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暗号資産の譲渡により生じた所得の所得区分
『国税速報』令和元年6月17日号
本稿では、暗号資産を取り巻く環境の変化を説明しながら、暗号資産の譲渡により生じた所得の所得区分は、原則として譲渡所得とするのが合理的であることを解説します。
【疑問相談】所得税
暗号資産の譲渡により生じた所得の所得区分
Question:
日本の居住者であるXは、令和元年5月1日に、ある暗号資産Aを100万円で取得しました。そして、その1年後に、当該暗号資産Aを70万円で譲渡しました。当該暗号資産Aの譲渡により生じた30万円の損失は、所得税法上、どの所得区分とされるでしょうか。
Answer:
添付PDFをご覧ください。
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