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国際人事必見:赴任・帰任者の現地税務のポイント

グローバルモビリティ~海外税務~ 2019年9月

9月~10月は赴任者の入れ替わりが多くなる時期で、国際人事はやることが多く大変です。現地税務に関して、赴任者への事前説明も含め、タイムリーな対応が必要なポイントがたくさんあります。また、新規赴任者の対応に追われ、帰任者対応が後手にまわってしまいがちですが、見落としやすい帰任者税務の盲点にも留意が必要です。

赴任・帰任者の現地税務について、下記のポイントはきちんと押さえているでしょうか?

1. 赴任者

  • 赴任時期によっては赴任地での初年度と翌年度以降の居住形態が異なる場合があります。居住判定は国外源泉所得の課税取り扱いに影響するため、正確さが求められます。
  • 赴任関連手当て・ベネフィットの課税は、必ずしも支払い時期や最終費用負担者に左右されません。正しく申告・課税していない場合、現地当局より申告漏れを指摘されるリスクがあります。

2.帰任者

  • 帰任者の確定申告では特に納付・還付手続きに注意が必要です。納付・還付口座に条件がある国もあり、事前の確認を怠るとスムーズな納付・還付ができません。
  • 帰任後賞与は時として申告方法や課税・納付のタイミングが通常の赴任者とは異なり、イレギュラー対応が必要となります。

詳細な解説は記事本文よりご確認いただけます。

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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