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通達・Q&A の要点を一挙に押さえる──令和元年度 外国子会社合算税制の改正詳解

中央経済社『税務弘報』2019年10月号

令和元年度税制改正では,外国子会社合算税制について,実務的に重要な改正が行われているが,とりわけ図表1(PDFご参照)で示した2点が,海外子会社を保有する日本企業に広く影響があるといえる。また,令和元年度税制改正を受けて,①租税特別措置法関係通達(法人税編)(以下,「措通」という)の改正,②国税庁「外国子会社合算税制に関するQ&A(平成29年度改正関係等)」(以下,「Q&A」という)の改訂,③国税庁「連結納税規定等が適用される外国関係会社の適用対象金額等の計算方法等の改正に関するQ&A」(以下,「連結納税規定等Q&A」という)の公表,④財務省ホームページ「令和元年度 税制改正の解説」(以下,「財務省」という)の公表が行われた。本稿では,図表1の主な改正点について,上記の通達,Q&A等によって明らかになった実務上のポイントや立法趣旨を解説する。

本稿では,図表1の主な改正点について,上記の通達,Q&A等によって明らかになった実務上のポイントや立法趣旨を解説する。

① ペーパー・カンパニーの範囲の改正
  1. 外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社
  2. 特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社
  3. 不動産の保有,石油等の天然資源の探鉱等又は社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている等の一定の外国関係会社
② 企業集団等所得課税規定に係る改正
  1. 総 論
  2. 各 論
  3. 改正の適用関係
おわりに
 
 
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