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外国法を準拠法とする契約に係る税務上の取扱い【3】

税務研究会『国際税務』2019年Vol.39 No.2

国際契約では、「本契約は○○法に準拠し、同法に従って解釈される」などとして、準拠法を定めることが多いが、準拠法が外国法である場合に、そのことが税務上の取扱いにどのような影響を及ぼすかが問題となる。この点、取引に係る税務上の取扱いが、私法上の法律関係に依拠するときは、①準拠法(外国法)上の法律関係に基づいて、税務上の取扱いを決定する、②準拠法(外国法)上の法律関係を日本法に準じて解釈した上で、税務上の取扱いを決定する、③日本法とは異なる規律の存在を念頭に、租税法の概念について独自の解釈をする、などの対応が考えられるところである。

連載の第3回となる本稿では「外国法を準拠法とする契約の税務上の取扱い」について、判断を示した裁判例の解説、その傾向と対策を探る。

◆ 東京地判平成28年7月19日(訟月63巻10号2237頁)

(1)事案の概要

(2)前提事実

(3)法令解釈

(4)裁判所の判断

(5)控訴審裁判所の判断

◆ 考察

◆ おわりに

 

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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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【第1回】外国法を準拠法とする契約に係る税務上の取扱い
【第2回】外国法を準拠法とする契約に係る税務上の取扱い
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