令和8(2026)年4月24日、最高裁判所は、いわゆる応用美術の「著作物」性に関する新たな判決を下しました。本判決は、著作権法と意匠法の棲み分けを根拠に、量産実用品の形状等について新たな判断基準を示したものといえます。他方で、その判断基準は抽象的であり、実務上の予測可能性は依然低いといえます。本ニュースレターでは、上告審による本判決の判断を中心にその判断基準や実務への影響について解説します。
本件で問題となった「TRIPP TRAPP」1(以下「本件椅子」という)は、幼児の成長に応じて座板や足置き板の高さを調整できる椅子で、世界累計販売台数1,400万台の人気商品です。ノルウェーの家具メーカーであるストッケ社がオプスヴィック社から許諾を得て製造販売していました。
裁判では、本件椅子が著作権法上「著作物」にあたるかという点が争われ、第一審、控訴審、上告審と続きましたが、いずれも本件椅子の著作物性が否定されました。
本ニュースレターでは、上告審の判断を中心に、本件についてご説明いたします。
上告人ら(ストッケ社とオプスヴィック社)は、本件椅子の形状は著作物にあたり、ストッケ社が独占的利用権に基づいて製造販売しているものであって、被上告人による座板の入れ替えや高さの調整により大人から子どもまで使用できる椅子(以下「被上告人側製品」という)の製造販売等が本件椅子に係る上告人らの複製権や独占的利用権を侵害している等と主張し、被上告人に対し、損害賠償等を求めました。
これに対し、被上告人側は、本件椅子のような実用品の形状は、原則として著作権法の保護対象ではないこと、仮に保護対象だとしても、本件椅子と被上告人側製品は全く異なるものであり、著作権侵害にあたらないと反論しました。
本件における争点は、量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品(以下「量産実用品」という)である本件椅子が、「著作物」(著作権法2条1項1号)に当たるかという点です。
著作権法上、「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)と定められています。
また、「著作物」には、「工芸品を含むものとする」(同法2条1項2号)と定められているところ、「美術工芸品」とは、職人による一品制作の美術的工芸品を指すものと解されています。後述のとおり、現時点でいわゆる応用美術は実用品のデザインとして理解されているところ、美術工芸品については応用美術の一つに含まれると説明されています2。しかし、応用美術はほとんどの場合、一品制作ではなく量産されることが想定されており、量産品については、「美術工芸品」には該当しないと考えられています。
現在、応用美術の定義を明文で定めた法律はありません。もっとも、著作権制度審議会は、応用美術とは「実用に供され、あるいは産業上利用される美的な創作物」と説明しています3。また、裁判例においても、応用美術とは「実用に供されることを目的とした作品であって、専ら美的鑑賞を目的とする純粋美術とはいえないものであっても、美的鑑賞の対象となりうるもの」と整理されています4。これらを踏まえると、応用美術の主な具体例としては、家具や食器のデザインが想定されます。
このように、応用美術は、絵画や彫刻といった主として美的鑑賞を目的とするものである「純粋美術」と対になる概念として理解されてきました。
応用美術の「著作物」性判断については、様々な学説と裁判例があるところ、その見解は大きく2つにわけることができます。1つは、①純粋美術同視説(純粋美術または美術工芸品と同視し得るようなものに限り著作物性を認める見解)、もう1つは、②創作的表現説(他の表現物と同様、表現に創作性が認められる場合には著作物性を認める見解)です5。また、①純粋美術同視説には、純粋美術との同視性の判断基準として、①-1.芸術的な高度性を求めるものと①-2.製品の実用的・機能的側面を離れてその表現が独立して美的鑑賞の対象となり得ることを求めるもの(分離把握可能性説)に細分化することができます6。一部では、③独立美的鑑賞性説(純粋美術と同視できるかの判断を介在させることなく、その形状等が実用目的や機能と分離して、美的鑑賞の対象となる部分を備えている場合には、著作物性を認める見解)も示されていますが、①-2.分離把握可能性説と類似する見解であり、両説の違いは明らかではありません7。近年の裁判例の多くは、応用美術の「著作物」性について、純粋美術と同視しているかはともかく、製品の形状等が実用機能や目的から分離独立して美的鑑賞の対象となりうるかどうかを判断しており、①-2.または③の説が有力であると整理できます。
現在、応用美術のような商品形態を保護する法律としては、著作権法のほか、意匠法、不正競争防止法(以下「不競法」という)および商標法があり得ます。
上記表のとおり、登録の要否について、意匠法と商標法では保護を受けるためには登録が必要であるのに対し、著作権法と不競法では登録なくして保護を受けられるため、後者2つは手続的コストがかかりません。また、存続期間について、著作権は長期の保護が受けられます。
したがって、応用美術一般に広く著作権保護を認めると、意匠法との関係では、両法との制度的役割分担が不明確になるおそれや、あえてコストをかけて意匠登録を受けなくても、著作権法によってより長期的に広範囲に保護が受けられることとなり、著作権法による保護が意匠法による保護に取って代わるおそれがあるといえます。また、著作権保護を認めると著作者人格権を認めることとなるため、実質的には意匠権で保護されるような経済財に人格権を付することとなり、産業の発展という目的のため製品の流通・利用の促進という観点から人格権を認めていない意匠法と相反するおそれがあります。さらに、著作者人格権の一つであるく同一保持権により、第三者は長期間にわたり対象の応用美術品の改変・加工ができなくなるおそれがあります。加えて、著作権法では複製権や上映権、公衆送信権、展示権といった支分権が規定されているため、対象の応用美術品が真正商品であっても、写真に撮ったり、その写真をウェブサイトにアップしたりすることが著作権侵害にあたり制限されるおそれがあります。このようなことからすれば、本来意匠権として保護すべきとされてきた応用美術品に著作権保護を認めることは、意匠法の上記目的に相反することになるほか、現在日常的に可能な行為が幅広く制限の対象となる可能性もあります8。
