金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)について、2025年1月6日から2025年2月4日にかけて意見募集を行いました。改正の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2024年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第312条に規定する指定国際会計基準とする。
本改正は2025年2月26日付で官報掲載し、同日から適用されます。詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件」に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2024年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第312条に規定する指定国際会計基準とする。
また、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」の公表に伴う、IAS第1号「財務諸表の表示」の廃止とIAS第8号の表題の「財務諸表の作成基礎」への修正を、指定国際会計基準の一覧表に反映することも含まれています。
コメントの期限は、2025年2月4日です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の改正について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)について、2024年7月18日から2024年8月19日にかけて意見募集を行いました。改正の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2024年6月30日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第312条に規定する指定国際会計基準とする。
本改正は本日から適用されます。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の改正について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2024年6月30日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第312条に規定する指定国際会計基準とする。
コメントの期限は、2024年8月19日です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の改正について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)について2024年2月8日から2024年3月11日にかけて意見募集を行いました。改正の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2023年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第312条(改正前の第93条)に規定する指定国際会計基準とする。
本改正は2024年3月29日に公布され、2024年4月1日に適用されます。詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2023年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条(改正後の第312条)に規定する指定国際会計基準とする。
金融庁では、パブリックコメント終了後、所要の手続を経て2024年3月29日に公布、2024年4月1日に適用の予定としています。
コメントの期限は、2024年3月11日です。詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の改正について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)について2023年6月29日から2023年7月31日にかけて意見募集を行いました。改正の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2023年6月30日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
本改正は、2023年8月31日から適用されます。詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件」の公表について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2023年6月30日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
コメントの期限は、2023年7月31日です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件」の公表について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」の一部改正について公表しました。改正の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2023年5月24日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
・「国際的な税制改革 ― 第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の修正)(2023年5月23日公表)
なお、指定にあたりパブリックコメントを実施していないことについて、金融庁は以下のとおり説明しています。
本改正は、2023年6月2日から適用されます。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)について2022年12月27日から2023年1月31日にかけて意見募集を行いました。改正の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2022年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
本改正は、2023年3月27日から適用されます。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2022年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
コメントの期限は、2023年1月31日です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)について、2022年1月28日から2022年2月26日にかけて意見募集を行いました。改正の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2021年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
本改正は、2022年3月15日から適用されます。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2021年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
コメントの期限は、2022年2月26日です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)の公表について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)について、2021年8月27日から2021年9月27日にかけて意見募集を行いました。改正の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2021年6月30日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
本改正は、2021年10月22日から適用されます。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2021年6月30日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
コメントの期限は、2021年9月27日です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)の公表について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)について、2020年4月30日から2021年5月29日にかけて意見募集を行いました。改正の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2021年3月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
本改正は、2021年6月7日から適用されます。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁は、指定国際会計基準の指定に関する、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会(IASB)が2021年3月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
コメントの期限は、2021年5月29日です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)の公表について
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)について、2020年5月29日から2020年6月29日にかけて意見募集を行いました。改正の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会が2020年5月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
・「負債の流動又は非流動への分類」(IAS第1号「財務諸表の表示」の修正)(2020年1月公表)
・「『概念フレームワーク』への参照」(IFRS第3号「企業結合」の修正)(2020年5月公表)
・「有形固定資産ー意図した使用の前の収入」(IAS第16号「有形固定資産」の修正)(2020年5月公表)
・「不利な契約ー契約履行のコスト」(IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の修正)(2020年5月公表)
・「IFRS基準の年次改善 2018-2020」(2020年5月公表)
・IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の修正
・IFRS第9号「金融商品」の修正
・IFRS第16号「リース」に付属する設例の修正
・IAS第41号「農業」の修正
・「Covid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号「リース」の修正)(2020年5月公表)
本改正は、2020年7月10日から適用されます。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
(1)国際会計基準審議会が2020年5月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
・「負債の流動又は非流動への分類」(IAS第1号「財務諸表の表示」の修正)(2020年1月公表)
・「『概念フレームワーク』への参照」(IFRS第3号「企業結合」の修正)(2020年5月公表)
・「有形固定資産ー意図した使用の前の収入」(IAS第16号「有形固定資産」の修正)(2020年5月公表)
・「不利な契約ー契約履行のコスト」(IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の修正)(2020年5月公表)
・「IFRS基準の年次改善 2018-2020」(2020年5月公表)
・IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の修正
・IFRS第9号「金融商品」の修正
・IFRS第16号「リース」に付属する設例の修正
・IAS第41号「農業」の修正
