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2026年4月より未管理著作物裁定制度の運用開始 ~著作物等の利用手続の負担軽減・迅速化と、利用者・権利者が留意すべき点~

Legal Newsletter:2026年5月1日号

令和8(2026)年4月1日から、「未管理著作物裁定制度」の運用が開始されました。本制度は、著作物等の利用に関する権利者の意思が判明せず、許諾を得ることが困難なケースにおいて、文化庁長官の裁定を受け、一定の補償金を支払うことで、当該著作物等を適法に利用することを可能にするものです。本ニュースレターでは、本制度の概要と従来からの制度との比較、および利用者と権利者の双方が留意すべき点について解説します。

Executive Summary

  • 令和8(2026)年4月1日から、「未管理著作物裁定制度」(著作権法第67条の3)の運用が開始されました。
  • 「未管理著作物裁定制度」は、世の中に公表されている著作物等であるにもかかわらず、権利者が誰か不明、権利者の連絡先が不明、または当該著作物等の利用の可否に関する権利者の意思が不明で、許諾を得ることが困難な場合に、文化庁長官の裁定を受け、一定の補償金を支払うことで、当該著作物等を適法に利用できるようにする制度です。
  • 従前から運用されている「権利者不明の場合の裁定制度」に比べ、主に以下の点が異なります。

    • 権利者探索および権利者への連絡に関する要件が緩和され、申請にかかる手続負担が軽減されています。
    • 申請から裁定・補償金額の決定までの所要期間が、目安として約8営業日に短縮されており(従前からの制度では3週間~2カ月程度)、その結果、著作物等をより迅速に利用できるようになりました。
    • 利用期間に最長3年の上限が設けられ、また、事後的に権利者が現れた場合には裁定が取り消され得る仕組みになっています。

  • 各社においては、特に以下の点に留意する必要があります。

    • 自社の状況に応じて制度を選択する必要があります。例えば、著作物等を長期に利用したい場合には従前からの制度(権利者不明の場合の裁定制度)が有利といえます。
    • 自社の著作物等が本制度の対象となり、知らない間に第三者に利用されないよう、コンテンツを掲載しているウェブページ等において、問合せ先、自社の著作物等に関する利用ルールを明確に記載しておくことが望まれます。

1. はじめに

デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、誰もがクリエイターとなり、多様なコンテンツを容易に発信できる時代となりました。他方で、他人の著作物、実演(歌手の歌唱、演奏、俳優の演技等)、レコード(CD等)、放送または有線放送(以下、総称して「著作物等」といいます)を利用(出版、DVD販売、インターネット配信等)する場合には、著作権者や著作隣接権者(以下、著作権者と著作隣接権者を総称して「権利者」といいます)の許諾を得ることが原則として必要になります。このような中で、著作物等の社会的な利用を一層推進するため、令和5(2023)年の著作権法改正によって「未管理著作物裁定制度」が創設され、令和8(2026)年4月1日から運用が開始されています。

本制度は、著作物等の利用に関する権利者の意思が判明せず、許諾を得ることが困難なケースにおいて、文化庁長官の裁定を受け、一定の補償金を支払うことで、当該著作物等を適法に利用することを可能にするものです。

本ニュースレターでは、新しく運用が開始された本制度について、文化庁著作権課が公表する「裁定の手引き」1を基に詳細に解説します。

なお本ニュースレターでは、令和5(2023)年改正後の著作権法を単に「著作権法」といい、令和5(2023)年改正前の著作権法については「改正前著作権法」といいます。

2. 「未管理著作物裁定制度」導入の経緯

本制度の運用は令和8(2026)年4月から開始されましたが、その源流となる「権利者不明の場合の裁定制度」は、実は昭和47(1972)年から運用されていました。この従前からの制度を利用することで、著作物等の権利者と連絡を取ることができない場合に著作物等を利用することが可能でした。

