〈Tax〉「台湾国内の高リスクベンチャー事業への投資について、総合所得総額から控除する金額は、個人の基本所得額に算入」 2025年5月7日付で改正・公布された産業創新条例第23条の2の規定に基づく改正予告
クライアント各位
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
財政部は、台湾国内の高リスクベンチャー事業への投資について、2025年5月7日付で改正・公布された産業創新条例第23条の2の規定に基づく改正を予告しました。個人が、2025年1月1日以降において、2025年5月7日付で改正・公布された産業創新条例第23条の2の規定に基づき、設立後5年未満、かつ、中央目的事業主管機関によって承認された国内の高リスクベンチャー事業の新発行株式に投資し、取得した場合、当該株式の保有期間が満3年となる年度の総合所得総額から控除する金額は、当該年度の個人の基本所得額に算入しなければならない、としています。