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タイ国事業開発局(DBD)による株主総会及び監査済財務諸表の電子登録(E-filing)に関する公示

Tax & Legal Alert 2020年4月号

法令に従い、タイ国の法人は、上場又は非上場の区別なく、決算日から4カ月以内に定時株主総会を開催しなければならない。さらに、商工団体は決算日から120日以内に年次総会を開催しなければならない。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、タイ国事業開発局(DBD)は、2020年3月4日に、法令で定められた期限日までに定時総会の開催ができない法人及び商工団体向けに布告を出した。

 

※詳細はPDFを参照

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

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