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金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の概要

はじめに

2025年12月26日に金融庁金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ(以下「DWG」という)から、「金融審議会『ディスクロージャーワーキング・グループ』報告」(以下「DWG報告」という)が公表された。DWG報告は、2025年8月以降4回にわたりDWGで検討した結果を報告書として取りまとめたものである。本稿ではDWG報告の概要について解説する。

1.ᅠ 公表の経緯・目的

(1)DWGの設置

DWG(令和7事務年度)は、金融担当大臣からの諮問「企業情報の開示のあり方に関する検討、スタートアップ等の資金調達ニーズの高まり、非財務情報の開示の拡充等、情報開示を巡る環境変化を踏まえ、投資判断に資する企業情報の開示のあり方やその実現に向けた環境整備について幅広く検討を行うこと。」1を受けて、企業情報の開示のあり方に関する検討を行うため設置された2

(2)DWG報告の公表

DWGでは、2025年8月以降4回にわたり、1.有価証券届出書の提出免除基準の見直し、2.特定投資家私募制度の勧誘対象範囲の見直し、3.株式報酬に係る開示規制の見直し、4.虚偽記載に関する責任の範囲の明確化について審議を行い、検討の結果をDWG報告として公表した。DWG報告は、今後の企業情報の開示の方向性を示すものであり、法制度等の見直し3や実務対応に大きな影響を与える4

2.ᅠ DWG報告の概要

DWG報告は、DWGで検討した事項(【図表1】「対応」1~4)について、検討の結果を取りまとめたものである。

※1  セーフハーバー・ルールについて、民事責任は法律改正、行政責任は「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」改正で対応することが予定されている。法律の改正が必要なものについては、2026年の通常国会に法案が提出される見込みである。
※2  2025年8月に開催された第1回DWGでは「有価証券報告書の記載事項の整理」もDWGでの検討事項とされていたが5、DWG報告には含まれていない。この点については、2026年春以降に審議を行う予定とされている。
参考: 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告 概要(2025年12月26日)

3.ᅠ スタートアップ企業等への資金供給の促進

(1)有価証券届出書の提出免除基準の見直し

① 現行制度と課題

金融商品取引法上、50名以上の者に対する新規発行有価証券の取得勧誘は「募集」に該当し、発行価額の総額が1億円以上の場合、「有価証券届出書」を提出する必要がある6。有価証券届出書の提出義務を負うことになった場合、継続的に有価証券報告書を提出する必要がある7

「募集」に該当しない勧誘は「私募」といい、少人数私募、適格機関投資家私募、特定投資家私募がある。「私募」は調達金額の多寡にかかわらず、有価証券届出書の提出が不要とされているが、プロ向けの私募である特定投資家私募の場合、特定証券情報を相手方に提供し、又は公表する必要がある(本稿「3.(2)特定投資家私募制度の見直し」参照)。

② 提出免除規準の引き上げ

DWGでは、投資者保護に留意しつつ、スタートアップ・成長企業への資金供給と更なる成長の促進を図る観点から、資金調達に必要な情報開示に伴うコストも踏まえ、有価証券届出書の提出が免除される発行価額の基準を現行の1億円から引き上げることについて検討が行われた。

検討の結果、DWG報告では、有価証券届出書の提出免除基準を1億円から5億円に引き上げることが適当との考えが示されている(【図表2】参照)。

③ 投資者保護策

発行価額の総額が1億円以上5億円未満の範囲の募集については、現行制度上は有価証券届出書が提出されている。提出免除基準を5億円に引き上げた場合、有価証券届出書が提出されなくなるため、DWG報告では、投資者保護の観点から、発行価額の総額が1億円以上5億円未満の範囲の募集について、有価証券通知書制度8の改正により以下のような情報提供の基盤整備を図ることが適当との考えが示されている(【図表2】参照)。

  • 有価証券通知書の添付書類に、会社法上の事業報告や計算書類を追加する
  • 監査役等又は会計監査人による会社法上の監査報告書がある場合には、これらの添付も求める
  • 有価証券通知書が、投資者向けの情報提供手段としても機能するよう、添付書類も含めて有価証券通知書のEDINETでの提出を義務付け、インターネット上で公衆縦覧に供するものとする
④ 少額募集制度の見直し

