機械設備投資への追加費用控除の公表 ブックマークが追加されました
ナレッジ
機械設備投資への追加費用控除の公表
Tax & Legal Services Newsletter 2020年3月号/タイ
2020年1月20日に公表され同年1月21日から発効した勅令第690号により、法人税の計算上、要件を満たした新規機械設備投資への支出額の150%に相当する費用控除が可能になった。
本ニュースレターでは、以下のトピックで解説する。
- 機械設備投資への追加費用控除
- 土地家屋税の減税
- 特定の取引を行った個人に関する情報提供
- 自然災害の被災地域における被災財産の修理費用の控除
- 電子文書システムへの投資に対する二重控除
- 両親の健康保険及び生命保険の保険料控除の改正
- 不良品の寄附に伴うVATに関する最高裁判決
※詳細はPDFを参照
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
(392KB, PDF)