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課税売上げ・不課税売上げに共通して要する課税仕入れ

『国税速報』令和2年3月16日号

本稿では、課税仕入れに係る控除対象消費税額について、どのように計算するかを解説します。

【疑問相談】消費税

課税売上げ・不課税売上げに共通して要する課税仕入れ

Question:
内国法人A社は、国内に製薬事業を行う100%子法人5社を有しており、製薬事業グループの研究機関の役割を担っています。A社は、前期末にこれらの子法人5社との間で、製薬に係る研究開発委託契約を委託手数料150億円で締結し、この研究開発を遂行していたところ、当期末までに、当該研究開発に係る研究開発部門費(本件課税仕入れ)として原料費20億円、労務費5億円及び経費10億円が発生し、原料費及び経費に係る消費税等(消費税及び地方消費税)の合計額が3億円となりました。加えて、当該研究開発に当たり、国から補助金を1億円受け取ることとなったため、本件課税仕入れに対応する収益は、委託手数料150億円(課税売上げ)及び補助金1億円(不課税売上げ)となります。また、当該研究開発に係る使用人の従事日数は、研究委託手数料収入に対応する分が14,900日、補助金収入に対応する分が100日です。なお、A社は消費税法上、個別対応方式を採用しており、課税売上額1000億円、課税売上割合90%となっています。

この場合、本件課税仕入れに係る消費税等の額3億円について、控除対象消費税額の計算方法をご教示ください。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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