少額募集制度は、現行制度上、発行価額の総額が1億円以上5億円未満の範囲の募集について適用される制度である9(【図表2】参照)。通常の様式の有価証券届出書(企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式)ではなく、連結財務諸表の記載が不要とされるなど簡易な様式による有価証券届出書(企業内容等の開示に関する内閣府令第二号の五様式)の提出が可能とされている。

DWGでは、上記「②提出免除規準の引き上げ」のとおり、有価証券届出書の提出が免除される発行価額の基準を1億円から5億円に引き上げた場合に、少額募集制度を廃止するか、利用可能な募集等の範囲を見直し、5億円以上10億円未満に引き上げた上で存置するかについて検討が行われた。

検討の結果、DWG報告では、少額募集制度を利用できる発行価額の総額を5億円から10億円に引き上げた上で、同制度を存置することが適当との考えが示された。これにより見直し後は、5億円以上10億円未満の資金調達については、非上場会社は少額募集制度の利用による簡易な様式による有価証券届出書の提出が利用可能になる(【図表2】参照)。

参考:金融庁ウェブサイト金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の概要(2025年12月26日)

(2)特定投資家私募制度の見直し

① 現行制度と課題

特定投資家10制度は、投資者の属性に応じて行為規制の柔軟化を図ることを目的とする金融商品取引法の制度である。特定投資家私募制度は11、2008年のプロ向け市場12制度の整備に伴い導入され、有価証券届出書に比して簡易な特定証券情報の提供または公表を条件として、開示規制が免除される制度である。その後、特定投資家の範囲の拡大などの制度整備や、特定投資家私募の利便性向上のための解釈の明確化などの取組が進められてきたが、資金調達の事例は極めて少なく、特定投資家による取引は限定的であった。その要因として、特定投資家の裾野が狭いことが指摘され、背景として、特定投資家への移行や継続のための手続が必要となることから、特定投資家への移行ニーズが乏しいことが考えられ、この点課題が識別されていた。

② 開示制度の見直し

当該課題に対応するために、DWGでは「潜在的特定投資家」の新設などについて検討が行われた。

DWG報告では、特定投資家要件を満たすものの、特定投資家になるための移行手続を行っていない者を「潜在的特定投資家」とし、特定投資家私募の相手方の範囲に追加し、特定投資家私募の範囲を拡大することが適当との考えが示された。なお、「潜在的特定投資家」を相手方とする勧誘行為に適用される金融商品取引法上の規制は、開示規制については、特定投資家を相手方とするものと同一(金融商品取引業者の関与や特定証券情報の提供又は公表が必要)とし、行為規制については、一般投資家を相手方とするものと同一(適合性原則等が適用される)とすることが示されている。

(3)株式報酬に係る開示制度の見直し

企業が、自社及びその子会社の役員・使用人に対し、自社の発行する株券・新株予約権証券を交付する際に行う勧誘行為については、「募集」に該当する場合でも有価証券届出書の提出を免除する特例措置13が存在する。ただし、対象が「株券」の場合は、日本の金融商品取引所に上場されているものに限定されている。

DWGでは、日本の非上場会社や日本市場に上場していない外国の会社が、(日本所在の)役員・使用人に株式報酬を交付する場合、有価証券届出書の提出が必要である点について、こうした不都合を解消し、例えば今後上場を予定している会社を含む非上場会社等についても本特例措置が利用できないか開示制度の見直しの検討が行われた。

検討の結果、DWG報告では、上場・非上場を問わず、株券・新株予約権証券の発行会社やその子会社の役員・使用人に対する勧誘行為については、「募集」に該当しないものとし、有価証券届出書の提出を不要とすることが適当との考えが示された。

4.ᅠ 虚偽記載に関する責任の範囲の明確化

(1)セーフハーバー・ルールの検討の背景

① 現行のセーフハーバーの考え方

有価証券報告書の記述情報(非財務情報)は、近年、開示の拡充・充実が図られている。2022年に公表されたDWG報告の提言を踏まえて、2023年1月に「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)が改正され、有価証券報告書の「第2事業の状況」に、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載項目が追加された14