・「Covid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号「リース」の修正)(2020年5月公表)
コメントの期限は、2020年6月29日です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)の公表について
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)について、2020年3月31日から2020年3月2日にかけて意見募集を行いました。IFRSに関連する改正の概要は以下の通りです。
国際会計基準審議会が2019年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
(1)国際会計基準審議会が2019年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
コメントの期限は、2020年3月2日です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)の公表について
企業会計基準委員会(ASBJ)と米国財務会計基準審議会(FASB)の代表者は、2019年8月に、コネチカット州ノーウォークで会合を開催しました。この会合は、高品質なグローバルな会計基準の開発へ向けて連携を深めるために、ASBJとFASBが年に2回、定期的に行っているもので、今回で26回目となりました。
会合では、ASBJ及びFASBはお互いの活動の最新の状況を確認するとともに、両基準設定主体が関心を有している項目である「のれん及び無形資産の会計処理」、「金利指標改革」、「リースの会計処理」並びに「財務業績の報告及び開示」等について議論を行いました。
ASBJとFASBは、引き続き意見交換を続けていく予定であり、次回の会合は2020年第1四半期に東京で開催する予定です。
詳細につきましては、ASBJのウェブサイトをご確認ください。
ウェブサイト>>ASBJとFASBの代表者による定期会合の開催
金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という)及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という)の一部を改正する内閣府令(案)」について、2019年2月18日から2019年3月19日にかけて意見募集を行いました。改正の概要は以下の通りです。
(1)国際会計基準審議会が2018年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
(2)企業会計基準委員会が2018年12月31日までに公表した次の修正国際基準を、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準とする。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
国際会計基準審議会(IASB)のガバナンス及び監督について責任を負うIFRS財団の評議員会は、鶯地隆継氏(アジア・オセアニア枠)、Amaro Gomes氏(アメリカ大陸枠)に代わって、Tadeu Ferreira氏と鈴木理加氏をIASB理事に指名した。
Ferreira氏は、監査及びコンサルティングの経験を30年近く有している。同氏は、PwCブラジル会計・コンサルティングサービスのパートナーとして、IFRS基準により報告を行う多国籍企業への会計上のアドバイスの提供について責任を負っていた立場から、IASBに参加することになる。同氏はまた、ブラジル独立監査人協会(IBRACON)の専門能力開発担当ディレクターを務めていた。
鈴木氏は、現在、日本のPwCあらた有限責任監査法人のIFRSリーダー及び監査パートナーとして、IFRS、日本基準及び米国基準に係る会計及び財務報告の相談に従事している。また、鈴木氏は、大規模多国籍企業他の上場企業に対するIFRS移行及び適用プロジェクトの支援にも従事している。鈴木氏は、企業会計基準委員会(ASBJ)のIFRS適用課題対応専門委員会の専門委員や、日本公認会計士協会(JICPA)の修正国際基準(JMIS)及び収益認識に係る専門委員長を務めていた。
両氏の任期は、2019年7月1日に開始する5年間である。
IASBは多様なプロフェッショナルなバックグラウンド及び地理的なバックグラウンドにより構成される。Ferreira氏はIASBのアメリカ枠の理事となり、鈴木氏はアジア・オセアニア枠の理事となる。
金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)の一部を改正する内閣府令(案)」を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
(1)国際会計基準審議会が2018年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
(2)企業会計基準委員会が2018年12月31日までに公表した次の修正国際基準を、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準とする。
コメントの期限は、2019年3月19日です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「財務諸表等規則及び連結財務諸表規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について(金融庁のWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)と米国財務会計基準審議会(FASB)の代表者は、2019年2月に、東京で会合を開催しました。この会合は、高品質なグローバルな会計基準の開発へ向けて連携を深めるために、ASBJとFASBが年に2回、定期的に行っているもので、今回で25回目となりました。
会合では、ASBJ及びFASBはお互いの活動の最新の状況を確認するとともに、両基準設定主体が関心を有している項目である「企業結合及びのれんの会計処理」、「財務業績の報告及び開示」、「リースの会計処理」並びに「負債と資本の区分」等について議論を行いました。
ASBJとFASBは、引き続き意見交換を続けていく予定であり、次回の会合は2019年の後半にノーウオークで開催する予定です。
詳細につきましては、ASBJのWebサイトをご確認下さい。
≫ASBJとFASBの代表者による定期会合の開催(ASBJのWebサイト)
会計基準設定主体国際フォーラム(International Forum of Accounting Standard Setters; IFASS)の事務局は2019年1月2日、IFASSメンバーによる投票の結果、企業会計基準委員会(ASBJ)の川西安喜常勤委員が次期議長に選出されたことを発表しました。川西常勤委員のIFASS議長としての任期は、2019年3月にアルゼンチンで開催予定のIFASS会議の終了直後から2年間であり、3年目については議長に選択権が与えられています。
IFASSは世界各国の会計基準設定主体、および財務報告に密接にかかわっている他の組織によるインフォーマルなネットワークで、関心を有する関係者たちが共通の関心事について議論することができるフォーラムです。現在のIFASSの議長はドイツの会計基準委員会の元委員長のLiesel Knorr氏です。
詳細につきましては、ASBJのWebサイトをご確認下さい。
≫IFASSの次期議長について(107KB,PDF-ASBJのWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続を実施し、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」を公表しています。直近の修正国際基準の改正(2018年4月11日公表)により、2017年6月30日までにIASBにより公表された会計基準等(ただし、IFRS第16号「リース」及びIFRS第17号「保険契約」を除く。)についてエンドースメント手続が終了しています。
今般、ASBJは、IFRS第16号及び2017年7月1日から同年12月31日までの間にIASBにより公表された会計基準等を対象として対象としてエンドースメント手続を実施し、2018年12月27日に、改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「改正修正国際基準」という。)を公表しました。
改正修正国際基準については、2018年6月18日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、受領したコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。
具体的に今回のエンドースメント手続の対象とした会計基準等は、次の通りとなります。
(1)IFRS第16号
(2)2017年7月1日から2017年12月31までの間にIASBにより公表された会計基準等
①「負の補償を伴う期限前償還要素」(IFRS第9号の修正)(2017年10月公表)
②「関連会社及び共同支配企業に対する長期持分」(IAS第28号の修正)(2017年10月公表)
③「IFRS基準の年次改善2015-2017年サイクル」(2017年12月公表)
適用時期
企業が修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成する場合、改正後の「修正国際基準の適用」を公表日以後開始する連結会計年度から適用することとされていいます。ただし、公表日を含む連結会計年度に係る連結財務諸表に適用することができます。この場合、四半期連結財務諸表に関しては、翌連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用されます。
≫プレスリリース(ASBJのWebサイト)
金融庁は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)について、2018年9月27日から2018年10月26日にかけて意見募集を行いました。
具体的な改正の概要は以下の通りです。
(1)国際会計基準審議会が2018年6月30日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
(2)企業会計基準委員会が2018年6月30日までに公表した次の修正国際基準を、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準とする。
(3)国際財務報告基準財団の所在地の変更
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等金(金融庁のWebサイト)
企業会計基準委員会は、会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)の第3期メンバー(任期:3年)として再任されました。ASAFは2013年3月に国際会計基準審議会(IASB)に対して技術的な助言を行う目的でIFRS財団により設置された組織で、主要な各国の基準設定主体や地域グループによる12のメンバーから構成されています。
ASAFの第3期メンバーは次のとおりです。
|
|
アフリカ |
●パン・アフリカ会計士連盟(PAFA) |
アジア・オセアニア |
●アジア・オセアニア会計基準設定主体グループ(AOSSG) |
●企業会計基準委員会(ASBJ) |
|
●中国会計基準委員会(CASC) |
|
●韓国会計基準委員会(KASB) |
|
欧 州 |
●欧州財務報告諮問グループ(EFRAG) |
●フランス会計基準局(ANC) |
|
●英国財務報告評議会(FRC) |
|
●イタリア会計基準設定主体(OIC) |
|
アメリカ大陸 |
●ラテンアメリカ基準設定主体グループ(GLASS) |
●カナダ会計基準審議会(AcSB) |
|
●米国財務会計基準審議会(FASB) |
ASBJは、2013年以降ASAFメンバーとして、ASAF会議の機会を活用して積極的に国際的な意思発信を行っており、今後もこうした取組みを続けていく予定です。なお次回のASAF会議は2018年12月6,7日にロンドンで開催される予定です。
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
(1)国際会計基準審議会が2018年6月30日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
(2)企業会計基準委員会が2018年6月30日までに公表した次の修正国際基準を、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準とする。
