ナレッジ

租税特別措置法における中小企業者の範囲の見直し ~平成31(2019)年度税制改正~

Japan Tax Newsletter:2019年5月1日号

平成31年度(2019年度)税制改正(本改正)により、租税特別措置法における中小企業向けの一定の特別措置の適用を受けられる中小企業者の定義の見直しが行われた。(Japan Tax Newsletter:2019年5月1日号)

従来から、「みなし大企業」(資本金1億円超の大規模法人に発行済株式等の50%以上を直接保有される法人等)が中小企業者の範囲から除外されていたが、このみなし大企業の定義は株式等の直接保有のみを考慮したものとなっていたため、大法人により間接保有される法人等は中小企業者から除外されていなかった。

本改正により、大規模法人の定義が変更され、大法人(資本金5億円以上)による完全支配関係がある法人等が加えられたため、この大法人により間接保有される法人等がみなし大企業に該当することになり、中小企業者の範囲から除外されることになった。

本ニュースレターでは、以下のトピックに分けて本改正の内容について解説を行う

1. はじめに
2. 大法人に間接保有される場合のみなし大企業の判定の見直し

(1) 本改正前の概要
(2) 本改正の内容
(3) 法人税法における「中小法人等」との比較

3. 連結納税を採用している場合
4. 適用
 

*全文はPDFをご覧ください。

(352KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

お役に立ちましたか?