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注目される中国個人所得税改革:中国国内に住所のない個人に係る新政策の解説

Tax Analysis:2019年8月号/中国

2019年3月16日及び17日、中国財政部及び国家税務総局より「中国国内に住所のない個人の居住時間判断基準に関する公告」と「非居住者個人及び中国国内に住所のない居住者個人の個人所得税政策に関する公告」の2つの個人所得税法通達が公布され、新しい個人所得税法における、中国国内に住所のない個人に関する税収政策が明確にされた。

本ニュースレターでは、以下のトピックに分けて解説する。

1. 中国国内居住期間の判断基準
2. 6年ルール
3. 総合所得の税額計算

(a) 納付税額の計算 - 非居住者個人
(b) 納付税額の計算 - 住所のない居住者個人
(c) 賃金給与所得額の計算 - 住所のない個人(非高級管理職)
(d) 賃金給与所得額の計算 - 住所のない個人(高級管理職)
(e) 数カ月分の賞与及びストックオプション所得額の計算

4. 租税条約の適用
5. 徴収管理規則

(a) 住所のない個人の予想される国内の居住期間
(b) 住所のない個人の国内雇用主は海外関連当事者が支払う賃金給与所得を報告すべきこと

6. 結論とデロイトのアドバイス
(439KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

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