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令和5年 私立学校法の改正の概要

私立学校のガバナンス改革

「私立学校法の一部を改正する法律案」が国会で可決され、令和7年4月1日から施行されます。理事会、監事、評議員会をはじめとする機関の権限分配の整理等、各私立学校への影響が大きな改正です。今般の改正について、その概要を解説します。

執筆者: 長井 佑馬

 

改正の趣旨

※以下の各章において、文末に()で条文番号を記載しているものは、改正後の私立学校法の条文番号です。

本改正の趣旨については、文部科学省の「私立学校法の改正について」(外部サイト)において、以下のように述べられています。

我が国の公教育を支える私立学校が、社会の信頼を得て、一層発展していくため、社会の要請に応え得る実効性のあるガバナンス改革を推進するための制度改正を行う。(文部科学省「私立学校法の改正について」4頁)

今回の私立学校法改正では、私立学校のガバナンスの実効性を高めるため、学校法人に従来から設置されている機関の役割や権限、就任制限の見直しが行われるとともに、新たな機関の導入が行われます。

 

役員等の機関に関する権限等の整理について

① 役員等の選解任手続き等について

従来、役員等の選解任手続き等については、寄附行為の定め等により、各私立学校が独自に定めることができました。改正後の私立学校法では、各機関の選解任を実施する機関が以下のとおり法定されます。

理事の選解任は、理事選任機関が実施します(第30条第1項、第33条第1項)。なお、理事選解任機関は、各私立学校が寄附行為をもって定める必要があります(第29条)。

理事長の選定は、理事会が実施します(第37条第1項)。

監事の選解任は、評議員会の決議により行われます(第45条第1項、第48条第1項)。

また、役員等の任期については、実質的に上限が設けられます。理事は4年、監事、評議員は6年が任期の上限となります(第32条第1項、第47条第1項、第63条第1項)。

② 役員等の構成の要件等について

各役員の近親者等に関する制限が強化されました。特に、これまでは近親者等に関する制限のなかった評議員に対して、制限が設けられた点に注意が必要です(第62条第4項、第62条第5項第3号)。評議員については、近親者等に関する制限以外にも、職員である評議員数は評議員総数の1/3までとする制限が追加されました(第62条第5項第1号)。なお、これまでの、職員である評議員は1人以上必要とする法定は継続されます。

さらに、理事・理事会が選任した評議員について、これまで特段の制限はありませんでしたが、当該評議員数は評議員総数の1/2までとする制限が追加されます(第62条第5項第2号)。

③ 学校法人の意思決定について

学校法人の意思決定を行う理事会と諮問機関である評議員会について、招集、決議、議事録等に関する具体的な内容が法定されました。特にこれまで法定されていなかった理事会、評議員会に関する招集通知に関する定めが追加されたため、各学校法人においては対応が必要となります(第44条、第70条)。

また、重要事項等の意思決定について、これまでは評議員会の意見聴取が求められていましたが、改正後には意見聴取にとどまらず、評議員会の決議が必要となります(第150条)。改正後に評議員会の決議が必要とされる事項は、寄附行為の変更(軽微なものを除く)、任意解散、合併に関するものです(第150条)。

 

監査体制の充実について

監査体制を充実させるため、大臣所轄学校法人等は、会計監査人の設置が義務付けられ(第144条第1項)、会計監査を受けることになります。さらに、会計監査制度の導入とともに、内部統制システムの整備も義務付けられます(第148条第1項)。

会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならず(第81条第1項)、評議員会の決議によって選任されます(第80条第1項)。

また、会計監査の対象となる開示書類は、私立学校法に基づく開示書類のうち、「財産目録」と「計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及びその付属明細書」となります(文部科学省「私立学校法の改正について」50頁)。

私立学校法に基づく監査とこれまでの私学振興助成法に基づく監査では、監査目的が異なります。文部科学省「私立学校法の改正について」では、以下のように目的が提示されています。

【私立学校法】公表する計算書類に第三者保証を付与することにより、学校法人の説明責任の履行を支援・強化する
【私学振興助成法】経常費補助金の適正な配分と効果を担保する

今回の私学法改正による会計監査制度導入は、私学振興助成法に基づく監査とは異なり、各私立学校の会計面でのガバナンスを強化する目的があることがわかります。加えて、文部科学省「私立学校法の改正について」では、会計監査の導入により、監事が業務・教学監査により注力できるようになり、監事監査の有効性が強化され、業務面でのガバナンスが向上することも会計監査導入の目的のひとつとして掲げられています。

また、特に規模の大きい大臣所轄学校法人等は、会計監査に加えて、常勤監事の選定が義務付けられます(第145条第1項)。常勤監事の導入により、監事監査の有効性がさらに強化されることが期待されます。

なお、私学法改正後の監事監査や会計監査人監査では、大臣所轄学校法人等のみならず、当該法人の子法人についても調査対象となることがあります(第53条第2項、第86条第4項)。

 

終わりに

令和5年の私立学校法改正では、ガバナンスの強化のため、役員等に関する権限や要件が大きく変更されます。また、私立学校法の枠組みの中で会計監査制度が実施されることに伴い、各学校法人において、内部統制システムの整備が求められます。実務上、対応が必要な事項が多い改正のため、法令が施行される令和7年に向けて計画的に準備を進めることが重要です。

 

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