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新リース会計基準に対応する税制改正(全3回)~第3回:消費税の取扱い~
Japan Tax Newsletter:2025年12月1日号(2026年1月21日更新)
Japan Tax Newsletter:2025年12月1日号
Executive Summary
- 2024(R6)年9月に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「新リース会計基準」)が公表されたことに伴い、リース取引に関連する法人税法や消費税法等の各法令に所要の見直しが行われた。本ニュースレターでは第3回目として、消費税の取扱いについて解説する。
- 新リース会計基準において、割賦基準が認められなくなったことを受けて、消費税法上のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(延払基準の特例)が廃止された。ただし、経過措置が設けられ、一定の要件を満たす場合には、一定期間従前の処理が継続できるほか、未計上の課税売上額の一括計上処理や経過措置による10年均等取崩処理が認められている。
- リース取引が消費税法上資産の譲渡、もしくは貸付け、又は金銭の貸付けのいずれに該当するかの判定については、原則として、所得税法又は法人税法の例により判定するとされている。ただし、2025(R7)年12月19日に公益社団法人リース事業協会から公表されたQ&Aにより、リース部分と非リース部分を会計上で区分した場合であっても、その取引実態に応じて、契約書上、リース部分の対価と非リース部分の対価とに区分され明記されている場合を除き、消費税法上は原則としてリース部分と非リース部分は一体としての取引と取り扱われることが明らかにされた。
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
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