
- 大胆な投資促進税制は、国内における高付加価値型の大規模設備投資を促進することを目的とし、一定の投資計画について経済産業大臣の確認を受けた上で、確認後5年以内に対象設備の取得等を行い、事業の用に供した場合に、即時償却又は税額控除の適用を受けることができる制度である。
- 2026(R8)年7月31日に関係法令が施行され、特定生産性向上設備等の確認申請書、添付書類、投資利益率計算シート、公認会計士又は税理士による事前確認書、適合証明申請書等の申請関係資料が公表された。
- 新たに、公認会計士又は税理士による事前確認を受ける手続が明らかとなり、申請時に確認申請書及び添付資料とともに、公認会計士又は税理士による事前確認書を提出することが必要である。
- 確認を受けた設備の導入後には、確認時の基準及び投資計画に適合して導入されたことについて経済産業大臣の適合証明を受ける手続並びに確認時の投資計画と実際に取得等した設備を照合する事後照合の手続が設けられている。また、税額控除の繰越しを希望する場合には、国際経済事情激変事業適応計画の認定等についても検討する必要がある。
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
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