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研究開発税制の見直し~令和元年度税制改正~

Japan Tax Newsletter:2019年11月1日号

平成31年3月27日、所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)が可決・成立し、3月29日に公布された。 青色申告書を提出する法人が一定の研究開発を行う場合、各事業年度に支出した試験研究費の額のうち一定額を法人税額から控除する「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度」の適用が認められている。 本改正では、我が国における研究開発投資の「量」を拡大し、「質」を向上させることを目的として、研究開発税制について所要の見直しが行われた。

本ニュースレターでは、研究開発税制の見直しの内容について解説を行う。なお、連結納税についても同主旨の改正が行われているが、ここでは単体納税についてのみ解説を行う。

1. はじめに
2. 研究開発税制の見直しの内容

(1) 税額控除率・控除上限の見直し
(2) 研究開発を行う一定のベンチャー企業に対する控除上限の引上げ
(3) 特別試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し
(4) 用語の定義

3. 適用関係
4. 租税特別措置法の適用停止(参考)
5. おわりに
 

*全文はPDFをご覧ください。

(432KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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