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源泉所得税の納税告知処分と不服申立適格

『国税速報』平成30年12月24日号

国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができますが(通法75①)、この「処分に不服がある者」は、処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要します。

【疑問相談】国税通則法

「源泉所得税の納税告知処分と不服申立適格」

Question:
私、甲野一郎は、乙株式会社(乙社)の元役員ですが、在任中、乙社から有償で土地を譲り受けました(本件譲渡)。なお、当該土地は、乙社が本件譲渡の数か月前に第三者から有償で譲り受けたものです。

ところが、私の退任後、乙社の税務調査に際し、所轄税務署長は本件譲渡が低廉譲渡であったとして、本件譲渡に係る売却損を私に対する役員賞与と認定し、源泉徴収義務者である乙社に対し、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしました。

乙社は、上記の源泉所得税等を国に納付し、私に対して、これに相当する金額の支払を求めていますが、私は、本件譲渡は時価に基づいて行われたもので、役員賞与であるとの認定は誤りであると考えています。

私は、乙社に対する源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を不服として、国税不服審判所長に対して、審査請求をすることができるでしょうか。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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