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スピンオフ税制の拡充~令和5年度税制改正によるパーシャルスピンオフに係る税制措置の創設~

Japan Tax Newsletter:2023年11月1日号

Executive Summary

  • 大企業発のスタートアップの創出や、事業ポートフォリオの最適化により我が国企業・経済の更なる成長を図ることを目的とし、スピンオフ(現物分配)を行う企業に持分の一部(20%未満)を残す場合(パーシャルスピンオフ)においても一定の要件を満たす場合には、適格株式分配に該当するものとして現物分配法人において譲渡損益課税が繰り延べられることとなった。また、株主側にあっても、配当課税が行われないとともに、株式の(部分)譲渡損益については課税が繰り延べられる
  • 当該適用を受ける場合、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受ける必要がある。また、事業再生計画の認定を受けるまでの所要時間の目安は3カ月程度とされている

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(PDF, 885KB)
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