コメントの期限は、2018年10月26日です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)の公表について(金融庁のWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続を実施し、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」を公表しています。現時点で、直近の修正国際基準の改正(2018年4月11日公表)により、2017年6月30日までにIASBにより公表された会計基準等(ただし、IFRS第16号「リース」およびIFRS第17号「保険契約」を除く。) について、エンドースメント手続を実施し、修正国際基準を改正しています。
ASBJは、IFRS第16号および2017年7月1日から同年12月31日までの間に公表された会計基準等を対象としてエンドースメント手続を実施し、2018年6月18日に、修正国際基準公開草案第6号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」を公表しました。
本公開草案のコメント期限は、2018年9月7日です。
≫プレスリリース(ASBJのWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続を実施し、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」を公表しています。これまで、2016年12月31日までにIASBにより公表された会計基準等のうち、2017年12月31日までに発効するものに加え、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」およびこれに関連する改正会計基準等についてエンドースメント手続を実施した修正国際基準を公表していました。
今般、ASBJは、2014年7月に改正が公表されたIFRS第9号「金融商品」における改正点を主な対象としてエンドースメント手続を実施し、2018年4月11日に、改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「改正修正国際基準」という。)を公表しました。
改正修正国際基準については、2017年10月31日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、受領したコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。
具体的に今回のエンドースメント手続の対象とした会計基準等は、次の通りとなります。
(1)IFRS 第9 号(2014年)における改正点
(2)2017年6月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち、上記IFRS第9号(2014年)、IFRS第16号およびIFRS第17号を除く2018年1月1日以後に発効する会計基準等
①「投資者その関連会社又は共同支配企業の間の資産の売却又は拠出」(IFRS第10号およびIAS第28号の修正)(2014年9月公表)および「IFRS第10号及びIAS第28号の修正」の発効日(2015年12月公表)
②「株式に基づく報酬取引の分類及び測定」(IFRS第2号の修正)(2016年6月公表)
③「IFRS第9号「金融商品」のIFRS第4号「保険契約」との適用」(IFRS第4号の修正)(2016年9月公表)
④「IFRS基準の年次改善2014-2016年サイクル」によるIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」及び IAS第28号「関連会社又は共同支配企業に対する投資」の修正(2016年12月公表)
⑤ IFRIC解釈指針第22号「外貨建取引と前払・前受対価」(2016年12月公表)
⑥「投資不動産の振替」(IAS第40号の修正)(2016年12月公表)
⑦ IFRIC解釈指針第23号「法人所得税務処理に関する不確実性」(2017年6月公表)
適用時期
企業が修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成する場合、改正後の「修正国際基準の適用」を公表日以後開始する連結会計年度から適用することとされていいます。ただし、公表日を含む連結会計年度に係る連結財務諸表に適用することができます。この場合、四半期連結財務諸表に関しては、翌連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用されます。
≫プレスリリース(ASBJのWebサイト)
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表しました。改正案は、2018年1月31日から同年3月1日まで意見募集が行われました。
改正の概要は以下の通りです。
(1)国際会計基準審議会が2017年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
① IFRS第3号「企業結合」の修正
② IFRS第11号「共同支配の取決め」の修正
③ IAS第12号「法人所得税」の修正
④ IAS第23号「借入費用」の修正
(2)企業会計基準委員会が2017年12月31日までに公表した次の修正国際基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第94条に規定する修正国際基準とする。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基礎を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について(金融庁のWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)と米国財務会計基準審議会(FASB)の代表者は、2018年1月31日と2月1日に、東京で会合を開催しました。この会合は、高品質でグローバルな会計基準の開発へ向けて連携を深めるために、ASBJとFASBが年に2回、定期的に行っているもので、今回で23回目となりました。
本会合では、お互いの活動の最新の状況を確認するとともに、両基準設定主体が関心を有している項目である「財務諸表の表示及び開示」、「概念フレームワーク」、「金融商品の減損」及び「リース」等について議論を行いました。
ASBJ とFASB は、引き続き、意見交換を続けていく予定であり、次回の会合は2018 年の8 月にノーウォークで開催する予定です。
≫ASBJプレスリリース(ASBJのWebサイト)
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
(1)国際会計基準審議会が2017年7月1日から2017年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
① IFRS第3号「企業結合」の修正
② IFRS第11号「共同支配の取決め」の修正
③ IAS第12号「法人所得税」の修正
④ IAS第23号「借入コスト」の修正
(2)企業会計基準委員会が2017年7月1日から2017年12月31日までに公表した次の修正国際基準を、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準とする。
パブリックコメントは2018年3月1日が期限です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)の公表について(金融庁のWebサイト)
2017 年11 月27 日、中国の杭州において日本、中国、韓国の会計基準設定主体による会議が開催されました。本会議の参加者には、企業会計基準委員会(ASBJ)の小野行雄委員長、中国財政部会計司のYibin Gao 中国財政部会計司司長兼中国会計准則委員会(CASC)主任、Ying Wei 中国財政部会計司司長、韓国会計基準委員会(KASB)のEui-Hyung Kim 委員長、香港公認会計士協会のShelleySo 委員長、マカオ監査人会計士登録委員会のPou Man Ng 委員のほか、国際会計基準審議会(IASB)からChung Woo Suh 理事及びJianqiao Lu 理事も本会議に参加しました。
今回の会議では三カ国の代表者(香港及びマカオの参加者を含む。)より、各会計基準設定主体の法域における最近の国際財務報告基準(IFRS)の適用状況及び各法域における会計基準の開発状況について紹介されたほか、IASB の主要プロジェクトに関する詳細な議論を行い、次の事項について同意しました。
次回の会議は、2018 年10 月に韓国のソウルで開催される予定です。
≫第17回日中韓三カ国会計基準設定主体会議を開催(ASBJのWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続を実施し、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下、「修正国際基準」という。)を公表しています。現時点で、2016年12月31日までにIASBにより公表された会計基準等のうち、2017年12月31日までに発効するものに加え、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」及びこれに関連する改正会計基準等を対象としてエンドースメント手続を実施し、修正国際基準を改正しています。
今般、ASBJでは、2014年7月に改正が公表されたIFRS第9号「金融商品」における改正点を主な対象としてエンドースメント手続を実施しており、2017年10月26日に、修正国際基準公開草案第5号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」(以下「本公開草案」という。)の公表を承認し、本日公表しました。
本公開草案のコメント期限は、2018年1月4日です。
≫プレスリリース(ASBJのWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続を実施し、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」を公表しています。これまで、2016年9月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち、2017 年12 月31日までに発効するものについてエンドースメント手続を実施した修正国際基準を公表していました。
今般、ASBJは、IFRS 第15 号「顧客との契約から生じる収益」(以下「IFRS 第15号」という。)及びこれに関連する改正会計基準のエンドースメント手続を行った他、2016 年10月1日以後2016年12月31日までに公表されている会計基準等のうち、2017年12月31日までに発効する会計基準等を対象としてエンドースメント手続を実施し、本日、改正「「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「改正修正国際基準」という。)を公表しました。
改正修正国際基準については、2017年6月20日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、受領したコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。
具体的に今回のエンドースメント手続の対象とした会計基準等は、次の通りとなります。
(1) IFRS 第15 号及びこれに関連する改正会計基準
① IFRS第15号(2014年5月公表)
②「IFRS第15号の発効日」(2015年9月公表)
③「IFRS第15号の明確化」(2016年4月公表)
(2) その他の会計基準等(「IFRS 基準の年次改善 2014-2016 年サイクル」の「基準の範囲の明確化(IFRS 第12 号「他の企業への関与の開示」の修正)」(2016 年12 月公表))
適用時期
企業が修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成する場合、改正後の「修正国際基準の適用」を公表日以後開始する連結会計年度から適用することとされていいます。ただし、公表日を含む連結会計年度に係る連結財務諸表に適用することができます。この場合、四半期連結財務諸表に関しては、翌連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用されます。
≫プレスリリース(ASBJのWebサイト)
