EUおよび豪州において、国別報告書(Country-by-Country Reporting:以下「CbCR」)を開示する制度(以下「Public CbCR」)が始まります。EUおよび豪州に拠点を構える日系企業グループにおいても、一定の基準を満たす場合には、外部に向けてウェブサイト上でCbCRを開示する必要があります。
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EU指令* |
豪州 |
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適用対象範囲 |
以下の要件を満たす多国籍企業グループ
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以下の要件を満たす親事業体
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適用時期・開示期限 |
2024年6月22日以後に開始する会計年度終了後12カ月以内 |
2024年7月1日以後に開始する会計年度終了後12カ月以内 |
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開示すべき情報 |
収入、税引前利益、納付税額などの定量情報および事業活動の性質などの定性情報を以下の開示単位別に公表
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税に対するアプローチのほか、非関連者・関連者収入、税引前利益、納付税額、事業内容などを以下の開示単位別に公表
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公開方法 |
以下の両方の対応
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規定様式に基づき、豪州税務局(ATO)へ提出
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罰則 |
EU加盟国の国内法で決定
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825,000豪ドル以下の罰金 |
*EU指令は、加盟国が国内法により厳しい規則を実施することができる一連の「最低基準」を規定しています。そのため、特定の国又は地域においてEU指令と異なる内容の法令が規定される可能性があります。
EU、豪州ともに原則として2026年3月期の情報を12カ月以内に開示することが求められます。ただし、実際の開示期限や開示初年度の対象会計期間は国によって異なり、国によっては短縮されている場合があります。
デロイト トーマツ税理士法人では、グローバルネットワーク横断でプロジェクトチームを編成し、最新情報の把握、開示方針の検討から実際の情報収集オペレーションの構築、各国での開示対応まで、他社事例を踏まえたEnd-to-Endのサポートが可能です。