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新リース会計基準に対応する税制改正(全3回)~第1回:改正概要及び借手の処理~

Japan Tax Newsletter:2025年10月1日号

 

Executive Summary

  • 令和6年9月に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「新リース会計基準」)が公表されたことに伴い、リース取引に関連する法人税法や消費税法等の各法令に所要の見直しが行われた。本ニュースレターでは第1回目として、リース取引に関連する改正概要及び借手の処理(法人税)について解説する。
  • オペレーティング・リース取引の支払賃借料について、債務確定基準により損金算入されることが明文化され、新リース会計基準に従った会計処理とのかい離が生じ、申告調整が必要となる。
  • 令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約については、リース資産の減価償却方法(リース期間定額法)が見直され、そのリース資産の取得価額に含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとされた。

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

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