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表しました。改正案は、2017年8月9日から同年9月7日まで意見募集が行われました。
指定国際会計基準等に関する改正の概要は以下の通りです。
(1)国際会計基準審議会が2017年1月1日から2017年6月30日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
(2) 国際会計基準審議会が2017年1月1日から2017年6月30日までに公表した次の解釈指針を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際基準に含まれる解釈指針とする。
(3) 企業会計基準委員会が2017年1月1日から2017年6月30日までに公表した次の修正国際基準を、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準とする。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について(金融庁のWebサイト)
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下のとおりです。
(1) 国際会計基準審議会が2017年6月30日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。
(2) 国際会計基準審議会が2017年6月30日までに公表した次の解釈指針を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準に含まれる解釈指針とします。
(3) 企業会計基準委員会が2017年6月30日までに公表した次の修正国際基準を、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準とします。
(4) 企業会計基準委員会が2017年6月30日までに公表した会計基準を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。主な会計基準は以下のとおりです。
パブリックコメントは2017年9月7日が期限です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)の公表(金融庁のWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)と米国財務会計基準審議会(FASB)の代表者は、2017年7月24日と25日に、ノーウォークで会合を開催し、お互いの活動の最新状況を確認するとともに、両基準設定主体が現在関心を有しているテクニカルな項目について議論を行いました。この会合は、高品質なグローバルな会計基準の開発へ向けて連携を深めるために、ASBJとFASBが年に2回、定期的に実施しているものです。
本会合では、両基準設定主体が関心を有しているテクニカルな項目として、「概念フレームワーク」、「財務報告及び開示」、「収益認識」、「持分法会計」及び「料金規制対象活動」等について議論を行いました。
ASBJとFASBは、引続き、意見交換していくことに同意しました。なお、次回の会合は2018年1月に東京で開催される予定です。
≫ASBJプレスリリース(PDF:ASBJのWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続を実施し、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下、「修正国際基準」という。)を公表しています。現時点で、2016年9月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち、2017年12月31日までに発効するものについてエンドースメント手続を実施した修正国際基準を公表しています。
今般ASBJでは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を主な対象としてエンドースメント手続を実施し、2017年6月16日に、修正国際基準公開草案第4号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」(以下「本公開草案」という。)の公表を承認し、本日公表しました。
本公開草案のコメント期限は、8月21日です。
≫プレスリリース(ASBJのWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2017年7月に予定されている会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)会議における討議に使用するため、のれん及び減損に関する次の2つのペーパーを提出しました。
リサーチ・ペーパー第3号「のれんを巡る財務情報に関するアナリストの見解」は、日本のアナリストに対するインタビューを実施した結果を報告したものであり、当該リサーチの結果についてASAFメンバーと議論することを意図しています。
アジェンダ・ペーパー『「too little, too late」の問題への対処として考えられるアプローチ』は、次のようなASBJの見解および提案を提示し、ASAFメンバーと議論することを意図しています。
≫プレスリリース(ASBJのWebサイト)
≫アジェンダ・ペーパー(PDF:ASBJのWebサイト)
≫アジェンダ・ペーパー翻訳版(PDF:ASBJのWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、のれんの会計処理に関する国際的な議論に貢献するため、リサーチ・ペーパー第3号「のれんを巡る財務情報に関するアナリストの見解」を公表しました。
本リサーチ・ペーパーは、IASBによるリサーチ・プロジェクト「のれん及び減損」およびFASBによるリサーチ・アジェンダ「公開営利企業及び非営利企業ののれんの事後の会計処理」に関する議論のための基礎を提供することを目的とし、11名の日本のアナリストに対する詳細なインタビューの結果を要約しています。主な調査結果の概要は以下の通りです。
ASBJは、のれんの事後の会計処理については、償却および減損アプローチを支持するアナリストの見解に、より重要性を与えることにより、より多くの利用者にとって財務情報の目的適合性の向上につながり得ると考えています。
≫プレスリリース(ASBJのWebサイト)
≫リサーチ・ペーパー(PDF:ASBJのWebサイト)
≫リサーチ・ペーパー翻訳版(PDF:ASBJのWebサイト)
東京で開催されたIFRS財団の評議会員の会合に合わせて、IFRS財団の評議員会と財務会計基準機構(FASF)は、単一の高品質でグローバルな会計基準に向けての共有された責務を再確認し、日本におけるIFRSの適用を支援するために両組織がどのように協働するかを記述した共同声明を公表しました。
両組織は、日本企業のIFRSの適用を促進し支援するという目的を共有しています。
日本では、IFRSは2010年から認められています。それ以後、多くの日本企業がIFRSを使用することを決定し、164社の上場企業がIFRSを採用するかまたは採用の予定を発表しており、日本の上場企業全体の時価総額合計の約30%を占めるに至っています。
FASF、企業会計基準委員会(ASBJ)、IFRS財団の評議員会および国際会計基準審議会(IASB)は、単一の高品質でグローバルな会計基準という目的に向けての責務を再確認するとともに、アジア・オセアニア地域におけるさらなる協力の促進において、IFRS財団のアジア・オセアニア・オフィスが重要であることを認識しました。
また、共同声明には、東京で開催された評議員会の会合期間中に日本の広範な利害関係者を集めて開催された「財務諸表の作成者と投資家との間の建設的な対話」と題する、共同イベントとパネル・ディスカッションの模様が記載されています。当該イベントでは、企業と投資家との間の建設的な対話を構築するための日本において継続されている作業や会計基準がどのようにこの対話に寄与できるかについて焦点が当てられました。
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表しました。改正案は、2017年3月2日から同年3月31日まで意見募集が行われました。
改正の概要は以下の通りです。
(1)国際会計基準審議会が2016年7月1日から12月31日までに公表した次の国際会計基準(結果的修正を含む)を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
・「IFRS第9号『金融商品』のIFRS第4号『保険契約』との適用」(IFRS第4号の修正)(2016年9月公表)
・「投資不動産の振替」(IAS第40号の修正)(2016年12月公表)
・「IFRS基準の年次改善(2014-2016年サイクル)」(2016年12月公表)
①IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の修正
② IFRS第12号「他の企業への関与の開示」の修正
③ IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」の修正
(2)国際会計基準審議会が2016年7月1日から2016年12月31日までに公表した次の解釈指針を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する修正国際基準に含まれる解釈指針とする。
・IFRIC第22号「外貨建取引と前払・前受対価」(2016年12月公表)
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について(金融庁のWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続を実施し、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」を公表しています。これまで、2013年12月31日までにIASBにより公表された会計基準等についてエンドースメント手続が終了していました。
今般ASBJでは、2014年1月1日から2016年9月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち2017年12月31日までに発効するものを対象としてエンドースメント手続を実施し、本日、改正「「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「改正修正国際基準」という。)を公表しました。
改正修正国際基準については、2016年12月6日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、受領したコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。
具体的に今回のエンドースメント手続の対象とした会計基準等は、次の通りとなります。
(1)IFRS 第14 号「規制繰延勘定」 2014 年1 月公表
(2)「共同支配事業に対する持分の取得の会計処理」(IFRS 第11 号の修正) 2014 年5月公表
(3)「許容可能な減価償却及び償却の方法の明確化」(IAS 第16 号及びIAS 第38 号の修正) 2014 年5 月公表
(4)「農業:果実生成型植物」(IAS 第16 号及びIAS 第41 号の修正) 2014 年6 月公表
(5)「個別財務諸表における持分法」(IAS 第27 号の修正) 2014 年8 月公表
(6)「IFRS の年次改善 2012-2014 年サイクル」 2014 年9 月公表
(7)「開示に関する取組み」(IAS 第1 号の修正) 2014 年12 月公表
(8)「投資企業:連結の例外の適用」(IFRS 第10 号、IFRS 第12 号及びIAS 第28 号の修正) 2014 年12 月公表
(9)「未実現損失に係る繰延税金資産の認識」(IAS 第12 号の修正) 2016 年1 月公表
(10)「開示に関する取組み」(IAS 第7 号の修正) 2016 年1 月公表
なお、2016 年9 月公表の「IFRS 第9 号「金融商品」のIFRS 第4 号「保険契約」との適用(IFRS 第4 号の修正)」は、2017 年12 月31 日までに発効する場合がありますが、例外的と考えられるため、今回のエンドースメント手続の対象に含まれていません。
適用時期及び経過措置
