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前期損益修正の計上可否に関する事例

『国税速報』令和2年3月23日号

本稿では、前期損益修正の計上可否に関して、事例を用いて解説します。

【疑問相談】法人税

前期損益修正の計上可否に関する事例

Question:
次の【事例1】から【事例4】までの場合に生ずる損失について、当期の損金の額に算入すべきものはありますか。

【事例1】
前期以前において収益計上した売上高等について、当期において契約の解除又は取消しの事実が生じたため、既往に遡ってその契約が効力を失うこととなった場合

【事例2】
前期以前において収益計上した売上高等について、その計上した時点においては、値引きの金額を客観的に見積もることができなかったため、これを売上高等から控除しなかった場合において、当期において値引きの金額が確定したとき

【事例3】
顧客が未使用の製品を30日以内に返品する場合、全額返金に応じることとして前期に販売した製品について、当期において顧客から未使用の製品の返品が30日以内にあり、返金に応じた場合

【事例4】
前々期において外注先から役務の提供等を受けたことに対する対価について、事務処理ミスから計上漏れとなっていたことが、当期において判明した場合

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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