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グループ通算制度の投資簿価修正:資産調整勘定対応金額等が減額・消滅する場合もあるので注意
Japan Tax Newsletter:2025年7月1日号
Executive Summary
- 通算子法人が通算グループから離脱する場合、その株式を保有する通算法人において投資簿価修正を行うが、その際、一定の要件を満たす場合には、その子法人株式取得時の資産調整勘定対応金額等を加算することができる。
- この資産調整勘定対応金額等は、当該子法人株式を取得した方法により把握されない場合もあり、把握される場合においても、その後の移動の経緯によって減額されたり零とされたりする場合がある。
- 具体的には、当該子法人株式を購入により取得した場合など、時価が取得価額とされるときは資産調整勘定対応金額等が把握される一方、組織再編などにより簿価を基礎とした取得価額となるときは対象外とされている。
- また、当該子法人株式について、当該子法人のグループ通算制度開始日・加入日までに100%グループ内で適格組織再編による移転等が行われる場合には、移転する法人では資産調整勘定対応金額等のうち移転した部分に相当する金額が減額される一方、取得する法人では資産調整勘定対応金額等が把握されないため、全体では資産調整勘定対応金額等が減額される結果となり、注意が必要である。
- 当該子法人のグループ通算制度開始日・加入日後の株式のグループ内移動については、原則としてその資産調整勘定対応金額等の金額には影響を与えないが、当該子法人を被合併法人・分割法人・現物出資法人・事業移転法人とする非適格合併等が行われた場合には、その取得についての資産調整勘定対応金額等は零とされる。
- そのほか、当該子法人の株式の移動を行う場合には、資産調整勘定対応金額等に影響を及ぼすかどうか、必要に応じ確認しておくことが好ましい。
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
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