企業が修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成する場合、改正後の「修正国際基準の適用」を公表日以後開始する連結会計年度から適用することとされていいます。また、エンドースメント手続の対象とした会計基準等の適用を適時に可能とすることを目的として、「修正国際基準の適用」を、公表日を含む連結会計年度から適用できることとしており、その場合、四半期連結財務諸表については、翌連結会計年度の四半期連結財務諸表から適用することとされました。
≫プレスリリース(ASBJのWebサイト)
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)を公表しました。改正案の概要は以下の通りです。
(1) 国際会計基準審議会が2016年7月1日から12月31日までに公表した次の国際会計基準(結果的修正を含む)を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。
① IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の修正
② IFRS第12号「他の企業への関与の開示」の修正
③ IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」の修正
(2) 国際会計基準審議会が2016年7月1日から2016年12月31日までに公表した次の解釈指針を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する修正国際基準に含まれる解釈指針とします。
パブリックコメントは2017年3月31日が期限です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)の公表(金融庁のWebサイト)
金融庁は、2017年2月14日、第5回企業会計審議会会計部会を開催しました。
まず、事務局ならびに会計教育研修機構、日本取引所グループおよび財務会計基準機構の代表者から、IFRSの任意適用企業の拡大促進および国際会計人材の育成に関する最近の取組状況について説明がありました。
続けて、主に国際会計人材ネットワークについて意見交換が行われました。
次に、企業会計基準委員会および日本経済団体連合会の代表者から、IFRSに関する国際的な意見発信の強化および日本基準の高品質化に関する最近の取組状況について説明がありました。
続けて、主に以下の点について意見交換が行われました。
決定事項等はありませんでした。
次回の審議日程は未定です。
≫金融庁>企業会計審議会>議事録・資料等(金融庁のWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)と米国財務会計基準審議会(FASB)の代表者は、2017年1月18日と19日に、東京で会合を開催し、お互いの活動の最新状況を確認するとともに、両基準設定主体が現在関心を有しているテクニカルな項目について議論を行いました。この会合は、高品質なグローバルな会計基準の開発へ向けて連携を深めるために、ASBJとFASBが年に2回、定期的に実施しているものです。
本会合では、両基準設定主体が関心を有しているテクニカルな項目として、「業績報告」、「のれん及び無形資産」及び「マイナス金利」等について議論を行いました。
ASBJとFASBは、引続き、意見交換していくことに同意しました。なお、次回の会合は2017年の後半にノーウォークで開催される予定です。
≫ASBJプレスリリース(PDF:ASBJのWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続を実施し、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」を公表しています。現時点で、2013年12月31日までにIASBにより公表された会計基準等についてエンドースメント手続が終了しています。
今般、ASBJでは、2014年1月1日から2016年9月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち2017年12月31日までに発効するものを対象としてエンドースメント手続を実施し、本日、修正国際基準公開草案第3号「「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の改正案」を公表しました。
本公開草案に対するコメント期限は、2017年2月6日です。
なお、2016年9月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち、エンドースメント手続きを開始していない基準等は下記の通りとなります。
≫プレスリリース(ASBJのWebサイト)
≫修正国際基準公開草案第3号 修正国際基準の適用(案)(PDF:ASBJのWebサイト)
本日、金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表しました。改正案は、2016年10月13日から同年11月11日まで意見募集が行われました。改正の概要は以下のとおりです。
(1)国際会計基準審議会が2016年1月1日から6月30日までに公表した次の国際会計基準(結果的修正を含む)を「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準とする。
(2) 企業会計基準委員会が2015年7月1日から2016年7月31日までに公表した次の修正国際基準(結果的修正を含む)を、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第94条に規定する修正国際基準とする。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について(金融庁のWebサイト)
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)を公表しました。改正の概要は以下の通りです。
(1)国際会計基準審議会が2016年1月1日から6月30日までに公表した次の国際会計基準(結果的修正を含む)を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。
(2) 企業会計基準委員会が2015年7月1日から2016年7月31日までに公表した次の修正国際基準(結果的修正を含む)を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第94条に規定する修正国際基準とします。
パブリックコメントは2016年11月11日が期限です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準をしている件」当の一部改正(案)の公表(金融庁のWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、のれんの会計処理に関する国際的な議論に貢献するため、リサーチ・ペーパー第2号「のれん及び減損に関する定量的調査」を公表した。
本リサーチ・ペーパーは、国際会計基準審議会(IASB)の依頼を受け、ASBJのスタッフが欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)スタッフと協力して行ったのれん及び減損に関する定量的な調査について示している。
この定量的調査は、のれん及び減損の金額の推移を説明することによって、各国の会計基準設定主体による、のれんの会計処理に関する技術的及び概念的な議論を促進することを目的としている。
本調査は、2005年から2014年までの期間における米国、欧州、日本及び豪州における4つの主要な株価指数を構成する会社について、株価指数を構成する合計1,280社のうち、2014年に日本基準以外の会計基準を適用していた会社等を除く1,069社を調査対象としている。
ASBJの公表した主な調査結果は以下のとおりである。
≫プレスリリース(ASBJのWebサイト)
≫リサーチ・ペーパー(PDF:ASBJのWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)と米国財務会計基準審議会(FASB)の代表者は、2016年8月25日と26日に、ノーウォークで会合を開催し、お互いの活動の最新状況を確認するとともに、両基準設定主体が現在関心を有しているテクニカルな項目について議論を行いました。この会合は、高品質なグローバルな会計基準の開発へ向けて連携を深めるために、ASBJとFASBが年に2回、定期的に実施しているものです。
本会合では、両基準設定主体が関心を有しているテクニカルな項目として、「概念フレームワーク」、「のれんの償却」及び「収益認識」等について議論を行いました。
ASBJとFASBは、引続き、意見交換していくことに同意しました。なお、次回の会合は2017年の前半に東京で開催される予定です。
≫ASBJプレスリリース(PDF:ASBJのWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、本日、改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「改正修正国際基準」)を公表しました。これは、2012年12月31日までに国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続の成果である、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「修正国際基準」)の公表(2015年6月30日)後、ASBJが、2013年中にIASBにより公表された会計基準等をエンドースメント手続の対象として検討を行った成果となります。
改正修正国際基準については、2016年3月17日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、受領したコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表されました。
改正修正国際基準は、次の(1)及び(2)について改正を行なっています。
(1)「修正国際基準」の適用
(2)企業会計基準委員会による修正会計基準第2号「その他の包括利益の会計処理」
2013年中にIASB により公表された新規の又は改正された会計基準等は次のとおりであり、これらの会計基準等を対象としてエンドースメント手続が実施されました。
ASBJは、上記のうちIFRS第9号(2013年)に関して、次の2項目について「削除又は修正」を行いました。
(1) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品への投資をヘッジ対象とした公正価値ヘッジのノンリサイクリング処理
IFRS第9号(2013年)では、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品への投資をヘッジ対象とした公正価値ヘッジを行っている場合、ヘッジ手段に係る利得又は損失は、その他の包括利益に残したままとしなければならないとされており、その後のリサイクリング処理が禁止されています(IFRS第9号(2013年)6.5.8項及びBC6.115項)。改正修正国際基準では、当該公正価値ヘッジについて、ヘッジ手段に関するその他の包括利益のノンリサイクリング処理を純損益にリサイクリング処理するように、IFRS第9号(2013年)を「削除又は修正」しています。これは、ヘッジ対象である資本性金融商品への投資について、初度エンドースメント手続において、その他の包括利益のノンリサイクリング処理を純損益にリサイクリング処理を行うように「削除又は修正」を行ったことに対応して、ヘッジ手段についても純損益にリサイクリング処理するように「削除又は修正」を行うものです。
(2) キャッシュ・フロー・ヘッジにおけるベーシス・アジャストメント(ヘッジ会計におけるオプションの時間的価値の会計処理を含む。)
IFRS第9号(2013年)では、キャッシュ・フロー・ヘッジについて、対象となる予定取引がその後に実施され、非金融資産又は非金融負債が認識される等の場合に、企業は、資本の内訳項目であるヘッジ手段に関して累積されたその他の包括利益累計額(キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金)を減額して、当該資産又は負債の当初の原価又はその他の帳簿価額に直接含めなければならないとされています(「ベーシス・アジャストメント」)(IFRS第9号(2013年)6.5.11項(d))。改正修正国際基準では、当該ベーシス・アジャストメントについて「削除又は修正」を行い、資本の内訳項目であるキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金を減額する際に、包括利益計算書のその他の包括利益に含めることとされました。ASBJは、初度エンドースメント手続において、その他の包括利益に含まれたすべての項目についてリサイクリング処理が必要であると主張した理由の1つとして、純損益と包括利益は本質的に認識時期の相違であるとの考え方を示しており、この考え方との整合性を図る観点から、この「削除又は修正」を行いました。また、これと同様の取扱いが、将来の商品購入をヘッジ対象とする等の一定の場合にヘッジ手段であるオプションに関して認識される時間的価値の変動部分のその他の包括利益累計額についても求められることから、「削除又は修正」の趣旨を一貫させるため、当該オプションの時間的価値の変動部分の会計処理についても同様の「削除又は修正」を行いました。