しかし、「権利者不明の場合の裁定制度」を利用するためには、著作物等の権利者を探索するために「相当な努力」(改正前著作権法第67条第1項)を尽くす必要がありました。この「相当な努力」については、著作権法では、「法令に定める措置をとったにもかかわらず権利者と連絡することができないこと」とされ、令和8年文化庁告示第2号で明確化されているものの、具体的には、広く権利者情報を掲載していると認められる資料として文化庁長官が定める資料の閲覧に加え、著作権等管理事業者その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定めるものに対し照会を行ったり、新聞等に有料で広告を出したりする必要があり、手続の負担は重いといえます。

インターネットの普及により誰もがコンテンツを創作・発信できるようになると、権利者情報が明らかではない著作物等に加え、権利者の連絡先は分かるものの連絡しても応答がない「意思不明」の著作物等も増加しました。こうした状況を受け、「権利者不明の場合の裁定制度だけでは、必ずしも円滑な著作物等の利用に結び付いていない」という問題が指摘されていました。

このような問題に対応し、より簡素な手続で著作物等の利用を可能にするため、「未管理著作物裁定制度」が創設されました。

本ニュースレターではこれ以後、「未管理著作物裁定制度」を「本制度」、「権利者不明の場合の裁定制度」を「従前からの制度」といいます。

なお、従前からの制度は本制度の導入をもって廃止されるわけではなく、本制度導入後も、利用者が従前からの制度と本制度とを選択して利用することができます。そこで、以下では従前からの制度と本制度との違いを解説していきます。

3. 両制度の概要と比較

(1) 各制度の根拠条文

  • 従前からの制度
    令和5(2023)年の著作権法改正では、本制度が創設されただけでなく、従前からの制度についても、条文の内容が変更されました。具体的には、権利者探索の要件が、改正前の「相当な努力」という抽象的な文言から、改正後は「権利者情報…を取得するための措置として文化庁長官が定めるものをとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとったにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかったこと」という要件に変更されました。もっとも、この条文の変更によって、求められる探索手続が実質的に変わったわけではありません。

    著作権法第67条第1項
    公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物(以下、この条及び第六十七条の三第二項において「公表著作物等」という)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該公表著作物等を利用することができる。
    一  権利者情報(以下、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報をいう)を取得するための措置として文化庁長官が定めるものをとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとったにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかったこと。
    二  著作者が当該公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
  • 本制度
    令和5年の著作権法改正によって、以下の条文が追加されました。

    著作権法第67条の3第1項
    未管理公表著作物等を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管理公表著作物等を利用することができる。
    一  当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとったにもかかわらず、その意思の確認ができなかったこと。
    二  著作者が当該未管理公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかではないこと。
  • 著作隣接権者への準用
    著作権法第67条および著作権法第67条の3は、いずれも「著作権者」に関する規定です。これらの規定は、著作権法第103条により、「著作隣接権者」についても準用されます(ただし、いずれも第1項第2号は準用の対象外です)。

    著作権法第103条(一部抜粋)
    第六十七条(第一項第二号を除く)…の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第六十七条の三(第一項第二号を除く)…の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の可否に係る著作隣接権者の意思の確認ができない場合におけるこれらの利用について…それぞれ準用する。

(2) 権利者の探索

(1)で述べたとおり、両制度ともに、権利者との連絡および意思確認のための措置を取る必要があります。そのため、いずれの制度を利用する場合でも、申請に先立つ所定の措置として、権利者情報の探索を行うことが前提となります。なお、外国人の著作物等であっても、著作物等の利用が日本国内で行われる限り、いずれの制度においても対象となり得ます。他方、日本の著作物を海外で利用する場合には、現地法に従った権利処理が必要となります。