第一審は、本件椅子の「著作物」性について明確な判断を避けましたが、被告による著作権侵害を否定し、請求を棄却しました。
応用美術の「著作物」性判断については、「実用目的に係る機能と分離して、それ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えている場合」に「著作物」として保護されるとする判断基準を示しました。そして、本件椅子の形状は、「椅子の機能と密接不可分に関連し、当該機能といわばマージするといえる」とし、「仮に、これに著作物性を認める立場を採用した場合であっても、…原告製品の表現上の本質的な特徴を直接感得することができない」と判示しました。
第一審は、応用美術の「著作物」性判断について、その形状等が持つ創作性が実用目的に係る機能と分離して、それ自体独立していることを求めており、従来からの裁判例の傾向である「分離把握可能性説」または「独立美的鑑賞性説」を踏襲したものと評価できます。
控訴審は、第一審と異なり、本件椅子の「著作物」性を明確に否定し、控訴を棄却しました。
応用美術の「著作物」性判断については、「実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象となるような部分を含む場合又は当該実用品が専ら美的鑑賞目的のために制作されたものと認められるような場合に限られる」という判断基準を示しました。そして、本件椅子の形状は、「椅子の創作的表現として美感を起こさせるものではあっても、椅子としての実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象とすることができるような部分を有するということはできない」、また、「製造・販売状況に照らすと、専ら美的鑑賞目的で制作されたものと認めることもできない」と判示しました。
控訴審は、実用的な機能との独立の有無にかかわらず「専ら美的鑑賞目的で制作」される場合も含むとして、第一審と比べて「著作物」性の判断基準を若干広くしたものの、依然として「分離把握可能性説」または「独立美的鑑賞性説」の立場を採用したと評価できます。
上告審は、控訴審と同様、本件椅子の「著作物」性を明確に否定し、上告を棄却しました。応用美術の「著作物」性判断については、「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものにあたるというべきである」と判断基準を示しました。その上で、本件椅子の形状等は子供用の椅子としての機能に由来する構成としてしか把握することができず、「創作的な表現」として把握することができるものではないと判示しました
上告審は、この判断基準を採用するに際し、以下2つの理由を述べています。
本判決の意義は、応用美術の「著作物」性の判断基準について、著作権法と意匠法の棲み分けを根拠に、その形状等が「機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合」に「著作物」性が認められることを示した点にあります。
また、第一審および控訴審を含め「分離把握可能性説」または「独立美的鑑賞性説」を採ったと思われる従来の裁判例と異なり、上告審が「美的鑑賞」という言葉を用いていないこと[1]から、応用美術の「著作物」性判断においては、美的鑑賞性ではなく、その形状等が実用的な機能に由来する構成から独立しているかどうかという点が特に重視されることが示されたといえます。
そして、応用美術の概念的理解においても、従来用いられてきた「美的な創作物」「美的鑑賞」という用語に代わり、単に「思想又は感情の創作的な表現」という用語が用いられる契機を本判決が作ったとも考えられるでしょう。
これまでご説明してきましたように、本判決により、家具や雑貨等の形状といった応用美術においても著作権保護の余地があることが確立したといえます。
その一方で、最高裁が示した上記判断基準は非常に抽象度が高く、その具体的な運用については今後の事例の積み重ねに委ねられるということは尾島明裁判官も補足意見として述べています。「著作物」性を主張する側としては、対象製品に機能と分離して把握できる創作的表現であることを立証する必要がある点で立証上相当な困難があるともいえます。
以上の検討を踏まえると、量産実用品の形状についての保護については、意匠法上の保護を図ることを中心に据えた上で、まず量産実用品の形状等を公表する前に意匠出願を行うべきです。また、不正競争防止法上の保護を受けうる期間(日本国内において最初に販売された日から3年)までに、立体商標としての商標法上の保護についても検討を行うという対応が望ましいといえます。これらに加えて、「著作物」性の検討も念のために行うことが重要です。例えば、以下のようなアクションをとることが考えられます。
(DT弁護士法人 菅 尋史、小漉 郁未)
当該記事の意見にわたる部分は筆者の私見であり、所属する組織の公式見解ではありません。
本ニュースレターは、執筆時点(2026年7月1日)の情報に基づきます。
1. トリップ トラップ ハイチェア(ストッケ ウェブサイト)
2. 中山 信弘『著作権法〔第4版〕』(有斐閣、2023) 202頁-
3. 著作権制度審議会答申説明書(昭和41年7月15日)(文化庁監修『著作権法百年史・資料編』)50 頁
4. 知財高判 令和3年12月8日(裁判所ウェブサイト、PDF)
5. 島並ほか『著作権法入門第4版』(有斐閣、2024)41頁
6. 前掲・島並42頁
7. 横山久芳『【特集】著作権法50年の歩みと展望 応用美術と著作権法 』論究ジュリスト34号 48頁
8. 前掲・中山206頁
9. 第一審判決 令和5年9月28日(裁判所ウェブサイト、PDF)
10. 控訴審判決 令和6年9月25日(裁判所ウェブサイト、PDF)
11. 本判決 令和8年4月24日(裁判所ウェブサイト、PDF)
12. 尾島裁判官の補足意見では、「美的鑑賞」という単語を用いなかった点につき、「『美的鑑賞』の語からはあたかも高度な創作性や芸術性が必要であるかのような誤解が生じかねず、また、そもそも美的な芸術としての鑑賞に値するか否かを裁判所が判断するのは不適当と思われるからである。」と述べられています。