本記事は日本国内優遇措置検索サービス「Japan Incentive Insights」のコンテンツです。本記事は2025年7月10日時点の情報に基づいており、最新の情報とは異なる可能性があります。
地域未来投資促進税制は、一定の付加価値額を創出し、地域への経済的効果を有する事業を行う場合に、事業に関連して取得する設備に対して特別償却(20~50%)または税額控除(2~6%)を適用できる税制です。機械装置や器具備品に加え、建物も対象資産であり、投資内容によっては大きな税務メリットを受けられる場合があります。ただし、対象投資上限額は80億円で、税額控除限度額は調整前当期法人税額の20%までです。
本税制を適用するためには、「地域経済牽引事業計画」と呼ばれる計画を作成し、都道府県知事による承認を受けたうえで、主務大臣による課税特例の確認を受ける必要があります。
都道府県知事の承認を受けるには、対象事業が、投資地域の基本計画に適合することを示す必要があります。具体的な要件は地域によって異なるため注意が必要です。
主務大臣の確認を受けるには、労働生産性の伸び率や投資収益率が規定値以上であること、設備投資額が一定額以上であること等の要件を満たす必要があります。また、機械装置・器具備品に関しては、一定の追加要件を満たすことで、より高い税額控除率を適用することが可能です。
以下のようなケースにおいては、適用可能性の検討の余地があります。
① 工場等を新設・増設する場合
② 製造ラインの更新・追加投資を行う場合
ただし、令和7年度税制改正において先進性の要件が厳格化され、製品又はサービス自体の先進性又はその販売・提供方式の先進性があると認められることが必要となりました。なお、国内で相当程度普及しているものや、単なる増設であるもの、容易に模倣ができるものと認められたものについては、当該先進性の要件を満たさないとされています。
本税制の対象になる資産は、都道府県知事の承認後に着工し、主務大臣の確認後から適用期限である2028年3月末までの間に取得・事業供用するものに限られます。
工事の着工時期及び設備の事業供用の時期を見ながら、申請のタイムラインを検討していく必要があります。税制の適用に向けて検討を進められる場合は、ぜひデロイト トーマツにご相談ください。