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外国子会社合算税制:令和7年度税制改正による合算課税のタイミングの見直しについて

Japan Tax Newsletter:2025年8月1日号

Executive Summary

  • 外国子会社合算税制における外国関係会社に係る所得の合算時期について、以下の改正が行われた。

    • 改正前:外国関係会社の事業年度終了日翌日から2月を経過する日
    • 改正後:外国関係会社の事業年度終了日翌日から4月を経過する日
  • 以下の点に留意を要する。

    • 移行期において合算課税が行われない事業年度が発生するケースがあること(グローバル・ミニマム課税における外国子会社合算税制により課された税相当額のプッシュダウンとの関係で留意)
    • 配当が合算課税より先行する結果、「課税済利益の配当」として取り扱えないケースが生じ得ること(今後の税制改正や通達・ガイドライン等の公表に留意)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

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