外国税額控除制度における利益送金税の取扱い ブックマークが追加されました
ナレッジ
外国税額控除制度における利益送金税の取扱い
『国税速報』令和2年4月20日号
本稿では、内国法人が海外支店で得た課税所得を本店へ送金する際に係る利益送金税に関して解説します。
【疑問相談】国際課税(法人税)
外国税額控除制度における利益送金税の取扱い
Question:内国法人Z社はⅩ国にB支店を有しており、B支店はⅩ国に進出している日系企業に対してコンサルティング業務を行っています。B支店は、Ⅹ国で得た課税所得100億円に対して外国法人税20億円(税率20%)が課され、さらに、税引後の課税済利益80億円をZ社のA本店に送金する際、その送金額に対して外国法人税8億円(税率10%)が課されました。
なお、当該送金額は本支店間の単なる資金送金であるため、A本店及びB支店において当該送金額に係る損益の認識はしていません。
この場合、B支店の課税所得に対して課された外国法人税20億円及びB支店がA本店に送金した送金額に対して課された外国法人税8 億円は、それぞれ、Z社の法人税額の計算上、外国税額控除制度の適用対象となるかご教示ください。
Answer:
添付PDFをご覧ください。
※本記事は、一般財団法人大蔵財務協会の許可を得て当法人のウェブサイトに掲載したものにつき、無断転載を禁じます。
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
(389KB, PDF)