メインコンテンツに移動する

金融取引に対する移転価格調査の本格化 ~移転価格事務運営要領改訂後の税務調査動向~

Japan Tax Newsletter:2026年7月1日号

Executive Summary

  • 事務運営指針の改訂により、近年、グループ内金融取引(貸付・保証等)に係る移転価格調査が強化されている。金額的な重要性等も踏まえ、通常の法人税調査においても取り上げられる傾向にある。
  • 税務当局は、ローカルファイルや取引資料等の提出を従来より求める傾向がみられる。
  • 納税者が金利・保証料率の妥当性を十分に説明できない場合には、税務当局が格付機関の定量モデル等に基づいて料率を算定するリスクが高まっている。特に業績が低調な債務者との取引は着目されるケースが多い。
  • 税務当局は個社の財務データを重視した分析を行うため、多くの納税者が前提とするグループ信用力に基づく評価との乖離が、主な争点となる可能性がある。
  • 信用力評価、ベンチマーキング手法、その他解釈に幅のある論点(保証元本の捉え方等)については、あらかじめ十分に検討した上で文書化しておくことが重要である。また、事務運営指針の改訂から時間が経過するにつれて、新指針に基づく調査対象期間が拡大するため、より早期の対応が重要となる。

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

このページはお役に立ちましたか?

ご協力ありがとうございました。