  • 従前からの制度
    従前からの制度を利用するためには、「権利者情報を取得するための措置として文化庁長官が定めるもの」として、以下3つの措置を実施することが必要です(令和8年文化庁告示第2号)。
    ① 資料の閲覧
    著作物等の性質に応じて、閲覧すべき資料は異なります。例えば、権利者名や作品名が判明しており公表年が比較的古い場合は、「文化人名録」や「美術年鑑」といった図書館にしかないような特別な資料の参照が適切です。一方、権利者名および作品名が不明である場合には、インターネット上の検索サービス等で権利者情報を広く調べます。
    ② 関係機関への照会
    利用したい著作物等の分野に関連する著作権等管理事業者(JASRAC等)や、関連する著作者団体・学会等に対し、個別に権利者情報を問い合わせます。
    ③ 広告による情報提供の呼びかけ
    時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、または公益社団法人著作権情報センター(以下「CRIC」といいます)のウェブサイトに広告を掲載し、7日間以上、権利者に関する情報を一般から募る必要があります。

  • 本制度
    本制度利用のためには、「著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置」として、以下3つの措置を実施することが必要です(令和7年文化庁告示第6号第1条第1項)。本制度における権利者探索プロセスは主にオンラインで完結し、従前からの制度のような関係機関への照会や広告は不要です。
    ① 著作物等の周辺の確認
    書籍の奥付その他の紙面やCDのパッケージ等を確認します。
    ② 一般的なインターネット検索
    Google等の検索エンジンを用いて、権利者のものと想定されるSNSやブログ、権利者団体のウェブサイト等を閲覧します。
    ③ 分野横断権利情報検索システム2の利用
    分野横断権利情報検索システム内の「団体検索」機能を活用し、著作物等の分野、種類、利用方法を入力して検索します。その結果、確認すべきウェブサイトとして表示された団体等のウェブサイト等を閲覧します。

(3) 権利者への連絡

(2)と同様に、条文上で求められている所定の措置として、権利者の連絡先が判明した場合には、権利者へ連絡を行う必要があります。

  • 従前からの制度
    •  従前からの制度を利用するためには、取得した連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)に対して連絡を試みたものの、物理的に連絡がつかなかった場合であることが必要です。
    • 具体的には、送付した書面が宛所不明で返送されたり、連絡先電話番号が廃止されていたり、送付したメールがエラーで返送されるといった状況を必要とします。
    • 連絡すること自体はできたものの、相手から返事がない場合には、従前からの制度を利用することはできません。
  • 本制度
    • 従前からの制度と同様に、取得した連絡先へ連絡を試みても物理的に連絡がつかなかった場合、本制度を利用できる可能性があります。
    • 従前からの制度との大きな違いとして、本制度は、判明した国内の連絡先へ連絡した後、その到達日から14日間(初日不算入)を経過しても応答がない場合にも利用可能です。この点、従前からの制度に比べて要件が緩和されています。
    • なお、注意点として、「検討中のため時間をいただきたい」といった内容でも「応答」に該当するため、権利者から何らかのリアクションがあった時点で本制度は利用できません。 また、電話での連絡の場合、留守番電話にメッセージを残したにもかかわらず14日間応答がなければ本制度を利用できますが、コール音が鳴り続けるだけで留守番電話に接続されず用件を伝えられなかった場合は、本制度を利用することはできません。 

(4) 手続の概要と所要期間

  • 従前からの制度
    • 申請者が文化庁に直接申請します。
    • 補償金額の決定には、文化審議会使用料部会(年5~6回開催)への諮問・答申を経る必要があります。
    • 申請から著作物等の利用開始まで、通常2カ月程度を要します。もっとも、一定の担保金を支払うことで裁定を待たずに著作物等の利用を開始できる「申請中利用」を行う場合は、3週間程度で利用を開始できます。
  • 本制度
    • 申請者は、登録確認機関であるCRICに申請します。
    • 補償金額は、CRICが算出方法規程に基づいて算出した使用料相当額を踏まえて文化庁長官により決定されます。
    • 申請から裁定・補償金額決定までは、約8営業日とされています。