適用時期及び経過措置
修正国際基準は、2016年3月31日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から、四半期連結財務諸表に関しては、2016年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができますが、本改正後の「修正国際基準の適用」を公表日以後開始する連結会計年度から適用することとされています。
また、IFRS第9号「金融商品」(2010年)とIFRS第9号(2013年)とを併存させることによる複雑さや比較可能性の低下への懸念から、初度エンドースメント手続で採択されたIFRS第9号「金融商品」(2010年)については「修正国際基準の適用」別紙1(ASBJが採択したIASBにより公表された会計基準等)から除外し、IFRS第9号(2013年)のみを採択することとされました。
≫プレスリリース (ASBJのWebサイト)
本日、金融庁は、「国際会計基準に基づく四半期連結財務諸表の開示例」を改訂し、「IFRSに基づく四半期連結財務諸表の開示例」として公表しました。
背景
金融庁は、平成22年3月期からIFRSの任意適用が開始される際、企業がIFRSに基づく連結財務諸表を作成するにあたっての実務の参考として、平成21年12月に「国際会計基準に基づく連結財務諸表の開示例」(以下、「年度開示例」という。)を、平成22年4月に「国際会計基準に基づく四半期連結財務諸表の開示例」(以下、「四半期開示例」という。)を公表しました。
その後、平成27年6月30日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」において、「IFRS適用企業やIFRSへの移行を検討している企業等の実務を円滑化し、IFRSの任意適用企業の拡大促進に資するとの観点から、IFRS適用企業の実際の開示例や最近のIFRSの改訂も踏まえ、IFRSに基づく財務諸表等を作成する上で参考となる様式の充実・改訂を行う」こととされました。
これを受け、IFRSに基づく連結財務諸表の作成にあたって企業の実務の参考となるものを示す観点から、平成28年3月31日に年度開示例の改訂(金融庁のWebサイトー※1)を行い公表しました。
今般、年度開示例に続いて四半期開示例の改訂を行いました。
改訂箇所
金融庁で公表している四半期開示例のポイントは以下のとおりです。
これまでの開示例は、IFRS任意適用開始時点(平成22年3月期)の基準に基づくものでしたが、本開示例は、その後のIFRS第9号(金融商品)の改訂など、平成28年3月期までのIFRSの改訂を反映しています。
これまでの開示例は、表形式による開示例と、その根拠となるIFRSの規定を記載していましたが、本開示例は、企業がIFRSに基づく開示を検討する際の理解が深まるよう、表形式による開示例ごとに根拠となるIFRSの規定を明示するとともに、表形式による開示例とIFRSの規定とを結びつける説明を行っています。
これまでの開示例は、IFRS任意適用開始時に作成されたものであったため、IFRSに基づく実際の開示を参考とすることができませんでしたが、本開示例は、IFRSに基づく実際の開示を参考に、IFRS任意適用企業の実務に即したものとして作成しています。
この際、IFRSにおいて明示的に開示を求められていない項目は義務的開示であるとの誤解を避けるため、開示例に含めないとともに、IFRSにおいて明示的に開示を求められている項目であっても、多くの企業において重要性が高くない又は取引や事象の頻度が高くないと考えられる項目については開示例に含めないことで、企業の開示負担にも配慮したものとしています。
※1≫国際会計基準(IFRS)に基づく連結財務諸表の開示例の公表について(金融庁のWebサイト)
≫プレス・リリース(金融庁のWebサイト)
本日、「日本再興戦略2016-第4次産業革命に向けて」(以下、「再興戦略2016」)が閣議決定されました。
再興戦略2016では、我が国において使用される会計基準の品質向上を図るため、財務会計基準機構、企業会計基準委員会、日本公認会計士協会、日本取引所グループ、企業等と連携して、推進する取組の1つとして、以下の「IFRSの任意適用企業の拡大促進」が通り掲げられています(150頁)。
なお、IFRSに関する国際的な意見発信の強化として、のれんの会計処理やリサイクリング(その他の包括利益に計上した項目を、純利益に振り替える会計処理)等に関して、我が国の考える、あるべきIFRSについての国際的な意見発信を更に強力に行う点が掲げられています。
また、企業会計基準委員会における我が国の収益認識基準の高品質化に向けた検討が加速されるよう、必要な支援を行うことも掲げられています。
≫『日本再興戦略』改訂2016-第4次産業革命に向けて -(首相官邸のWebサイト)
本日、株式会社東京証券取引所は、2015年3月から12月決算会社までの「会計基準の選択に関する基本的な考え方」(以下、「基本的な考え方」)の開示内容についての分析を公表しました。
背景
「日本再興戦略」改訂2014におけるIFRSの任意適用企業の拡大促進の一環として、東京証券取引所は、2014年11月の「決算短信の作成要領」で「基本的な考え方」の開示を要請し、2015年3月末の決算短信から適用(早期適用可)されています。
また、2015年6月に公表された「日本再興戦略」改訂2015において、「基本的な考え方」の開示に関して、「東京証券取引所と連携して分析を行い、各上場企業のIFRSへの移行に係る検討に資するよう、IFRSの適用状況の周知を図る」とされていることから、株式会社東京証券取引所は、2015年3月決算会社の当該開示内容の分析を実施し、2015年9月に公表しました。今回の公表は、前回分析時点以降12月決算会社までの「基本的な考え方」の開示内容について分析が追加されたものです。
概要
分析対象会社総数3,194社のうち、「基本的な考え方」において、IFRSの適用を予定している旨を記載した会社(IFRS適用予定会社)は22社でした。既にIFRS適用している会社(74社)およびIFRSの適用を決定した会社(32社)と合わせると、IFRS適用(予定)会社の合計は128社であり、時価総額の合計は140兆円(東証上場会社の時価総額に占める割合は27%)となりました。
なお、「基本的な考え方」において、IFRSの適用に関する検討を実施している旨を記載した会社は213社であり、時価総額の合計は84兆円(東証上場会社の時価総額に占める割合は16%)となっています。
上記のほか、業種別IFRS適用状況、適用予定時期およびIFRSの適用に関する検討を実施している会社(213社)の具体的な検討事項に係る分析が行われています。
≫プレス・リリース(東京証券取引所のWebサイト)
本日、金融庁は、「国際会計基準に基づく連結財務諸表の開示例」を改訂し、「IFRSに基づく連結財務諸表の開示例(以下、「開示例」という。)」として公表しました。
背景
金融庁は、2010年3月期からIFRSの任意適用が開始される際、企業がIFRSに基づく連結財務諸表を作成するにあたっての実務の参考として、「国際会計基準に基づく連結財務諸表の開示例」を公表(平成21年12月)しました。
その後、平成27年6月30日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」において、「IFRS適用企業やIFRSへの移行を検討している企業等の実務を円滑化し、IFRSの任意適用企業の拡大促進に資するとの観点から、IFRS適用企業の実際の開示例や最近のIFRSの改訂も踏まえ、IFRSに基づく財務諸表等を作成する上で参考となる様式の充実・改訂を行う」こととされました。
これを受け、IFRSに基づく連結財務諸表の作成にあたって企業の実務の参考となるものを示す観点から、本日、金融庁は「国際会計基準に基づく連結財務諸表の開示例」を改訂し、「開示例」として取りまとめました。
改訂箇所
金融庁で公表している本開示例のポイントは以下のとおりです。
•最新のIFRSに対応
これまでの開示例は、IFRS任意適用開始時点(2010年3月期)の基準に基づくものでしたが、本開示例は、原則として、2016年3月期において強制適用されるIFRSに基づくとされています。ただし、金融商品はIFRS第9号「金融商品」(2013年)の早期適用を前提とされています。
•IFRSの規定に基づく説明の充実
これまでの開示例は、表形式による開示例と、その根拠となるIFRSの規定を記載していましたが、本開示例は、企業がIFRSに基づく開示を検討する際の理解が深まるよう、表形式による開示例と根拠となるIFRSの規定とを結びつける説明を充実したとされています。
本開示例は、IFRSにおいて明示的に開示を求められていないものは義務的な開示であるとの誤解をさけるため含めないこととするとともに、IFRS任意適用企業の実際の開示を参考に多くの企業において必要になると考えられる項目に絞り込むことで、企業の開示負担にも配慮したものとされています。
なお、金融庁では、本開示例はあくまでも例示であり、IFRSに基づく連結財務諸表の様式及び内容を拘束するものではないこと、また、個々の企業の事業内容や重要性等によって必須の開示を求めるものではないことに留意いただきたいとしている。
≫プレス・リリース(金融庁のWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、本日、修正国際基準公開草案第2号「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の改正案」(以下「本公開草案」)を公表しました。これは、2012年12月31日までに国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続の成果である、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「修正国際基準」)の公表(2015年6月30日)後、ASBJが、2013年中にIASBにより公表された会計基準等をエンドースメント手続の対象として検討を行った成果となります。
2013年中にIASB により公表された新規の又は改正された会計基準等は次のとおりであり、これらの会計基準等を対象としてエンドースメント手続が実施されました。
1.IFRS第9号「金融商品」(ヘッジ会計並びにIFRS第9号、IFRS第7号及びIAS第39 号の修正)(2013年11月公表)
2.IFRIC 解釈指針第21号「賦課金」(2013年5月公表)
3.「非金融資産に係る回収可能価額の開示」(IAS第36号の修正)(2013年5月公表)
4.「デリバティブの契約更改とヘッジ会計の継続」(IAS第39号の修正)(2013年6月公表)
5.「確定給付制度:従業員拠出」(IAS第19号の修正)(2013年11月公表)
6.「IFRSの年次改善 2010-2012年サイクル」(2013年12月公表)
7.「IFRSの年次改善 2011-2013年サイクル」(2013年12月公表)
ASBJは、上記うちIFRS第9号(2013年)に関して、次の2項目について「削除又は修正」を提案しています。
(1) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品への投資をヘッジ対象とした公正価値ヘッジのノンリサイクリング処理
IFRS第9号(2013年)では、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品への投資をヘッジ対象とした公正価値ヘッジを行っている場合、ヘッジ手段に係る利得又は損失は、その他の包括利益に残したままとしなければならないとされており、その後のリサイクリング処理が禁止されています(IFRS第9号(2013年)6.5.8項及びBC6.115項)。本公開草案では、当該公正価値ヘッジについて、ヘッジ手段に関するその他の包括利益のノンリサイクリング処理を純損益にリサイクリング処理するように、IFRS第9号(2013年)を「削除又は修正」することを提案しています。これは、ヘッジ対象である資本性金融商品への投資について、初度エンドースメント手続において、その他の包括利益のノンリサイクリング処理を純損益にリサイクリング処理を行うように「削除又は修正」を行ったことに対応して、ヘッジ手段についても純損益にリサイクリング処理するように「削除又は修正」を行うものです。