法定開示書類である有価証券報告書には、重要な事項について虚偽記載があった場合や開示すべき重要な事項の記載が欠けているなどの場合には、その態様に応じて損害賠償責任の督促、課徴金納付命令、罰則といった規定の適用15がある。そのため、企業が、事後的に虚偽記載等の責任を問われることを恐れ、有価証券報告書での積極的な情報開示を避け、投資判断に有用な情報を提供するべき有価証券報告書の開示内容が、横並びで、定型的なものとなってしまう可能性があるという問題が懸念されたため、2023年1月に開示府令の改正とあわせて、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」(以下「開示ガイドライン」という)を改正(開示ガイドライン5-16-2を新設)し、将来情報等に係る有価証券報告書等の虚偽記載等の責任についての考え方(いわゆるセーフハーバーの考え方)が明確にされた(【図表3】参照)。

参考:開示ガイドライン5-16-2

② 中間論点整理と開示ガイドラインの改正案(2025年11月公表開示府令等改正案)

その後、金融審議会サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ16(以下「サステナWG」という)において、有価証券報告書での開示の充実と虚偽記載等に対する責任の範囲の明確化のための環境整備として、セ-フハーバーの整備について検討が行われた。

検討の結果、2025年7月にサステナWGより公表された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ中間論点整理」(以下「中間論点整理」という)では、サステナビリティ情報には、定性情報、見積り情報、将来情報といった情報が多く含まれ、企業の上流・下流のバリューチェーンから排出される排出量を意味するScope3の温室効果ガス排出量(以下「GHG排出量」という)のように、企業の統制の及ばない第三者から取得した情報の開示も必要になるといった特性や、財務情報と比較すると、相対的に不確実性が高いという特性があることが指摘されている。これを踏まえ、現行の開示ガイドラインを参考に、Scope3GHG排出量に係る定量情報が事後的に誤りであったことが判明したとしても、一定の場合17には、虚偽記載等の責任を負わないことが適当であり、開示ガイドラインの改正によりセーフハーバー・ルールを整備する方針が示された。

中間論点整理を踏まえて、2025年11月26日に金融庁より公表された開示府令等の改正案18(以下「2025年11月公表開示府令等改正案」という)では、開示府令第二号様式記載上の注意(30)」等の改正により、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」に、将来情報やScope3GHG排出量に関する定量情報について、推論過程等に関する記載及びこれらの情報に係る社内の開示手続の記載を求めることが提案されている。さらに、開示ガイドライン(5-16-2)を改正し、Scope3GHG排出量に関する定量情報について、一般に合理的と考えられる範囲で差異が生じる要因や推論過程等、社内の開示手続等に関する記載がされている場合には、虚偽記載等の責任を負うものではないとする考え方を明示することが提案されている。

③ DWGにおける検討

中間論点整理では、非財務情報の開示の拡充が進む中で、サステナビリティ情報以外にも、不確実性が高いと考えられる非財務情報の開示が求められているという背景を踏まえ、セーフハーバー・ルールの効果、適用範囲、内容・適用要件といった各論点について、法律改正も視野に入れて、引き続き検討していくことが望ましいとされた。これを踏まえて、2025年8月以降4回にわたりDWGにおいて検討が行われた(次項「4(2)セーフハーバー・ルールの効果」から「4(5)セーフハーバー・ルールに関するその他の検討事項」参照)。

(2)セーフハーバー・ルールの効果

金融商品取引法上、法定開示書類である有価証券報告書等に虚偽記載等19があった場合、以下のような規定があるが(【図表4】参照)、DWGでは、これらのうちいずれの責任をセーフハーバー・ルールの対象とするか検討が行われた。

DWG報告では、一定の場合には、虚偽記載等に対する民事責任及び行政責任(課徴金納付命令等)については、セーフハーバー・ルールを適用し、責任を負わないとすることが適当とされた。刑事責任については、謙抑的な運用が行われていること、故意犯処罰が原則とされていることを踏まえ、故意による虚偽記載等があれば責任を負うべきという考えから、セーフハーバー・ルールの対象としないことが適当とされた。

参考:金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告概要(2025年12月26日)

(3)セーフハーバー・ルールが適用される情報の範囲

現行の開示ガイドラインでは、サステナビリティに関する考え方及び取組や事業等のリスクなどがセーフハーバー・ルールの適用範囲とされている(【図表3】参照)。

DWG報告では、セーフハーバー・ルールが適用される範囲については、不確実性が高く、厳格な正確性を求めることが投資者のニーズや企業負担の観点から必ずしも相当とは言えない情報として、非財務情報のうち、①将来情報、②見積り情報、③統制の及ばない第三者から取得した情報(以下これらを総称して「将来情報等」という)に限定することが適当との考えが示された(【図表5】参照)。ただし、財務諸表に密接に関連する情報は除くとされている。

