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コロナ禍での一時退避者に係る年末調整: ケース別留意点

グローバルモビリティ~国内税務~ 2021年11月

緊急事態宣が解除され、日本への一時退避者の人数は減少していますが、昨年同様に年末に向けて課税処理が必要なケースが続いています。昨年は非居住者としての課税の検討でよかったものが、今年は日本への一時退避期間が長期化し、日本居住者になってしまうケースや再渡航後に出張で戻ってくるなど複雑な取扱いが増加しています。

本稿では一時退避者の取扱いを社内で簡単に確認ができるようにケース別に整理してみました。

1、居住形態の確認
2、一時退避者のケース別取扱いについて

<ケース1>
海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合(日本での滞在が183日を超えない場合)

<ケース2>
海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合(日本での滞在が183日超一年未満の場合)

<ケース3>
海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合(日本での滞在が一年を超える場合)

<ケース4>
一時帰国期間が一年を超える出向者が赴任地に再渡航した場合

<ケース5>
一時帰国期間が一年を超える出向者が赴任地に再渡航したが、日本に出張ベースで再度一時帰国する場合

3、年末調整時の留意点について
4、居住者の確定申告について

 

各ケース別の課税方法・留意点と、年末調整、確定申告についての詳しい解説はPDF本文よりご確認いただけます。
 

(904KB,PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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