(2) キャッシュ・フロー・ヘッジにおけるベーシス・アジャストメント
IFRS第9号(2013年)では、キャッシュ・フロー・ヘッジについて、対象となる予定取引がその後に実施され、非金融資産又は非金融負債が認識される等の場合に、企業は、資本の内訳項目であるヘッジ手段に関して累積されたその他の包括利益累計額(キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金)を減額して、当該資産又は負債の当初の原価又はその他の帳簿価額に直接含めなければならないとされています(「ベーシス・アジャストメント」)。本公開草案では、当該ベーシス・アジャストメントについて「削除又は修正」を行い、資本の内訳項目であるキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金を減額する際に、包括利益計算書のその他の包括利益に含めることを提案しています。当委員会は、初度エンドースメント手続において、その他の包括利益に含まれたすべての項目についてリサイクリング処理が必要であると主張した理由の1つとして、純損益と包括利益は本質的に認識時期の相違であるとの考え方を示しており、この考え方との整合性を図る観点から、この「削除又は修正」を提案しています。
適用時期及び経過措置
修正国際基準は、2016年3月31日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から、四半期連結財務諸表に関しては、2016年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができますが、本改正後の「修正国際基準の適用」を公表日以後開始する連結会計年度から適用することを提案しています。
また、IFRS第9号(2010年)とIFRS第9号(2013年)とを併存させることによる複雑さや比較可能性の低下への懸念から、初度エンドースメント手続で採択されたIFRS第9号(2010年)については「修正国際基準の適用」別紙1(当委員会が採択したIASBにより公表された会計基準等)から除外し、IFRS第9号(2013年)のみを採択することを提案しています。
本公開草案のコメント期限は、2016年5月31日です。
≫プレスリリース (ASBJのWebサイト)
本日、金融庁は、国際会計基準審議会が2015年7月1日から同年12月31日までに公表した国際会計基準を「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準に該当するものとするため、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表しました。
2015年7月1日から同年12月31日までに公表した国際会計基準は以下の通りです。
本改正は、同日より適用となります。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部を改正する件について (金融庁のWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、本日、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」を公表しました。
ASBJは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を踏まえた収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討を開始しています。ASBJは、収益認識に関する包括的な会計基準を開発することが、会計基準の体系の整備につながり、日本基準の高品質化及び企業間の財務諸表の比較可能性を向上させること等に寄与すると考える一方で、財務諸表作成者である企業にとって適用上の課題が生じることを想定し、こうした懸念に適切に対応するために、検討の初期の段階で、仮にIFRS第15号と同様の内容を我が国における収益認識に関する包括的な会計基準として導入した場合に生じ得る適用上の課題や今後の検討の進め方に対する意見を幅広く把握するため、本意見募集文書を公表しています。
本意見募集文書は、第1部「IFRS 第15 号に関して予備的に識別している適用上の課題」と第2部「IFRS第15号の概要」から構成されています。
本意見募集文書のコメント期限は、平成28年5月31日となります。
≫プレス・リリース(ASBJのWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)と米国財務会計基準審議会(FASB)の代表者は、2016年1月15日に、東京で会合を開催し、お互いの活動の最新状況を確認するとともに、両基準設定主体が現在関心を有しているテクニカルな項目について議論を行いました。この会合は、高品質なグローバルな会計基準の開発へ向けて連携を深めるために、ASBJとFASBが年に2回、定期的に実施しているものです。
本会合では、両基準設定主体が関心を有しているテクニカルな項目として、「概念フレームワーク」、「のれんの償却」及び「収益認識」等について議論を行いました。
ASBJとFASBは、引続き、意見交換していくことに同意しました。なお、次回の会合は2016年の後半にノーウォークで開催される予定です。
≫ASBJプレスリリース(PDF:ASBJのWebサイト)
金融庁は、2015年11月19日、第3回企業会計審議会会計部会を開催しました。
まず、事務局から、国際会計基準をめぐる最近の状況についての説明がありました。次に、大学・大学院、企業、有限責任監査法人トーマツ、日本公認会計士協会、財務会計基準機構・企業会計基準委員会(ASBJ)の代表者から、国際会計人材の育成についてのそれぞれの取組みについて説明がありました。
続けて、主に、以下の国際会計人材の育成に関する課題について意見交換が行われました。
•国際会計基準審議会(IASB)等で意見発信できる人材の育成
•IFRSへの移行に対応できる、IFRSに関する知識・経験豊富な人材の裾野の拡大
決定事項等はありませんでした。
次回の審議日程は未定です。
≫金融庁>企業会計審議会>議事録・資料等(金融庁のWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、本日、ショート・ペーパー・シリーズ第2号「概念フレームワークにおける認識規準」を公表しました。また、2015年12月に予定されている会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)会議での討議に使用するため、ペーパーをIASBに提出しました。
「概念フレームワーク」における蓋然性規準の必要性に関して、ASBJは、本ペーパーにおいて、堅牢な記述が必要と考えられると結論付けました。しかし、同時に、ASBJは、蓋然性規準が常に必要であるとは考えず、行った分析に基づき、以下の提案をしています。
• 「取引」から生じる権利又は義務から創出される資産又は負債の認識について、蓋然性規準は不要である。
• 「その他の事象」から生じる権利又は義務(若しくは複数の権利ないしは複数の義務)から創出される資産又は負債(すなわち、項目)若しくは資産ないしは負債のグループ(すなわち、複数項目のグループ)の認識については、蓋然性規準が必要である。
ASBJは、2015年5月に、リサーチ・ペーパー第1号「のれんの償却に関するリサーチ」を公表しています。
≫プレス・リリース(ASBJのWebサイト)
本日、金融庁は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公布・施行しました。これは、2015年6月30日、企業会計基準委員会(ASBJ)が「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「修正国際基準」という)の公表を行ったことを受けて、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という)等について、所要の改正等を行うものです。
主な改正等の内容は、下記の通りとなります。
(1)連結財務諸表規則等の改正
修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備しているなど、一定の要件を満たす株式会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準に従うことができることとする規定を新設するほか、所要の改正を行う。
(2)企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には、その旨を、また、提出会社が修正国際基準に基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っている場合には、その旨及びその体制の具体的な内容の記載を有価証券報告書に求めるほか、所要の改正を行う。
(3)告示の改正及び指定
一定の日までにASBJの名において公表が行われた修正国際基準を、金融庁長官が定める企業会計の基準とする。
修正国際基準は、2016年3月31日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から、四半期連結財務諸表に関しては、2016年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができますが、連結財務諸表規則等は、公布の日から施行することとされています。
≫プレス・リリース(金融庁のWebサイト)
本日、株式会社東京証券取引所は、2015年3月31日決算会社(早期適用含む)の「会計基準の選択に関する基本的な考え方」(以下、「基本的な考え方」)の開示内容についての分析を公表しました。
背景
「基本的な考え方」の開示については、2014年6月の「日本再興戦略」改訂2014でIFRSの任意適用企業の拡大促進として、東京証券取引所から開示を促すこととされていました。これを受け、東京証券取引所は、2014年11月の「決算短信の作成要領」で当該記載を要請し、2015年3月末の決算短信から適用(早期適用可)されています。
また、2015年6月に公表された「日本再興戦略」改訂2015において、「基本的な考え方」の開示に関して、「東京証券取引所と連携して分析を行い、各上場企業のIFRSへの移行に係る検討に資するよう、IFRSの適用状況の周知を図る」とされていることから、当該開示内容の分析を実施し、公表するに至っています。
概要
分析対象会社総数2,374社のうち、「基本的な考え方」において、IFRSの適用を予定している旨を記載した会社(IFRS適用予定会社)は21社でした。
既にIFRS適用している会社(68社)およびIFRSの適用を決定した会社(23社)と合わせると、IFRS適用(予定)会社の合計は112社であり、時価総額の合計は147兆円(東証上場会社の時価総額に占める割合は24%)となりました。
なお、「基本的な考え方」において、IFRSの適用に関する検討を実施している旨を記載した会社は194社であり、時価総額の合計は106兆円(東証上場会社の時価総額に占める割合は17%)となっています。
上記のほか、業種別IFRS適用状況、適用予定時期およびIFRSの適用に関する検討を実施している会社(194社)の具体的な検討事項に係る分析が行われています。
≫プレス・リリース(東京証券取引所のWebサイト)
本日、「『日本再興戦略』改訂2015―未来への投資・生産性革命ー」(以下、「再興戦略2015」)が閣議決定されました。
再興戦略2015では、2014年6月に閣議決定された「日本再興戦略」で、金融・資本市場の活性化の施策として掲げられていた、「IFRSの任意適用企業の拡大促進」の主な進捗状況として、IFRS に移行するメリット等について、任意適用した企業に対し、実態調査・ヒアリングを行った、「IFRS 適用レポート」が2015年4月に公表されたこと、および2015年6月15日時点で、IFRSの任意適用を公表した上場企業86社の時価総額は約121兆円となっており、この額は全上場企業の時価総額の約2割を占めるまでに至っている旨が報告されています(126頁)。
そして、金融・資本市場の活性化等のため新たに講ずべき具体的施策として、「IFRS任意適用企業の更なる拡大促進」が以下の通り掲げられています(129頁)。
≫『日本再興戦略』改訂2015-未来への投資・生産性革命-(首相官邸のWebサイト)