(5) 費用

各制度の利用には、以下の費用が必要です。なお、 記載の金額は執筆時点(2026年5月1日)のものであり、将来的に改定される可能性があります。

  • 従前からの制度
    • 申請手数料は6,900円です。
    • もっとも前述のとおり、権利者調査の一環として、別途広告費用が発生します。例えば、CRICに広告を掲載する場合、8,250円の費用がかかります3
  • 本制度
    • 申請手数料は13,800円です。
  • 両制度の比較
    • 補償金額については、両制度ともに「通常の使用料の額」を基準に算定されており、活用する制度次第で補償金額が異なることは基本的には想定されません。なお、文化庁が公開している「裁定補償金額シミュレーションシステム」4を利用することで、補償金額の目安を算出することができます。
    • 申請手数料だけを見れば本制度の方が高額であるものの、従前からの制度では別途広告費用を要するため、多くの場合、申請にかかる総費用は本制度の方が低く抑えられることが見込まれます。

(6) 著作物等利用の安定性

  • 従前からの制度
    • 一度裁定が下りれば、著作物等の利用期間に上限はなく、長期間にわたる安定的な利用が可能です。
    • 利用裁定後に権利者が現れた場合にも、裁定が取り消されることは想定されていません。

  • 本制度
    • 著作物等の利用期間に最長3年の上限が設定されています(著作権法第67条の3第5項、第103条)。
    • 利用裁定後、権利者が現れて文化庁長官に対して裁定取消を請求し、その請求が認められた場合には、裁定が取り消され、無許諾の状態となり著作物等を利用できなくなります(著作権法第 67 条の 3第7項、第 103 条)。よって、その後の利用の可否や条件等については、利用者と権利者の協議によって決定する必要があります。

(7) 申請手続の詳細

両制度の申請に必要な書類や具体的な手続の流れについては、「裁定の手引き」に詳しく解説されています。実際に申請をされる際には、「裁定の手引き」をご参照ください。
 

4. 本制度活用の可能性と注意点

(1) 本制度の活用場面

本制度の運用開始は、これまで利用困難であったコンテンツの活用を可能にし、新たなビジネス機会を創出し得ます。例えば、以下のような場面での活用が考えられます。

  • 社史制作の目的で、現在は撮影できない過去の写真(例えば、創業当時の自社ビルの写真)を利用したいものの、個人ブログや古い地域情報サイトにしか素材が見つからない場合
  • 特定の地域やニッチなテーマを扱う記事等を制作する上で、現地取材が難しいローカルな風景写真や、専門的な知見がまとめられた個人ブログの記事を利用したい場合

(2) 本制度活用における注意点

一方で、本制度の活用に当たっては、以下のような注意点があります。

  • 利用者側としての注意点
    前述のとおり、本制度による著作物等の利用には最長3年という期間制限があり、また、利用裁定後に権利者が現れた場合には、裁定が取り消される可能性があります。そのため本制度は、長期的かつ安定的な著作物等の利用には不向きな場合があります。長期間にわたり著作物等を利用したい場合には、従前からの制度の利用も検討する必要があります。
  • 権利者側としての注意点
    前述のとおり、権利者の連絡先に対して著作物等の利用希望を申し入れたにもかかわらず14日間応答がない場合には、本制度の対象となり、当該著作物等について申請者による利用が認められる可能性があります。そのため、著作物等の利用許諾に関する問い合わせを見逃したり放置したりした場合、当該著作物等が「未管理公表著作物等」と判断され、意図せず自社のコンテンツが申請者によって利用されてしまう可能性があります。
    このような事態を防ぐためには、問い合わせには確実に対応し、あるいはコンテンツを掲載しているウェブページ等において、問合せ先や「無断転載禁止」等の利用ルールを明確に表示しておくことが重要です。

(DT弁護士法人 菅 尋史、棚橋 佑介)

当該記事の意見にわたる部分は筆者の私見であり、所属する組織の公式見解ではありません。
本ニュースレターは、執筆時点(2026年5月1日)の情報に基づきます。

脚注

1. 文化庁著作権課「裁定の手引き ~権利者や利用可否の意思が不明な著作物等の利用について」(文化庁ウェブサイト、PDF)
2.「 分野横断権利情報システム」(文化庁ウェブサイト)
3. 「権利者探し 広告掲載申込方法」(公益社団法人著作権情報センターウェブサイト、PDF)
4. 「裁定補償金額シミュレーションシステム」(文化庁ウェブサイト)

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