金融庁は、2024年4月ごろを実施時期として、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令、及び関連する告示の規定の整備を行うことを計画しています。主な改正等の内容として、金融商品取引清算機関等や金融商品取引業者等が行う店頭デリバティブ取引について、清算集中取引情報や非清算集中等取引情報の取引情報蓄積機関に対する提供頻度、提供方法等に関する規定の整備を行うことを目的としています。
2022年4月27日時点
令和2年(2020年)6月5日に成立した「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年(2020年)法律第50号)の一部(金融商品取引法関係)の施行に伴い、金融庁は、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成24年(2012年)内閣府令48号)、及び関連する告示の規定の整備に取り組んでいます。
主な内容として、金融商品取引清算機関等や金融商品取引業者等が行う店頭デリバティブ取引について、清算集中取引情報や非清算集中等取引情報の取引情報蓄積機関に対する提供頻度、提供方法等に関する規定の整備を行うことを目的としています。
2022年4月27日時点での変更内容と今後想定される論点について解説します。
取引情報作成対象業者(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫、保険会社)
※第一種以外の金融商品取引業者等は現行制度では対象外
※リンク先は、外部サイトです。
2024年4月以降を予定
※店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(改正)等は5月1日から施行・適用されているが、附則で2024年3月末までは時限的な適用除外(「やむを得ない理由」)を手当て済み
2022年4月27日時点の現状
今回の制度改正の背景は、CPMI1-IOSCO2によるHarmonization of critical OTC Derivatives data elementsにおけるCDE3に対応するグローバルスタンダードの導入であると考えられる。グローバルでの実施時期が2022年10月をターゲットにしているため、日本国内においても同様のタイムラインを想定していると考えられる。
金融庁は、より詳細な情報項目などの要件を検討中。日証協、全銀協やISDAなど業界団体を通じて業者向け説明会を開催し、早期に改正内容について業界・関係者と合意することを目指している状況。
取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の4月から前年の3月まで(12月に属するときはその前年の4月からその年の3月)の各月末日における店頭デリバティブの想定元本額の合計額の平均額が3000億円未満で、当該者である旨 を金融庁長官及び取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し自ら報告した者(但し、クレジットや株式は平均残高に関わらず報告は必要)。
【参考】
2019年4月から2020年3月までの店頭デリバ想定元本平均3000億円以上の者・同信託財産がある者(外部サイト)
(2024年4月運用開始前提)
※:L1: 事業法人・その他法人、取引情報作成対象者以外L2:報告業務を外部委託M:DDRJ導入済み H:金融庁直接報告。
ー 脚注 ー