本日、金融庁は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表しました。これは、本日、企業会計基準委員会(ASBJ)が「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「修正国際基準」という)の公表を行ったことを受けて、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)等について、所要の改正等を行うものです。
主な改正等の内容は、下記の通りとなります。
(1)連結財務諸表規則等の改正
修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備しているなど、一定の要件を満たす株式会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準に従うことができることとする規定を新設するほか、所要の改正を行う。
(2)企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には、その旨を、また、提出会社が修正国際基準に基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っている場合には、その旨及びその体制の具体的な内容の記載を有価証券報告書に求めるほか、所要の改正を行う。
(3)告示の改正及び指定
一定の日までにASBJの名において公表が行われた修正国際基準を、金融庁長官が定める企業会計の基準とする。
修正国際基準は、2016年3月31日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から、四半期連結財務諸表に関しては、2016年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができますが、連結財務諸表規則等は、公布の日から施行することとされています。
コメント期限は、平成27年7月30日となります。
≫プレスリリース (金融庁のWebサイト)
本日、企業会計基準委員会(ASBJ)は、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(Japan’s Modified International Standards (JMIS): Accounting Standards Comprising IFRSs and the ASBJ Modifications)(以下「修正国際基準」)を公表しました。
これは、2013年6月に、企業会計審議会より公表された、「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」に、国際会計基準(IFRS)の任意適用の積上げの一方策として、IFRSのエンドースメント手続を実施することが掲げられていることを受け、2013年8月からのASBJの「IFRSのエンドースメントに関する作業部会」による検討を経て、修正国際基準が公表されるに至ったものです。
修正国際基準については、2014年7月31日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、受領したコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表されました。
修正国際基準の構成は以下の通りです。3.「企業会計基準委員会による修正会計基準」には、「のれんの会計処理」および「その他の包括利益の会計処理」が含まれます。
1.「修正国際基準の適用」
2.当委員会が採択したIASBにより公表された会計基準および解釈指針(2012年12月31日現在で公表されているもの)
3.「企業会計基準委員会による修正会計基準」
なお、3.「企業会計基準委員会による修正会計基準」により「削除又は修正」を加えられた内容は以下のとおりです。
•企業会計基準委員会による修正会計基準第1号「のれんの会計処理」
IFRSにおいては非償却である企業結合で取得したのれんと、関連会社又は共同支配企業に対する投資に係るのれんを耐用年数にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却するよう「削除又は修正」する。
•企業会計基準委員会による修正会計基準第2号「その他の包括利益の会計処理」
IFRSにおける以下のその他の包括利益(OCI)項目のノンリサイクリング処理に関する規定を「削除又は修正」
◦その他の包括利益を通じて公正価値で測定する(FVOCI)ことを選択した資本性金融商品の投資
■認識の中止を行う際には、過去にOCIに認識した利得又は損失の累計額を、その他の包括利益累計額から純損益に振替え
■当該投資が減損しているという客観的な証拠がある場合には、過去にOCIに認識した損失の累計額は、その他の包括利益累計額から純損益に振替え
◦純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定し、発行者自身の信用リスクに起因する公正価値の変動をOCIに表示することが要求されている金融負債の認識の中止を行う際には、過去にOCIに認識した利得又は損失の累計額を、その他の包括利益累計額から純損益に振替え
◦OCIに認識し資本の独立の区分に累積していた確定給付負債又は資産(純額)の再測定は、原則として各期の発生額について、平均残存勤務期間で按分した額を、毎期その他の包括利益累計額から純損益に振替え
修正国際基準は、2016年3月31日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から、四半期連結財務諸表に関しては、2016年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができます。
なお、今後のエンドースメント手続に関して、ASBJでは、2013年12月31日現在でIASB により公表されている会計基準等のエンドースメント手続を早期に完了し、その後、2013年12月31日後にIASB により公表された会計基準等のエンドースメント手続に着手することを予定しています。
≫プレスリリース (ASBJのWebサイト)
IFRS財団は、会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)の次の3年間の新しいメンバーを発表しました。 ASAFは、2011年に行われたIFRS財団の評議員会による戦略レビューにおいて設置が決まった組織で、主要な各国の会計基準設定主体や地域グループによる12のメンバーから構成され、国際会計基準審議会(IASB)に対して技術的な助言を行っています。
即時有効となる新しいメンバーは、以下の通リです。
地域 | メンバー |
アフリカ | ●南アフリカ財務報告評議会(PAFA) |
アジア・オセアニア (「世界全体枠」1を含む) |
●アジア・オセアニア会計基準設定主体グループ(AOSSG) |
●企業会計基準委員会(ASBJ) | |
●オーストラリア会計基準審議会(AASB)-ニュージーランド会計基準審議会(NZASB)と協働 | |
●中国会計基準委員会(CASC) | |
欧 州 (「世界全体枠」1を含む) |
●欧州財務報告諮問グループ(EFRAG) |
●ドイツ会計基準委員会(DRSC) | |
●フランス会計基準局(ANC) | |
●イタリア会計基準設定主体(OIC) | |
アメリカ大陸 | ●ラテンアメリカ基準設定主体グループ(GLASS) |
●カナダ会計基準審議会(CASB) | |
●米国財務会計基準審議会(FASB) |
企業会計基準委員会(ASBJ)と米国財務会計基準審議会(FASB)の代表者は、2015年6月8日と9日に、ノーウォーク(米国)で会合を開催し、お互いの活動の最新状況を確認するとともに、両基準設定主体が現在関心を有しているテクニカルな項目について議論を行いました。この会合は、高品質なグローバルな会計基準の開発へ向けて連携を深めるために、ASBJとFASBが年に2回、定期的に実施しているものです。
本会合では、両基準設定主体が関心を有しているテクニカルな項目として、「概念フレームワーク」、「開示フレームワーク」、「収益認識」及び「基準設定主体のデュー・プロセス」等について議論を行いました。
ASBJとFASBは、引続き、意見交換していくことに同意しました。なお、次回の会合は2016年第1四半期に東京で開催される予定です。
≫ASBJプレスリリース(ASBJのWebサイト)
企業会計基準委員会(ASBJ)は、本日、リサーチ・ペーパー第1号「のれんの償却に関するリサーチ」を公表しました。本リサーチ・ペーパーは、のれんの会計処理のあり方に関する国際的な議論に貢献することを目的としており、ASBJが欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)及びイタリアの会計基準設定主体(OIC)と共同で行っているのれんの会計処理及び開示のあり方に関する今後の作業の一部を構成することが見込まれています。
本リサーチ・ペーパーでは、次のリサーチ作業に関して予備的な結果を示しています。
また、上記の作業に基づいて、本リサーチ・ペーパーでは、とりわけ、次の考察が示されています。
≫プレス・リリース(ASBJのWebサイト)
金融庁は、2015年4月15日、第2回企業会計審議会会計部会を開催しました。
まず、事務局から、本日金融庁から公表された、IFRSの任意適用企業に対する実態調査およびヒヤリングの結果をとりまとめた「IFRS適用レポート」についての説明があり、続けて意見交換を行いました。次に、小野行雄企業会計基準委員会(ASBJ)委員長から、3月20日開催の第308回企業会計基準委員会において、収益認識専門委員会の再開と、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を踏まえたわが国における収益認識基準の開発に向けた検討の着手を決定したことについて説明があり、続けて意見交換を行いました。決定事項等はありませんでした。
次回の審議日程は未定です。
≫金融庁>企業会計審議会>議事録・資料等(金融庁のWebサイト)
金融庁は、本日、IFRSの任意適用企業に対する実態調査およびヒヤリングの結果をとりまとめた「IFRS適用レポート」を公表しました。本レポートの公表は、2014年6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」において、「IFRSの任意適用企業がIFRS移行時の課題をどのように乗り越えたのか、また、移行によるメリットにどのようなものがあったのか、等について、実態調査・ヒアリングを行い、IFRSへの移行を検討している企業の参考とするため、『IFRS適用レポート(仮称)』として公表するなどの対応を進める。」とされたことに対応するものです。
「IFRS適用レポート」の概要は下記の通りです。
詳細は、金融庁Webサイトに掲載されている「IFRS適用レポート」をご参照ください。
≫IFRS適用レポートの公表について(金融庁Webサイト)
本日、金融庁は、国際会計基準審議会が2014年7月1日から同年12月31日までに公表した国際会計基準を「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準に該当するものとするため、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表しました。改正案は、2015年2月17日から同年3月18日まで意見募集が行われました。
2014年7月1日から同年12月31日までに公表した国際会計基準は以下の通りです。
本改正は、2015年3月30日より適用となります。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について (金融庁のWebサイト)
本日、金融庁は、国際会計基準審議会が2014年7月1日から12月31日までに公表した国際会計基準(結果的修正を含む)を「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準に該当するものとするため、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)を公表しました。
2014年7月1日から12月31日までに公表した国際会計基準は以下の通りです。
パブリックコメントは、2015年3月18日が期限です。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認下さい。
≫金融庁>「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)の公表 (金融庁のWebサイト)