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新リース会計基準に対応する税制改正(全3回)~第2回:貸手の処理~
Japan Tax Newsletter:2025年11月1日号
Executive Summary
- 令和6年9月に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「新リース会計基準」)が公表されたことに伴い、リース取引に関連する法人税法や消費税法等の各法令に所要の見直しが行われた。本ニュースレターでは第2回目として、貸手の処理(法人税)について解説する。
- 新リース会計基準において、割賦基準が認められなくなったことを受けて、法人税法上のリース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(延払基準の特例)が廃止された。ただし、経過措置が設けられ、一定の要件を満たす場合には、従前の処理が継続できるほか、未計上収益額及び未計上費用額の一括処理や5年均等取崩処理が認められている。
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
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