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Public CbCR税務情報開示への対応

~EU・豪州で義務化が本格始動する新たな税務情報開示制度~

Public CbCR制度概要

EUおよび豪州において、国別報告書(Country-by-Country Reporting:以下「CbCR」)を開示する制度(以下「Public CbCR」)が始まります。EUおよび豪州に拠点を構える日系企業グループにおいても、一定の基準を満たす場合には、外部に向けてウェブサイト上でCbCRを開示する必要があります。

EU指令*

豪州

適用対象範囲














 

以下の要件を満たす多国籍企業グループ

  • 連結グループの収入が2期連続7億5,000万ユーロ超
  • 1つ以上のEU加盟国を含む、複数の国又は地域で活動
  • EU加盟国に一定以上の規模の子会社又は支店を有する


     

以下の要件を満たす親事業体

  • 直前会計年度の年間グローバル収入が10億豪ドル超
  • 豪州居住者又は豪州に恒久的施設(PE)を有している
  • 豪州源泉所得(Australian Sourced Income)が1,000万豪ドル超 など

適用時期・開示期限
 

2024年6月22日以後に開始する会計年度終了後12カ月以内
 

2024年7月1日以後に開始する会計年度終了後12カ月以内

開示すべき情報











 

収入、税引前利益、納付税額などの定量情報および事業活動の性質などの定性情報を以下の開示単位別に公表

  • EU加盟国(欧州経済領域(EEA)を含む場合あり)
  • ブラックリスト・グレーリスト掲載国
  • それ以外の第三国(集約)
     

税に対するアプローチのほか、非関連者・関連者収入、税引前利益、納付税額、事業内容などを以下の開示単位別に公表

  • 豪州
  • 豪州政府が指定する特定の国
  • それ以外の第三国(集約オプションあり)

公開方法




 

以下の両方の対応

  • 企業のウェブサイト上での公開
  • EU加盟国の商業登記所への提出

規定様式に基づき、豪州税務局(ATO)へ提出
(その後、ATOが豪州政府のウェブサイト上で公開)


 

罰則


 

EU加盟国の国内法で決定

  • (例:ドイツ)250,000ユーロ以下の罰金

825,000豪ドル以下の罰金


 

*EU指令は、加盟国が国内法により厳しい規則を実施することができる一連の「最低基準」を規定しています。そのため、特定の国又は地域においてEU指令と異なる内容の法令が規定される可能性があります。

3月決算法人のPublic CbCR対応タイムライン

EU、豪州ともに原則として2026年3月期の情報を12カ月以内に開示することが求められます。ただし、実際の開示期限や開示初年度の対象会計期間は国によって異なり、国によっては短縮されている場合があります。

3月決算法人のPublic CbCR対応タイムライン 日本・EU・豪州別 2023~2027までのタイムライン

税務情報開示に係る提供サービス

デロイト トーマツ税理士法人では、グローバルネットワーク横断でプロジェクトチームを編成し、最新情報の把握、開示方針の検討から実際の情報収集オペレーションの構築、各国での開示対応まで、他社事例を踏まえたEnd-to-Endのサポートが可能です。

開示に向けた対応ステップ

  1. 現状把握
    開示に係る社内外状況の調査・情報収集方法の確認・リスクの特定
  2. 構想策定
    現状をふまえた開示方針の決定
    情報収集オペレーション体制・リスク管理方針の決定
  3. 体制構築
    決定した方針の実務オペレーションへの落とし込み
  4. モニタリング
    構築した体制の運用後のモニタリング
    法令改正・オペレーション不備があれば適宜修正

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