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台湾における日系企業に対して財務監査・税務監査、並びに、監査に関連するアドバイザリーサービス を通して、企業の適切な財務報告責任の遂行やガバナンス向上に貢献します。
台湾の会計原則に準拠して作成された財務諸表に対し、会計士の監査報告書を提出します。会社法規定(資本金額3,000万元以上、営業収入純額1億元以上等)にもとづいて要求される場合、または親会社の連結決算目的で要求される場合に実施します。
法人所得税申告前に、会計士が税務規定に合致した所得額となっているか調査して、国税局宛てに監査報告書を提出するものです。当該監査を受けることで欠損金の10年間の繰越、交際費の損金算入額の拡大等のメリットを受けることが出来ます。
グループ監査目的により、親会社監査人からの各種インストラクションに対応します。
注)独立性の観点から、財務諸表監査と同時提供する場合は提供範囲が限定される可能性もあります。
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