参考: 金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告概要(2025年12月26日)、サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ第10回事務局説明資料(2025年11月28日)

(4)セーフハーバー・ルールの内容・適用要件

DWG報告では、明確性・予見可能性を重視する観点から、非財務情報のうちの将来情報等の「合理性が確保されていると認められる場合」にはセーフハーバー・ルールが適用され、虚偽記載等の責任を負わないとすることが適当であるとの考えが示されている。

「合理性が確保されていると認められる場合」としては、以下の事項が真実に基づき開示されていれば、セーフハーバー・ルールが適用され民事責任が免責されるとの具体的な適用要件が示されている(【図表6】参照)。

参考:金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告及び同概要(2025年12月26日)

(5)セーフハーバー・ルールに関するその他の検討事項

DWGでは、有価証券報告書の虚偽記載等に係る提出会社の役員等の損害賠償責任や、提出会社及び役員等の発行市場における損害賠償責任に係るセーフハーバー・ルールのあり方について検討が行われた。

DWG報告では、提出会社が責任を負わなければその役員等も責任を負わないとすることが相当であるから、提出会社の役員等の損害賠償責任もセーフハーバー・ルールの対象とすることが適当との考えが示された。また、発行市場における提出会社及び役員等の損害賠償責任、すなわち有価証券届出書の虚偽記載に係る責任については、将来情報等について有価証券報告書と同一の要件の下でセーフハーバー・ルールの対象とすべきとの考えが示されている。

(6)確認書制度の見直し

① 検討の背景

上場会社等は、有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを代表者及び最高財務責任者が確認した旨を記載した確認書を、有価証券報告書と併せて提出する必要がある21

中間論点整理では、経営者等の有価証券報告書の作成責任の明確化の観点から、経営者等が、有価証券報告書を作成し、開示するための手続を整備していること、その実効性を確認していることを確認書の記載事項として追加することについて検討が行われ、セーフハーバー・ルールの論点と併せて、検討していくことが望ましいとされた。

② DWGにおける検討の状況

DWGでは、確認書の記載事項の追加は、経営者の適正な情報開示に向けた意識の向上につながるとともに、セーフハーバー・ルールの要件との接続といった観点のほか、諸外国の制度と比較しても整合性があり、また、企業に過剰な負荷を求めるものではないことから、中間論点整理で示されたとおり、以下の記載を追加することが適当との考えが示された。

  • 経営者等が、有価証券報告書を作成し、開示するための手続を整備していること
  • 経営者等が、その実効性を確認していること

おわりに

DWG報告では、「今後、金融庁を始めとした関係者において、DWG報告の内容を踏まえて必要な対応が進められることが期待される。」とあり、法改正が必要なものについては2026年の通常国会に法案が提出される見込みである。また、第1回DWGで検討事項として示された「有価証券報告書の記載事項の整理」については、DWG報告には含まれておらず、2026年春以降に審議予定とされている。引き続き今後の検討の動向や制度整備の状況を注視していく必要があるだろう。

