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イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)の概要及び初年度の対応事項について
Japan Tax Newsletter:2025年9月1日号
Japan Tax Newsletter:2025年9月1日号
Executive Summary
- 令和6年度税制改正により導入されたイノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)について、関連法令の施行及びガイドラインの公開を経て、令和7年(2025年)4月1日以降に開始する事業年度より適用が開始された。
- イノベーション拠点税制は、イノベーションに関する国際競争が激化する中、研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることを目的として創設された、特許権・AI関連のプログラムの著作物から生じるライセンス等の所得の一定割合を所得控除する制度である。
- 初年度においては対象となる知的財産の特定や各知的財産取引の所得(損失)の試算等の複雑な対応が必要となるため、早期に検討を開始することが推奨される。また、現時点では対象取引が発生していない事業者であっても、将来的に対象取引が発生する可能性があれば、契約に係る書類において対価の額等を明記する等のポリシーを策定・社内周知する等の対応をすることが望ましい。
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
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