1  金融庁第55回金融審議会総会・第43回金融分科会合同会合「諮問事項」(2025年6月25日)
2  DWGは、大学教授等の学識経験者、有価証券報告書の利用者である投資家、有価証券報告書の作成者である企業、弁護士、公認会計士など、座長と18名の委員により構成され、様々な立場の資本市場のステークホルダーから意見が聴取されている。さらに、DWGにはオブザーバーとして、東京証券取引所、日本監査役協会、日本経済団体連合会、関西経済連合会、日本公認会計士協会、日本証券業協会、法務省、財務省、経済産業省、スタートアップ協会、日本商工会議所、日本ニュービジネス協議会連合会が参加している。
3  DWG報告の内容を踏まえて金融商品取引法などの法改正が必要なものについては、2026年の通常国会に法案が提出される見込みである。
4  2022年6月に公表されたDWG報告(「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告-中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて-」)では、四半期開示について、金融商品取引法上の四半期報告書(第1・第3四半期)を廃止して取引所の四半期決算短信に「一本化」する方向性が示され、具体化に向けた課題については、引続き検討することとされた。また、サステナビリティ開示に関し、我が国におけるサステナビリティ基準委員会(SSBJ)の役割の明確化やロードマップについても、引き続き検討することとされた。その後、2022年12月に公表されたDWG報告では、2022年6月の報告書で引き続き検討事項とされた四半期開示とサステナビリティ開示について検討され、四半期開示制度の見直し(金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)の廃止等)や、サステナビリティ情報の開示を有価証券報告書に取り込んでいく場合、我が国の開示基準設定主体やその開示基準について法令上の枠組の中で位置づけることが重要であるとの方向性が示された。また、我が国におけるサステナビリティ開示のロードマップもあわせて示された。同報告書で整理された内容を踏まえ、四半期開示については、金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止する金融商品取引法の改正が2023年11月になされ、その後必要となる企業内容等の開示に関する内閣府令や取引所規則等が整備されている。またサステナビリティ情報の開示及び保証制度について、2024年2月に金融担当大臣の諮問を受けてサステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループが設置され、SSBJが開発するサステナビリティ開示基準の適用対象や適用時期、サステナビリティ情報の保証のあり方等について検討を行うこととされ、2026年1月に報告書が公表されている(詳細は本誌解説「金融審議会『サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ』報告の概要」を参照されたい)。
5 第1回DWG資料3事務局説明資料P.28
6 金融商品取引法2条3項及び4条1項5号
7 金融商品取引法24条1項3号
8  現行制度では、発行価額の総額が1億円未満の場合であっても、発行価額の総額が1千万以上の場合には、「有価証券通知書」の提出が必要とされている(金融商品取引法4条6項、開示府令4条5項)。また、現行制度では、有価証券通知書のEDINETでの提出は任意とされている。
9  少額募集制度を利用できる会社は、非上場企業に限られる。非上場企業であっても、過去に届出を要する有価証券の募集又は売出しについて、連結情報を記載した届出書を提出した者又は提出しなければならない者や、既に連結情報を記載した有価証券報告書又は四半期報告書若しくは半期報告書を提出している者は少額募集制度の利用はできない(金融商品取引法5条2項)。
10  特定投資家とは、知識・経験・財産の状況から金融取引に係る適切なリスク管理を行うことが可能な投資家であり(金融庁ウェブサイト特定投資家に関する情報「特定投資家制度の概要」)、その範囲は、適格機関投資家、国、日本銀行、投資者保護基金その他の法人(金融商品取引法2条31項)や、その他として一般投資家から特定投資家に移行した者も特定投資家とみなされる(金融商品取引法34条の3、34条の4)。
11  投資家を特定投資家と一般投資家に区分し、金融商品取引業者等が特定投資家を相手方として有価証券やデリバティブ取引の販売勧誘等を行う場合に、行為規制の一部を適用しないこととされている(金融商品取引法45条)。
12  買付者を特定投資家等(特定投資家・一定の非居住者)のみに限定した特定取引所金融商品市場をいい、現状、TOKYO PRO Market, TOKYO PRO-BOND Market等が存在している。
13  役員・使用人は、当該有価証券や発行企業に関する情報を既に取得し、又は容易に取得できるため、情報の非対称性が無いとして有価証券届出書の提出を免除する特例措置(金融商品取引法4条1項1号、金融商品取引法施行令2条の12)。
14  「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2023年1月31日公布・施行)開示府令第二号様式「第二部 第2【事業の状況】」及び記載上の注意(30-2)
15 金融商品取引法21条の2、172条の4第1項、197条1項1号、207条1項1号など
16 サステナWGの設置経緯については、脚注4参照
17  企業の統制の及ばない第三者から取得した情報を利用することの適切性(含む:情報の入手経路の適切性)や、見積りの合理性について会社内部で適切な検討が行われたことが説明されている場合であって、その開示の内容が一般に合理的と考えられる範囲のものである場合
18  「『企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令』(案)等に対するパブリックコメントの実施について」(本稿執筆時点では、確定後の開示府令等は未公布)
19  法定開示書類である有価証券報告書その他開示書類に、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていた場合
20  「社内の手続」には、将来情報等の開示に責任を有する機関・個人の名称・役職名や、役割が含まれると考えることが適当である。
21 金融商品取引法24条の4の2。半期報告書に係る確認書については、同24条の5の2。

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